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特別高度人材制度(J-Skip)

2023年05月05日(金)3:45 PM

高度専門職の在留資格はポイント制となっており、在留資格を取得するには所定のポイント
計算表で70点以上取得する必要がありましたが、「特別高度人材」制度の場合は、ポイント
制によらず、学歴又は職歴と年収が下記の水準以上であれば、「高度専門職1号」の取得が
可能になります。

 

取得対象者 取得条件
・高度学術研究活動者
 (大学教授や研究者等)
・高度専門・技術活動者
 (企業で働く技術者等)

・修士号以上取得、年収2,000万円以上の者

・職歴10年以上、年収2,000万円以上の者

 ※上記のいずれかに該当する者

 

・高度経営・管理活動
 (企業の経営者等)
・職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の者

 

特別高度人材制度によって、高度専門職の在留資格を取得すると、高度専門職の優遇措置
加え、以下の優遇措置も受けられます。(高度専門職1号の場合)

①世帯年収が3,000万円以上の場合、外国人家事使用人2人まで雇用可能

➁高度専門職の配偶者は、在留資格「研究」、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」、
 「興行」に該当する活動に加え、在留資格「教授」、「芸術」、「宗教」、「技能」に
 該当する活動についても、経歴等の要件を満たさなくても週28時間を超えて就労可能。

③出入国時に大規模空港島に設置されているプライオリティーレーンの使用が可能。

 

高度専門職1号の在留資格を取得して1年経過すると、高度専門職2号の在留資格へ変更
可能です。高度専門職2号になると、高度専門職の優遇措置+上記①~③の他に以下の
優遇措置を受ける事ができます。


①「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる。
➁在留期間が無期限になる。

永住許可申請できるまでの期間が1年になる。

報酬額及び実費額

業務名等 金額

在留資格認定証明書交付申請

(海外からの呼び寄せ)

88,000円

在留資格変更許可申請

(現在、日本に滞在している方がビザを変更する場合)

88,000円

切手代

(在留資格認定証明書交付申請の場合)

404円

収入印紙代

(在留資格変更許可申請で許可が下りた場合)

4,000円

別途、書類返却時などの郵送料がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、特別高度人材制度について米井行政書士事務所へのお問合せ
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽にお問い
合わせください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)
メール、SNSは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
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関連リンク

高度専門職ビザ

子の養育のための親の呼び寄せ(高度専門職)

 

再入国許可申請

2022年01月05日(水)1:25 PM

再入国許可とは、日本に滞在している外国籍の方が1年を超えて日本を出国し、再び日本に
入国する際の入国・上陸手続きを簡略化するために先だって許可を与えるものになります。
※1年以内の出国(特別永住者は2年以内)の場合、再入国許可の取得は不要です。
 (みなし再入国許可扱いとなります。)

 

再入国許可を取得しないで1年(特別永住者は2年)を超えて出国すると、お持ちのビザが消滅
しますので、上記期間を超えて出国する場合は必ず再入国許可を取得してから出国して下さ
い。なお、手続きについては以下をご覧ください。

◎必要書類
 ・再入国許可申請書
 ・パスポート 原本
 ・在留カード又は特別永住者証明書 原本

 ・手数料納付書

 ・収入印紙 3,000円(1回のみ有効)、6,000円(複数回有効)

 

◎申請先
 住居地を管轄する地方出入国在留管理局

◎費用
 報酬額:16,500円(税込)
 実 費:3,000円(1回のみ有効)又は6,000円(複数回有効) 

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せ下さい!ビザ申請のご相談は、東京都墨田区の米井行政事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657  

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在留カードの有効期間更新(永住者・高度専門職2号)

出入国在留管理局の管轄一覧

旅行サービス手配業登録申請

2021年05月21日(金)3:23 PM

旅行サービス手配業とは、報酬を得て旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス
又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契
約・媒介・取次を行うことです。
※旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊施設を手配する者。

旅行サービス手配登録制度

1.旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在
  地を管轄する知事の登録を受ける必要がある。
2.旅行サービス手配業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省令で定め
  る事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。
3.登録を受けないで旅行サービス手配業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により
  処分される。

登録条件(登録拒否事由)

1.旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第
  37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経
  過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに
  係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消
  しの日から5年を経過していない者を含む。)
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行
  を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
  第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経
  過しない者をいう。第8号において同じ。)
4.申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
5.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4又は
  7のいずれかに該当するもの
6.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
7.法人であって、その役員のうちに上記1~4又は6のいずれかに該当する者があるもの
8.暴力団員等がその事業活動を支配する者
9.営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に
  選任すると認められない者

