合同会社(LLC)の設立
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合同会社(LLC)の設立


【合同会社のメリット】

1.株式会社と同じく有限責任

2.株式会社に比べると早く安く設立できる

3.決算公告義務がないので、会社設立後の手間や費用がかからない

4.自由な会社組織と運営

 

【合同会社のデメリット】

1.株式会社に比べると信用度・社会的認知度が下がる

合同会社の特徴

合同会社(LLC)では、社員全員が経営に参加することを前提としており、全社員が直接

合意して、会社の意思決定を行っていくのが特徴です。

合同会社の社員は原則として全員が業務を執行する権限を有しているのです。

社員が2人以上いる場合は、社員の過半数をもって業務の執行を決定していきます。


【業務執行社員を定めることができる】

業務執行社員とは、株式会社でいう取締役にあたります。

業務執行社員は、定款に定めれば社員の中から定めることができます。

全社員に業務の執行権限があり、重要事項の意思決定では全社員の合意を原則として

いるのに、あえて業務執行者定めるのは何故でしょうか?

それは、会社が大きくなり社員が増えてくると、意思統一が難しくなり、会社の意思決定や

運営に支障をきたすようになるのを見越しているからだと思われます。

定款について

合同会社(LLC)設立時に一番大切な書類は定款です。
定款作成上のルールは、株式会社とさほど変わるところはありません。
合同会社(LLC)は組織形態や運営、あるいは利益分配の割合などを定款により自由に
決められるので、それだけ定款の重要性も増してきます。
合同会社(LLC)の定款にも必ず記載しなければならない「絶対記載事項  、記載しないと
効力が生じない「相対的記載事項    任意的記載事項」があります。

 

【定款の作成部数】 

最低2通です。

1通は会社保存用、もう1通は登記の際に提出します。

 

【定款の合意】

作成した定款は社員全員による合意が必要です。

また、定款を変更する際も同様です

定款の記載事項例

【絶対的記載事項】

1.商号
  ・商号の中に必ず合同会社と入れる。
  ・同一住所で同一商号は使えません。
  ・使用できる文字に制限があります。(漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字など)
  ・会社の一部門を表す文字は使用できません。(○○合同会社△△支店など)
  ・銀行や信託といった文字は使えません。
  ・公序良俗に反する商号はつける事ができません。
  ・有名企業と同じ商号は
使えません。(ソニーなど)


2.目的
  ・「営利性」、「明確性」、「具体性」、「適法性」が必要です。
  ・これからやりたい業務を全て列挙した方が良いでしょう。


3.本店所在地


4.社員の氏名または名称及び住所


5.社員の全部を有限責任社員とする旨


6.社員の出資目的(金銭等に限る)およびその価額または評価の基準

 

【相対的記載事項】

1.社員のうち業務を執行する社員を定める

2.代表社員の定め

3.利益の配当

4.損益分配の割合

5.退社の条件

6.解散の事由

 

【任意的記載事項】

1.営業年度に関する規定など

設立時に必要な書類等の一例

・合同会社設立登記申請書

・登録免許税納付用台紙

・定款

・払込証明書

・資本金計上に関する証明書

・代表社員、本店所在地および資本金決定書

・代表社員の承認承諾書

・通帳のコピーまたは残高証明書

・代表者の印鑑証明書

・代表者印

・登録免許税(資本金の7/1000、最低6万円)

 

合同会社(LLC)設立の流れ

合同会社(LLC)は、公証役場での定款の認証がない分、株式会社に比べると短いスケジュールでの
設立が可能となります
合同会社は1~2週間程度あれば登記申請まで可能です。
 

1.会社の基本事項を決定する
    設立する人の印鑑証明書を取得


2.類似商号の調査
  同一住所に同じ名前の法人を設立することはできません。
  また、有名企業と同じ名前で会社を設立することはできません。
  ※商号調査は任意です。

 

3.会社の印鑑を作成
  一般的には代表者印、銀行印、角印を作ります。(代表者印だけでも可)



4.定款その他各種書類の作成

 

5.出資金の払込み
  出資金の払込が完了したら、通帳のコピーを取ります。(表紙、表紙の裏、出資金を
  振込んだページ)

 

6.設立登記申請に必要な書類の作成



7.設立登記申請
  代理人、郵送での登記申請も可能です。
  ※登記申請日が会社設立日となります。

8.合同会社設立
  会社が設立したら、税務署等に必要書類を届け出ます。

当事務所に合同会社設立を依頼するメリット

1.電子定款で収入印紙代4万円の経費削減。
2.顧問報酬の必要がありません。
3.税理士等、各種」専門家を無料でご紹介いたします。
4.創業融資、許認可取得、経理代行とトータル的にお客様をサポートします。
5.会社設立に必要な印鑑セットを割安で販売いたします。
6.年中無休で21時まで営業しているので、忙しい方でもご相談可能です。
 

合同会社の設立費用

以下は、合同会社設立手続きの全てを弊所で行った場合です。
お客様の状況により、金額が変動する場合がありますので、費用について
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

 
【設立費用例(税込)】

項  目 ご自身で設立 当事務所に依頼
収入印紙代 40,000円 0円
登録免許税 60,000円 60,000円
当事務所の報酬  0円  66,000円
設立費用合計  100,000円 126,000円

※当事務所では電子定款を導入しているため、収入印紙代4万円がかかりません。

※登録免許税は資本金の1,000分の7(計算した税額が6万円に満たないときは6万円)
 となります。

※詳しい合同会社設立費用についてはこちらをご覧下さい。

※電子定款の作成のみ:33,000円、定款への電子署名のみ:11,000円となります。

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、合同会社設立について
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい!

合同会社の設立なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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