資本金によって異なる主な税金
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資本金によって異なる主な税金

 

【消費税の課税事業者の判定】

 資本金の額 第1期 第2期 第3期
1,000万円未満 免税事業者 免税事業者 第1期の売上高による
1,000万円以上 課税事業者 課税事業者 第1期の売上高による

 

 

 

 【交際費の損金不算入】

期末資本金の額 損金不算入額
1億円以下

 交際費400万円までの部分の10%+

 交際費400万円を超えるの金額

1億円超  全額

 

 

 

【道府県民税】

資本金の額 従業員数 均等割
1,000万円以下 関係なし 20,000円
1,000万円超、1億円以下 関係なし 50,000円

 

 

 

【市町村民税】

資本金の額 従業員数 均等割
1,000万円以下 50人以下 50,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
1,000万円超、1億円以下 50人以下 130,000円
1,000万円超、1億円以下 50人超 150,000円

 

 

 

 

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営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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