新規登録申請に必要な書類等

【法人の場合】

書類名等 備考
新規登録申請書(1) 本店所在地は履歴事項全部証明書とおりに記入すること
新規登録申請書(2) その他の営業所がある場合
定款又は寄付行為 最新のものを提出すること
※原本証明が必要
履歴事項全部証明書 申請日を含む3か月以内に発行されたもの
役員の誓約書 監査役を含む全役員分(自署したもの)
旅行サービス手配業務に係る事業の計画  
旅行サービス手配業務に係る組織の概要 旅行サービス手配業務を取扱う部局及び
関連部局の組織図選任した管理者を明記
旅行サービス手配業務取扱管理者選任
一覧表
 
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証
もしくは旅行サービス手配業務取扱管理
者研修の修了証の写し
 
履歴書 自署したもの
誓約書 自署したもの
営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

転貸借の場合は、賃貸借契約書の写し

及び賃貸人の同意書

事故処理体制の説明書

「外部との連絡体制」には、観光部振興課

の電話番号を記入のこと

 

 

【個人の場合】

書類名等 備考
新規登録申請書(1) 本店所在地は履歴事項全部証明書とおりに記入すること
新規登録申請書(2) その他の営業所がある場合
事業者の宣誓書 自署したもの
事業者の住民票

申請日を含む3か月以内に発行されたもの

マイナンバーの記載されていないもの

旅行サービス手配業務に係る事業の計画  
旅行サービス手配業務に係る組織の概要 旅行サービス手配業務を取扱う部局及び
関連部局の組織図選任した管理者を明記
旅行サービス手配業務取扱管理者選任
一覧表
 
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証
もしくは旅行サービス手配業務取扱管理
者研修の修了証の写し
 
履歴書 自署
誓約書 自署
営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

転貸借の場合は、賃貸借契約書の写し

及び賃貸人の同意書

事故処理体制の説明書

「外部との連絡体制」には、観光部振興課

の電話番号を記入のこと

※上記必要書類は東京都の場合です。
 都道府県によって書類が異なる場合がありますので、必ずご確認下さい。

新規登録申請に当たっての要件

1.主たる営業所の所在地を管轄する役所で申請
2. 法人で申請する場合は、商号・目的(定款・履歴事項全部証明書共に)について、
  下記事項に注意のこと。

商号

既存登録の旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との

類似商号をさけるため、申請書提出前に役所に確認すること

目的

「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」

とすること。

3. 総合又は国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者、若しくは旅行サービス手配業務
   取扱管理者研修課程を修了した者を選任すること。
   ①1営業所につき1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと)
    を選任すること。
   ②従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を
    選任すること。

新規登録申請に係る費用

手続き名 金額
新規登録申請料(報酬額) 110,000円
新規登録手数料 15,000円
実費(申請時交通費等) 適宜

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、旅行サービス手配業
についてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

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インターネット異性紹介業の届出事項変更

2020年12月03日(木)12:55 PM

インターネット異性紹介事業の届出事由に変更が生じた場合、14日以内(登記申請が必要な
場合は20日以内)に届出が必要になります。届出が必要な事項及び必要書類は以下になり
ます。

 

・個人事業者の住所(事務所)、氏名

 (1)住民票

       本籍地の記載があるもの。外国籍の方は国籍の記載があるもの。         

 

・法人の名称、所在地の変更

 (1)登記事項証明書
     
・法人の代表者、役員等の就任、交代
 (1)登記事項証明書
 (2)住民票
 (3)身分証明書
    ※本籍地のある役所で取得するものになります。
 (4)誓約書

 

・法人の代表者、役員等の住所変更
 (1)登記事項証明書(代表者のみ)
 (2)住民票


・役員の辞任
 (1)登記事項証明書

・広告又は宣伝をする場合に使用する呼称の変更又は追加し、送信元識別符号が変更又は
 追加となる場合
 (1)送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料
     プロバイダからURLの割り当てを受けた通知書、ドメイン検索サイトを印刷した
     ものなど。

・広告又は宣伝をする場合に使用する呼称(サイト名のみ変更)、連絡先電話番号、電子
 メールアドレス、児童でないことの確認方法、事務所の所在地
 (1)添付書類なし


