子の養育のための親の呼び寄せ(高度専門職)
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子の養育のための親の呼び寄せ(高度専門職)

通常、両親の中長期日本滞在は認められませんが、高度専門職外国人もしくは、その配偶者の
7歳未満の子(養子を含む)を養育するため、または高度専門職外国人の妊娠中の配偶者もし
くは、妊娠中の高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をするため、高度
専門職外国人又はその配偶者の両親(養親を含む)の中長期日本滞在が認められます。

呼び寄せの要件

下記のいずれにも該当する事が必要です。

1.申請人の子、又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
2.申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること
    ※世帯年収とは、高度専門職外国人+その配偶者の報酬額となります。
3.高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものである
      こと、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人
    に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
4.申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父
   又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

 

申請書類

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
      ※「特定活動」の様式、「○上記以外の目的」を選択 

2.申請人の写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

3.返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの)

4.高度専門職外国人の世帯年収を証する文書1通
  課税証明書、納税証明書など

5.高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
 (1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育
    しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証
    する文書
  ア.戸籍謄本
  イ.婚姻届出受理証明書
  ウ.結婚証明書(写し)
  エ.出生証明書(写し)
  オ.上記アからエまでに準ずる文書

 (2)高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード
      又はパスポートの写し

6.高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、
    介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
 (1)次のいずれかで申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
  ア.戸籍謄本
  イ.婚姻届出受理証明書
  ウ.結婚証明書(写し)
  エ.出生証明書(写し)
  オ.上記アからエまでに準ずる文書

 (2)高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子
    健康手帳の写し等)

 (3)高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し

◎備考
・日本で発行される書類は、申請日前3か月以内に発行されたものが必要になります。
・審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。

当事務所の報酬額および実費額

当事務所の報酬額(税抜)および実費額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、その際はご了承下さい。

【在留資格認定証明書交付申請料金】

業 務 名 報 酬 額 等 業 務 内 容
フルサポートプラン 80,000円 申請書類の作成、必要書類などの
各種アドバイス、申請代行
コンサルティングプラン 45,000円 必要書類などの各種アドバイス、
申請書類のチェック、申請代行
チェックプラン 24,000円 申請書類のチェック
申請書類の代理取得 実費+報酬額 代理取得をご希望される場合のみ
取得部数等によって金額が変わります
※両親(2名)を呼ぶ場合は20,000円追加となります。 
※申請先が東京出入国在留管理局の場合、申請時の交通費はかかりません。

 それ以外の出入国在留管理局に申請する場合は、別途交通費がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!ビザ申請のご相談は、東京都墨田区の米井行政事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657  

E-mail:yonei@yonei-office.com

お問い合わせ

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