定款について
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定款について

■定款とは?

定款は会社の重要事項を定めた書類で、会社の憲法といえます。

会社設立時には必ず作成しなくてはならず、設立時に作成する様々な書類の中でも最も重要な
書類といえます。その重要性を示すように定款は公証人の認証を受けなければならず、認証の
ないものは登記申請の際に認められません。

定款の内容は、必ず記載しなければならない絶対的記載事項、定めないと効力が生じない

相対的記載事項、任意の内容である任意的記載事項に分けることができます。

絶対的記載事項とは?

定款の作成上、必ず記載しないといけない事項を「絶対的記載事項」といいます。

絶対的記載事項を欠くと、その定款は無効になります。

絶対的記載事項は下記の6つです。

 

1.商号

2.目的

3.本店所在地

4.設立に際して出資される財産の価格またはその最低額

5.発起人の氏名または名称および住所

6.発行可能株式総数

相対的記載事項とは?

定款に必ず記載する必要はないが、記載しないと効力が発生しない事項です。

主な内容は下記の通りです。

 

1.現物出資の内容

2.財産の引き受け

3.会社が負担すべき設立費用

4.株式譲渡制限に関する規定

5.公告の方法

任意的記載事項とは?

定款に記載するかどうかは、会社が自由に決められる事項です。

定款に記載する事により会社運営がスムーズになりますし 、会社の内容を株主に明確に
示せるメリットがあります。ただし、決め事を多くすると会社運営がスムーズにいかなく
なるので注意が必要です。

主な内容は下記の通りです。

 

1.事業年度に関する規定

2.取締役や監査役の人数

3.株主総会開催の時期

4.株主総会の議長

5.取締役会の組織についての規定

定款の書き方

用紙の大きさに決まりはありませんが、 A4またはA3(二つ折りにする)で作成するのが
一般的です。手書きでも作成可能ですが、便利なパソコン(ワープロ)で作成した方が良い

でしょう。パソコンで作成した場合、文字の大きさや書体に決まりはありません。

なお、手書きの場合は鉛筆書きは認められません  

訂正箇所がある場合は、修正液での訂正は認められず、訂正箇所を二重線で消し、その上に

新しい文字を記入します。

さらにページ上部に「○○字削除○○字加筆」と記載し、発起人全員の捨印(実印)をします。

定款認証手続き

定款は作成しただけでは効力は生じません。

作成が終わったら、本店所在地と同じ都道府県内にある公証人役場に原則として発起人全員で
出向き、定款の認証を受けることにより法的効力が生じます。

なお、発起人全員が揃わなかったり、公証人役場に行く時間がない場合には、発起人のうち
1人を代理人とすることができます。また、代理人は発起人以外の第三者でも可能です。

代理人に委任する際に必要な委任状の住所や氏名は、印鑑証明に記載されているように書いて
ください。


※定款の認証は電子媒体でも可能です。
  電子定款についてはこちらをご覧ください。

定款の作成部数は?

最低3通です。

1通は原本、1通は会社保存用、1通は法務局に設立登記申請の際に必要となります。

その他に必要な場合は、部数を増やしてください。
※電子定款の場合は2通で可

 

定款認証に必要なもの

1.定款3通

・すべての定款に発起人の署名(記名)押印をする。

・押印する印鑑は全て個人の実印

 

2.印鑑証明書

・発起人全員の個人の印鑑証明書(発行後3か月以内)

 

3.認証手数料

・公証人への手数料は50,000円

・定款の謄本交付手数料 1枚 250円

 

4.収入印紙

・40,000円の収入印紙が必要(不備があったときの事を考え、貼付はしない)

※当事務所は電子定款を導入している為、収入印紙代40,000円は不要になります。

 

5.委任状

・定款認証時に欠席する発起人がいる場合のみ必要。

・委任状には個人の実印を押印する。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!会社設立のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

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