特別高度人材
高度専門職の在留資格はポイント制となっており、在留資格を取得するには所定のポイント
計算表で70点以上取得する必要がありましたが、「特別高度人材」制度の場合は、ポイント
制によらず、学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、「高度専門職1号」の取得が
可能になります。
取得対象者 | 取得条件 |
・高度学術研究活動者 (大学教授や研究者等) ・高度専門・技術活動者 (企業で働く技術者等) |
・修士号以上取得、年収2,000万円以上の者 ・職歴10年以上、年収2,000万円以上の者 ※上記のいずれかに該当する者
|
・高度経営・管理活動 (企業の経営者等) |
・職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の者 |
特別高度人材制度によって、高度専門職の在留資格を取得すると、高度専門職の優遇措置に
加え、以下の優遇措置も受けられます。(高度専門職1号の場合)
①世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能
➁高度専門職の配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「技能」に
該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超えて就労可能。
③出入国時に大規模空港島に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能。
高度専門職1号の在留資格を取得して1年経過すると、高度専門職2号の在留資格へ変更
可能です。高度専門職2号になると、高度専門職の優遇措置+上記①~③の他に以下の
優遇措置を受ける事ができます。
①「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる。
➁在留期間が無期限になる。
③永住許可申請できるまでの期間が1年になる。
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