株式会社設立
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株式会社設立

【株式会社のメリット】 

1.有限責任
   ・万が一会社が倒産した時でも出資額以上の責任を負いません。
     ※経営者責任を負う場合がありますので、ご注意ください。


2.社会的信用・認知度が高い

     ・取引先からの信用度も高くなりますし、融資を受けやすくなります。 


3.節税になる

   ・個人事業の所得税は超過累進課税なのに対し、法人税の税率は定率です。
   ・経費の認められる範囲が個人よりも広くなります。


【株式会社のデメリット】

1.個人 事業に比べると事務処理が煩雑になる


2.組織の自由度が劣る

    ・個人事業や合同会社に比べると会社組織の自由度は劣ります。

 

株式会社の設立方法には「発起設立」「募集設立」の2つの方法があります。

発起設立とは、定款に定められた発起人(家族や友人など)が株式全部を引受けて株式会社
を作る方法です。

一方、募集設立とは、発起人が一部の株式を引受け、残りについては広く一般の人から株式
を引受けて株式会社を設立する方法です。

以前は、募集設立で株式会社を作る人の方が多かったのですが、最近は、発起設立の方が
簡単かつスムーズに設立できるなどの理由があり主流となっています。

したがって、当サイトでは、発起設立を前提として説明しています。

出資割合について

各株主は1株につき1つの議決権を持っているのが原則です。

つまり、出資割合が多いほど会社の経営に口を出すことができます。

株主総会での重要事項の決議の大半は過半数 33333333   分の2 222以上の決議が必要なので、自分の
会社の仲間が出資して会社を作る場合などは、上記の点に注意して出資割合を決めてください。

株式の譲渡制限とは?

株式の譲渡制限とは、株式を会社に無断で譲渡できないようにすることです。

譲渡制限をしている場合は、取締役会を設置しなくてもよ  と会社法で定められて

いますし、監査役も必ずしも設置する必要もありません。

よって、取締役1名だけのコンパクトな会社を作ることができます。

これに対し、譲渡制限をを定めていない公開会社の場合は、取締役会は必ず設置する

必要があり、取締役も3名以上必要で監査役も置かなくてはなりません。

株式会社設立時に決めること

【商号】 

会社法施行により、類似商号の規制は廃止され商号はある程度自由になりました。

従って同じ住所で同じ会社名でない限り登記は受理されるようになりましたが、

不正競争防止法や商標法に触れるような商号を付けることはできません。

 

類似商号について

同一住所に同一商号は不可(有名会社と同じ会社名は避ける)

使用文字について

ひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字、アラビア数字、符号(一部のみ)

命名について

会社名の前後に必ず「株式会社」とつける

 

 

【会社の目的】

会社の目的は定款に必ず記載しなければならない事項です。

会社設立後すぐに営む事業だけではなく、現在興味を持っている事業、将来予定している
事業も入れた方が良いでしょう。
なぜならば、入れておかないと、その事業を営む際に法務局への定款変更登記申請などが
必要になり手間がかかるからです。

 

<目的を決める際の注意点>

適法性  法律に反するようなことをしてはならない
明確性  第三者が見て理解できなくてはならない
具体性  事業内容、目的を抽象的にならず具体的に
営利性  営利目的であるということを明確に

 

【資本金を決める】
資本金1円でもスタート可能ですが・・・
最低資本金規制がなくなったため、資本金は1円からでも可能ですが、現実には
1円から会社経営を始めるのは厳しいでしょう。
なぜならば、資本金は活動資金として使うことができます。
資本金1円では名刺やパンフレットの作成、事務所を借りたりすることが出来ません。
又、取引先が登記簿で資本金を確認した際に資本金が1円では、会社の信用に影響
するからです。
つまり、資本金が多い方がゆとりを持って経営に取り組め  ということです。
ただし、全く計画がなく、ただ資本金が多ければ良いというものではありません。
なぜかというと、資本金の大きさが税金に関係してくるからです。
例えば、消費税の場合、基本的に設立時2年目までは申告義務はありませんが、
設立時に資本金が1,000万円以上の場合は、設立初年度から消費税の申告課税業者
になります。よって、1,000万円未満の資本金であれば、2年目までは消費税の免税
事業者となります。

 

【本店所在地を決める】

本店を置く場所には制限がなく、基本的にはどこにでも置くことができます。
ちなみに、定款に記載する本店所在地は2通りの方法があります。
1つは最小行政区画まで記載(東京都墨田区など)する方法と具体的に地番まで記載
(東京都墨田区3丁目×番×号など)する方法があります。

 

【発起人を決める】

発起設立の場合、発起人が1名以上必要になります。
発起人とは、株式会社設立の企画者として定款に署名した人のことです。
発起人は15歳未満の者でなければ、未成年などの制限行為能力者でも法定代理人の同意が
あれば発起人になることができます。
発起人が決まったら、発起人会を開催し、どのような会社にするか話し合い、発起人会議事録
を作成します。
なお、発起人が1名の場合は、発起人決定書で代用できます。

 

【役員を決める】

役員とは代表取締役、取締役、監査役などのことで、会社設立時は、発起人会もしくは定款
選任します。
役員は発起人以外の人でも構いませんが、通常は発起人の中から選ばれることが多いです。
任期は取締役が2年監査役が4年ですが、定款に株式譲渡制限を設けた場合、最大で10年
まで延長できます。

 

【事業年度(決算日)を決める】

事業年度(決算日)は自由に決めることができます。
一般的に4月1日~3月31日、1月1日~12月31日の会社が多いですが、基本的には
いつでも構いません。
ただ、決算日を決める際は、以下の点に注意してください。

