経営・管理ビザの許可基準の改正
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経営・管理ビザの許可基準の改正

この度、在留資格「経営・管理」の許可基準について、令和7年10月16日より施行される大き
な改正内容が、出入国在留管理庁より公表されました
。今回の改正は、日本の経済社会への
貢献や事業の継続性・安定性をより重視する内容となっており、今後のビザ申請に大きく影響
します。ここでは、特に重要となる改正ポイントを、分かりやすく解説します。

1.改正の主なポイント(令和7年10月16日施行)

① 常勤職員の雇用が必須に!

改正後、申請者が営む会社等において、原則として1人以上の常勤職員を雇用すること
必要になります
ただし、この「常勤職員」として認められるのは、日本人、特別永住者、
または「永住者」「日本人の配偶者等」「定住者」など、法別表第二の在留資格を持つ外国人に
限られます
。つまり、新たに「経営・管理」ビザで来日する外国人や、他の就労ビザを持つ
外国人は、この1人にはカウントされません。

 

② 必要な資本金の額が増額!

これまでの「500万円以上」から、一気に「3,000万円以上」の資本金等が必要となります
事業主体が法人の場合: 株式会社における払込済資本の額(資本金の額)や、合同会社等の
出資の総額を指します

  • 事業主体が個人の場合: 事業所の確保、1年間分の職員の給与、設備投資費など、事業に必要
    なものとして投下された総額を指します

 

③ 日本語能力が審査の対象に!

申請者本人、または上記の常勤職員のいずれかが、相当程度の日本語能力を有すること
必要になります
。「相当程度の日本語能力」とは、「日本語教育の参照枠」におけるB2相当
以上とされ、具体的には以下のいずれかに該当することが確認されます


  • ・日本語能力試験(JLPT)N2以上 

    ・BJTビジネス日本語能力テストで400点以上

  • ・中長期在留者として20年以上日本に在留していること 

  • ・日本の大学等高等教育機関を卒業していること

 

④ 事業計画書に「専門家」の確認が義務付け!

在留資格決定時に提出する事業計画書について、その具体性、合理性、実現可能性を評価する
ため、
経営に関する専門的な知識を有する者の確認が義務付けられます

現時点(施行日時点)では、以下の国家資格者がこれに該当します

 

  • ・中小企業診断士

  • ・公認会計士

  • ・税理士

     

⑤ 申請者の経歴(学歴・職歴)に関する要件の追加!

申請者は、以下のいずれかの要件を満たすことが必要になります

  • 経営管理または申請事業に必要な技術・知識に係る分野に関する博士、修士、または専門職の
    学位
    を取得していること。

  • 事業の経営または管理について3年以上の職歴を有すること。

 

2.在留中の留意点(更新申請・永住申請)

今回の改正は、新規申請だけでなく、更新申請や永住許可申請にも影響します。


① 在留期間更新時の公租公課の履行確認

在留期間の更新時には、以下の公租公課(税金、社会保険料など)の支払義務の履行状況が
厳しく確認されます


  • 労働保険(雇用保険、労災保険)の適用・保険料納付の履行

    社会保険(健康保険、厚生年金保険)の適用・保険料納付の履行

  • 事業所として納付すべき国税・地方税(法人税、消費税、源泉所得税など)の納付状況

 

② 既存の「経営・管理」在留者への経過措置

すでに「経営・管理」で在留中の方が、施行日から3年間(令和10年10月16日まで)の
間に更新申請を行う場合、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や適合する
見込み等を踏まえて許否が判断されます

しかし、3年経過後になされた更新申請については、原則として改正後の許可基準に適合
する必要
があります。永住許可申請や「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への
変更申請も、施行日後、改正後の許可基準に適合していない場合は認められません

 

まとめ

今回の「経営・管理」ビザの改正は、日本での事業に本気で取り組み、安定的な経営と
雇用を通じて日本社会に貢献できる外国人を歓迎する姿勢の現れと言えます。

特に、資本金の3,000万円への増額と、常勤職員の雇用義務化は、事業計画の根本に
関わる重要な変更点です。これから申請を予定されている方、また既にビザをお持ちで
更新を控えている方は、早急に改正後の基準に適合できるよう、事業計画の見直しや
準備を進めてください。

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