・委託を受けた者(個人)の住所変更
 (1)住民票
     ※識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合


・委託を受けた者(法人)の名称、所在地(事務所を除く)の変更

 (1)登記事項証明書

     ※識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合

・委託を受けた者(法人)の代表者、役員等の就任、交代、業務に従事する者の変更

 (1)登記事項証明書

 (2)住民票
 (3)身分証明書

     ※本籍地のある役所で取得するものになります。
 (4)誓約書
 (5)診断書
     ※識別符号付与業務を他人に委託し、委託を受けた者に変更があった場合

 

・共通で必要な書類
 (1)事業変更届出書

・備考
 役所で取得する書類は、届出日前3か月以内に発行されたものが必要になります。

 

 当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございます。

変更届出(変更事項1件あたり) 22,000円
必要書類の代理取得(1書類あたり) 2,200円
届出時交通費 実費

 

 お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
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インターネット異性紹介事業

電気通信事業の届出

 

 

解体工事業登録

2020年07月24日(金)4:25 PM

500万円未満の解体工事を請け負う営業(請け負った工事を他の者に請け負わせる場合も
含む)をしようとする者は、元請・下請の別にかかわらず、工事を行う都道府県で知事の
登録が必要
になります。

解体工事業者は、工事現場における解体工事の技術上の管理者として「技術管理者」を設置す
る必要があります。技術管理者の要件については、こちらをご覧ください。

解体工事業登録に必要な書類等(新規申請)

・解体工事業登録申請書

・誓約書

・登録申請者の調書

 法人の場合:法人分+役員全員分(相談役、顧問、株主等は除く)の作成が必要となりま

 す。

 個人事業主の場合:申請者分(1枚のみ)を作成

・技術管理者の資格等を証明する書類

 (1)住民票

 (2)資格証等の写し(原本提示)※資格等で証明する場合

    講習受講者は受講修了証の写し(原本提示)

 (3)学卒者卒業証書の写し(原本提示)または卒業証明書原本
    ※各学校を卒業している場合

 (4)実務経験証明書  ※実務経験で証明する場合

    自己証明する場合は、技術管理者自身の印鑑証明書が必要になります。

・申請者の身分等を証明する書類

 法人の場合:履歴事項全部証明書、役員全員分(相談役、顧問、株主等は除く)の住民票

 個人事業主の場合:事業主本人の住民票

・役員等氏名一覧表

・営業所の確認資料

 建物の登記簿謄本または賃貸借契約書の写し等、営業所の使用権原が確認できる書類

 ※営業所が登記されていない場合や、営業所が住民票と異なる場合に必要となります。

 

【申請手数料】

 45,000円(新規申請)

 

【提出部数】

 正本1部(東京都提出用)、副本1部(申請者控、正本の写し)

登録拒否事由

1.解体工事業の登録を取り消された日から、2年を経過していない者

2.解体工事業の業務停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者

3.解体工事業の登録を取り消された法人において、その処分日の30日以内に役員であり、
  かつ、その処分日から2年を経過していない者

4.建設リサイクル法に違反して罰金以上の刑罰を受け、その執行が終わってから2年を
  経過していない者

5.暴力団又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

6.解体工事業者が法人の場合で、役員の中に、上記1~5のいずれかに該当する者が
  いるとき。

7.解体工事業者が未成年で、法定代理人を立てている場合、法定代理人が上記1~5の
  いずれかに該当するとき。

8.技術管理者を選定していない者

当事務所の報酬額等

業務名 金額

解体工事業新規登録申請

55,000円
申請手数料 45,000円

※別途、申請時の交通費や郵便代がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、解体工事業登録の件で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
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建設業許可申請

建設業許可取得に必要な書類

建設業許可取得後の手続き

電気工事業者の登録

2020年04月30日(木)5:24 PM

電気工事業を営む際は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要がありま
す。なお、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、
経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

 

【登録の種類】

電気工事者の種類 備考

登録電気工事者

一般電気工作物に係る電気工事業のみ、又は一般電気
工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工す
る事業者(建設業許可なし)
通知電気工事者 自家用電気工作物に係る電気工事業のみを施工する
事業者(建設業許可なし)
みなし登録電気工事者 一般電気工作物に係る電気工事業のみ、又は一般電気
工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工す
る事業者(建設業許可あり)
みなし通知電気工事者 自家用電気工作物に係る電気工事業のみを施工する
事業者(建設業許可あり)

 