・設立第1期目の問題
  会社設立日から決算日までの期間が短くなると経理処理が慌しくなるので避けた方が賢明
  です。

・仕事の繁忙期の関係
 繁忙期の日常業務と決算業務が重なると両方の作業を行わなくてはいけないため、
 気をつけましょう。
 
・資金繰りとの関係
 納税は決算日から2ヶ月以内行わなければいけないので、イレギュラーな出費がある時期と
 重ならないようにした方が資金繰りが楽になります。


【決算の公告方法を決める】

株式会社は決算の内容を公告しなくてはなりません。
公告方法は以下の3種類あり、いずれかを選択しなくてはなりません。


1.官報に掲載して公告

2.時事に関する事項を掲載する日刊新聞に掲載して公告

3.電子公告(自社のHP上で公告)


公告する事項は、会社の「決算」、「合併」、「会社分割」、「組織変更」、「解散」、
「資本金の減少」、「基準日」などがあり、官報に掲載して公告する方法が最も一般的です。

各種印鑑を作る

会社設立には、代表者印が必要です。
その他に銀行印、角印、社名や住所のゴム印があると便利です。
代表者印と銀行印は同一の物でも構いませんが、紛失してしまうとお金が下ろせなくなったりしますので、できれば分けた方が良いでしょう。
印鑑の作成には時間がかかりますので、商号が決まったらすぐに発注してください。
なお、個人の実印を代表者印として用いても構いません。
当事務所では会社設立に必要な印鑑セット(代表者印・銀行印・角印)をお安く販売いたします。詳しくはお問合せください。

発起人の印鑑証明書を用意する

定款の認証を受けるときや登記をするときに必要となります。
なお、発行から3ヵ月以内のものを用意してください。

会社設立に必要な書類

【必ず必要な書類】
1.定款
2.発起人の印鑑証明書
3.払込みがあったことを証する書面(通帳のコピー)
4.登記申請書
5.登録免許税納付用台紙
6.登記する事項を記載した用紙等(OCR用紙・CD-Rなど)
7.印鑑届書


【条件により必要になる書類】
1.就任承諾書
2.発起人決定書
3.設立時取締役・監査役決定書
4.設立時代表取締役決定書
5.資本金の額の計上に関する証明書
6.取締役・監査役の調査報告書
7.財産引継書
8.税理士の証明書
9.不動産鑑定評価書

※詳しくはお問合せください。

株式会社設立の流れ

大まかな目安ですが株式会社の場合、急げば1週間程度でも設立可能な場合もありますが、余裕をもっ
週間~1ヵ月程度見ておいた方が良いでしょう。
会社設立手続きは、ご自身で全てやることは可能ですが、創業時に色々とやることがあるのに、会社設立までご自身でやるのは大変ですし、専門家に任せた方が安く設立できる場合がありますので、面倒な事は専門家にまかせてみてはいかがでしょうか。
 
 
1.会社の基本事項を決定する
  発起人、商号、事業目的、事業年度などを決めます。


2.法務局で登記相談
   同一住所で同一商号は使用できないため、会社の所在地を管轄する法務局で商号、
   事業目的について相談します。
    ※義務ではありません。


3.会社の代表者印の作成

    代表者印の他に銀行印、角印を作っておくと便利です。


4.発起人会の開催、定款の作成
  会社の憲法である定款を作成します。


5.定款
の認証

  会社の所在地を管轄する公証役場で認証を受けます。
  定款の認証には、53,000円程度かかります。(取得する定款数等によって変わります) 
  なお定款の認証地は、所在地を管轄する都道府県の公証役場でしたらどこでも可能です。
  (例)会社の所在地が東京の場合、東京にある公証役場だったらどこで認証を受けても
          構いません。


6.資本金の振込
  代表発起人の口座に資本金を振込みます。
  振込む際には「預入」ではなく、必ず振込人名が出るように振込んでください。
  振込みをしたら、通帳の表紙のコピー、通帳1ページ目のコピー、振込んだ事が分かる
        ページのコピーを取ります。


7.登記申請に必要な書類の作成
  登記申請書など、会社設立登記に必要な書類を作成します。

 
8.設立登記の申請
  本店所在地を管轄する法務局で登記申請します。
  登記申請から会社設立まで約1~2週間かかります。
  なお、登記申請は代理人、または郵送でも可能です。

9.株式会社設立
  登記申請した日が会社設立日となります。


10.官公署へ必要な届出書類を提出
  法人設立届、青色申告の承認申請書など官公署に提出しなければならない書類を
  提出します。
 
会社設立費用についてはこちらをご覧ください。
 

外国人の会社設立について

外国人の方が日本で会社を作る事は可能です。
ただし、代表取締役のうち少なくても1名は日本に住所を持った人が必要となりますので、
日本に住所を持たない外国人の方が1人で会社を作る事はできませんので、ご注意下さい。
なお、必要書類は日本人とほぼ同じですが、印鑑登録制度がない国に関しては、母国で認証
されたサイン証明書及びその日本語訳文が必要になります。
※サイン証明書には、氏名、生年月日、住所が記載されている必要があります。

弊所に依頼するメリット

1.電子定款で収入印紙代4万円の経費削減。
2.顧問契約の必要がありません。
3. 税理士等各種専門家を無料でご紹介いたします。 
4. 創業融資、許認可の取得、経理代行とトータル的にお客様をサポートいたします。
5. 会社設立に必要な印鑑セットを割安で販売いたします。
6. 年中無休で21時まで営業していますので、忙しくても安心です。

当事務所の報酬額 (税抜)

株式会社設立 60,000円
電子定款作成のみ 30,000円
電子署名のみ 10,000円

※別途、実費がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい。

株式会社の設立は、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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