【電気工作物の種類】

・一般電気工作物

 600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。

 一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。

 また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V以下
 で出力が50kw未満の設備)も一般電気工作物になります。


・自家用電気工作物

 電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kw未満の需要節電をいいま
 す。一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物が該当します。

 

新規登録申請に必要な書類

◎登録電気工事業者

 ・登録電気工事業者登録申請書

 ・登録申請者の誓約書

 ・主任電気工事士の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合のみ必要)

 ・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ必要)

 ・主任電気工事士の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ必要)

 ・登記簿謄本(法人の場合のみ必要)

 ・住民票(個人事業主の場合のみ必要)

 ・主任電気工事士等の電気工事士免状(原本提示)

 ・手数料(22,000円)

 

※主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合、直近の定期講習受講日が5年以内で
 あ事が必要です。

※講習を受講していない場合は、講習受講後か講習の受講票等を提出します。

 詳しくは申請先にお問合せ下さい。


◎通知電気工事業者

・電気工事業者開始通知書

・通知者の誓約書

・登記簿謄本(法人の場合のみ必要)

・住民票(個人事業主の場合のみ必要)

・電気工事通知受理通知書を郵送で受領する場合は、角2号封筒に宛名を記載及び440円の
 切手貼付

 

◎みなし登録電気工事業者

 以下のサイトをご覧ください。

 みなし登録電気工事業者登録に必要な書類

 

◎みなし通知電気工事者

 以下のサイトをご覧ください。

 みなし通知電気工事者登録に必要な書類

 

 

※現在、東京都では新型コロナウイルスの影響により窓口受付停止中で、郵送での申請に
 なりますのでご注意ください。なお、申請までの流れは以下のとおりです。

 (1)メールにて申請書類一式を「東京都 環境局 環境改善部 環境保安課」に送付して、
    事前確認を受ける。
   メールアドレスは、電話にてお尋ねください。(03-5388-3553)

 (2)事前確認が完了したら、現金書留にて申請書類一式等と申請手数料を「東京都 環境局
    環境改善部 環境保安課」に現金書留で送付。

       手数料が発生しない申請については、書留やレターパックプラスでお送り下さい。

 

報酬額

弊所の報酬額(税抜)は以下のとおりです。
報酬額の他に交通費や郵便代の実費がかかります。

業務名 報酬額
登録電気工事者 40,000円
通知電気工事者 30,000円
みなし登録電気工事業者 新規登録 40,000円
みなし通知電気工事工事業者 新規登録 30,000円

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、電気工事業の登録の
件でご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
下さい。
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みなし登録電気工事業者

建設業許可申請

登録支援機関の変更事項届(特定技能)

2020年04月17日(金)1:34 PM

以下の事項に変更があった場合、主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に
届出する必要があります。

 

変更事項 添付書類 特記事項
氏名又は名称 ・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登記事項証明書(法人)
・住民票(個人事業主)
・変更後の屋号を明らかに
   する書類
・支援を行う事務所の名称について
 も同時に変更となる場合には、届
 出書の変更事項欄及び登録支援機
 関概要書に記載
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること
住所 ・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登記事項証明書(法人)
・住民票(個人事業主)

・郵便番号又は電話番号のみを変更
 する場合には、変更事項を「住
 所」として届出が必要(添付書類
 は不要)

・支援業務を行う事務所の所在地に
 ついても同時に変更となる場合に
 は、届出書の変更事項欄及び登録
 支援機関概要書に記載

・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること

代表者の氏名 ・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登記事項証明書
・住民票
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること
支援業務を行う
事務所の所在地
・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)

・支援を行う事務所の名称を変更す
 る場合には、変更事項を「支援業
 務を行う事務所の所在地」として
 届出が必要

・登録支援機関の住所についても同
 時に変更になる場合には、届出書
 の変更事項欄及び登録支援機関概
 要書に記載

・登録支援機関の名称についても同
 時に変更になる場合には、届出書
 の変更事項欄及び登録支援機関概
 要書に記載

・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること

支援業務の内容
及び実施方法
・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること
支援業務を開始
する予定年月日
  ・登録申請時に申請書に記載した予
 定年月日に支援業務を開始しない
 場合に届出が必要
特定技能外国人
からの相談に応
じる体制の概要
・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)

・対応可能言語を追加又は削除した
 場合に届出が必要
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること

 


【報酬額】

 報酬額:22,000円(税込)

 実 費:交通費や郵便代等

お問い合わせ 

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!

会社設立のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
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登録支援機関の登録申請(特定技能)
登録支援機関の更新申請(特定技能)

出入国在留管理局の管轄一覧

期限付酒類小売業免許申請に必要な書類

2020年04月15日(水)8:00 AM

飲食店が在庫の酒類をテイクアウト販売する際に必要な免許(期限付酒類小売業免許)申請に
必要な書類は以下になります。

 

◎申請時に提出が必要な書類

 ・酒類販売業免許申請書

 ・申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)

 ・申請書 次葉2(建物等の配置図)

 ・住民票(個人事業主の場合)

 ・登記事項証明書(法人の場合)

 

◎免許付与後に提出する書類

 ・申請書 次葉3(事業の概要)

 ・申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)

 ・酒類販売業免許要件誓約書

 ・土地、建物。設備等が賃貸借契約書の写し、その他契約書の写し

 ・地方税の納税証明書(法人の場合は「地方法人特別税」を含む)

 ・その他税務署長が必要と認めた書類

 

【備考】

 ・酒類の仕入、販売について帳簿の記帳義務が課されるのと、販売数の報告を行う必要があります。

 ・量り売り、詰め替えをして販売する事ができます。

 ・宅配可能ですが、2以上の都道府県以上の広範囲な消費者を対象として販売することはできません。

 ・酒類の公正な取引に関する基準等を遵守する必要があります。

 ・酒類販売管理者を選任する必要があります。

 ・自治体等から要請が等がある場合は、これに従う事になります。

 

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お問い合わせ

社会保険労務士法人設立

2020年02月12日(水)8:04 PM

【必要書類等】※1人法人の場合

・定款

・社員資格証明書
 所属の都道府県社労士会に申請してください。
・印鑑証明書

・主たる事務所所在地決定書

・印鑑届書

・個人の実印

・法人の実印
・委任状(代理人が申請する場合)

 

【設立までの大まかな流れ】

(1)社員資格証明書、印鑑証明書の取得

(2)定款の作成

(3)公証役場にて定款の事前確認

   印鑑証明書と定款をメール、FAX、郵送で送るか持参します。

(4)定款に捺印(個人の実印で捺印)

(5)定款認証

   定款2部取得の場合、52,000円程度かかります。

(6)登記申請書類の作成及び捺印

(7)登記申請

※状況により上記順番は前後します。

 

【弊所の報酬及び実費】

定款認証料 約52,000円
社員資格証明書 1,000円

報酬料(税込)

※1人法人の場合

55,000円

定款作成及び

認証のみ

27,500円

電子署名及び定款認証(東京都の場合)

11,000円

※お客様の状況により、別途費用がかかる場合があります。
※登録免許税は不要です。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、
どうぞお気軽にお問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時

(土・日・祝は予約対応となります)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

お問合せフォーム

 

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ビザの受領方法

2019年11月27日(水)12:25 PM

ビザ申請が許可された場合、以下の書類が必要になります。

許可の受領期限はハガキに記載されていますので、原則その期限内に許可の受領を行って
下さい。

期限内の受領が難しい場合は、必ず担当部門にご相談下さい。
なお、許可の受領を受けず2か月を経過した場合は、日本に滞在できなくなりますので、
ご注意ください。
※在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合は除きます。

【必要書類】

・パスポート 原本

・在留カード 原本

・収入印紙(結果通知書に記載されている金額をご用意下さい)
・申請受付票(申請時にもらったもの)
  ※無くても許可の受領は可能です。
・結果通知書(出入国在留管理局から届いたハガキ) 
・手数料納付書(ご自身の条件に合うものを下記からダウンロードして下さい)
  手数料納付書(ビザ更新)

  手数料納付書(ビザ変更)

  手数料納付書(永住許可)

  ※手数料納付書右上の日付(西暦で記入)と右下の署名欄をご記入いただき、収入印紙を
   貼付してください。 

【受領できる者】

・申請人

・法定代理人
・申請取次者(行政書士等)

・申請人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により、出頭することができない場合に
  おいて、当該外国人の親族又は同居若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局が適当
  と認める者(疎明資料が必要になります) 
※両親が16歳未満の子の許可を受領する場合、手数料納付書の署名欄に両親のお名前を記入
 を記入し、その後に署名者と申請人との関係をご記入下さい。

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、許可の受領について
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657     

E-mail:yonei@yonei-office.com

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