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電気工事業者の登録

2020年04月30日(木)5:24 PM

電気工事業を営む際は、営業所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受ける必要がありま
す。なお、二以上の都道府県の区域内に営業所を設置して電気工事業を営もうとするときは、
経済産業大臣の登録を受ける必要があります。

 

【登録の種類】

電気工事者の種類 備考

登録電気工事者

一般電気工作物に係る電気工事業のみ、又は一般電気
工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工す
る事業者(建設業許可なし)
通知電気工事者 自家用電気工作物に係る電気工事業のみを施工する
事業者(建設業許可なし)
みなし登録電気工事者 一般電気工作物に係る電気工事業のみ、又は一般電気
工作物及び自家用電気工作物に係る電気工事を施工す
る事業者(建設業許可あり)
みなし通知電気工事者 自家用電気工作物に係る電気工事業のみを施工する
事業者(建設業許可あり)

 


【電気工作物の種類】

・一般電気工作物

 600V以下の電圧で受電し、その受電場所と同一の構内で電気を使用する電気工作物です。

 一般的には、一般家屋、商店等の屋内配線設備などの電気工作物が該当します。

 また、上記と同一の構内に設置される太陽光発電システム等の小出力発電設備(600V以下
 で出力が50kw未満の設備)も一般電気工作物になります。


・自家用電気工作物

 電気事業法に規定する自家用電気工作物のうち、最大電力500kw未満の需要節電をいいま
 す。一般的には、中小ビルの需要設備などの電気工作物が該当します。

 

新規登録申請に必要な書類

◎登録電気工事業者

 ・登録電気工事業者登録申請書

 ・登録申請者の誓約書

 ・主任電気工事士の誓約書(主任電気工事士が従業員の場合のみ必要)

 ・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員の場合のみ必要)

 ・主任電気工事士の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合のみ必要)

 ・登記簿謄本(法人の場合のみ必要)

 ・住民票(個人事業主の場合のみ必要)

 ・主任電気工事士等の電気工事士免状(原本提示)

 ・手数料(22,000円)

 

※主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合、直近の定期講習受講日が5年以内で
 あ事が必要です。

※講習を受講していない場合は、講習受講後か講習の受講票等を提出します。

 詳しくは申請先にお問合せ下さい。


◎通知電気工事業者

・電気工事業者開始通知書

・通知者の誓約書

・登記簿謄本(法人の場合のみ必要)

・住民票(個人事業主の場合のみ必要)

・電気工事通知受理通知書を郵送で受領する場合は、角2号封筒に宛名を記載及び440円の
 切手貼付

 

◎みなし登録電気工事業者

 以下のサイトをご覧ください。

 みなし登録電気工事業者登録に必要な書類

 

◎みなし通知電気工事者

 以下のサイトをご覧ください。

 みなし通知電気工事者登録に必要な書類

 

 

※現在、東京都では新型コロナウイルスの影響により窓口受付停止中で、郵送での申請に
 なりますのでご注意ください。なお、申請までの流れは以下のとおりです。

 (1)メールにて申請書類一式を「東京都 環境局 環境改善部 環境保安課」に送付して、
    事前確認を受ける。
   メールアドレスは、電話にてお尋ねください。(03-5388-3553)

 (2)事前確認が完了したら、現金書留にて申請書類一式等と申請手数料を「東京都 環境局
    環境改善部 環境保安課」に現金書留で送付。

       手数料が発生しない申請については、書留やレターパックプラスでお送り下さい。

 

報酬額

弊所の報酬額(税抜)は以下のとおりです。
報酬額の他に交通費や郵便代の実費がかかります。

業務名 報酬額
登録電気工事者 40,000円
通知電気工事者 30,000円
みなし登録電気工事業者 新規登録 40,000円
みなし通知電気工事工事業者 新規登録 30,000円

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、電気工事業の登録の
件でご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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みなし登録電気工事業者

建設業許可申請

登録支援機関の変更事項届(特定技能)

2020年04月17日(金)1:34 PM

以下の事項に変更があった場合、主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に
届出する必要があります。

 

変更事項 添付書類 特記事項
氏名又は名称 ・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登記事項証明書(法人)
・住民票(個人事業主)
・変更後の屋号を明らかに
   する書類
・支援を行う事務所の名称について
 も同時に変更となる場合には、届
 出書の変更事項欄及び登録支援機
 関概要書に記載
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること
住所 ・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登記事項証明書(法人)
・住民票(個人事業主)

・郵便番号又は電話番号のみを変更
 する場合には、変更事項を「住
 所」として届出が必要(添付書類
 は不要)

・支援業務を行う事務所の所在地に
 ついても同時に変更となる場合に
 は、届出書の変更事項欄及び登録
 支援機関概要書に記載

・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること

代表者の氏名 ・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登記事項証明書
・住民票
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること
支援業務を行う
事務所の所在地
・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)

・支援を行う事務所の名称を変更す
 る場合には、変更事項を「支援業
 務を行う事務所の所在地」として
 届出が必要

・登録支援機関の住所についても同
 時に変更になる場合には、届出書
 の変更事項欄及び登録支援機関概
 要書に記載

・登録支援機関の名称についても同
 時に変更になる場合には、届出書
 の変更事項欄及び登録支援機関概
 要書に記載

・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること

支援業務の内容
及び実施方法
・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること
支援業務を開始
する予定年月日
  ・登録申請時に申請書に記載した予
 定年月日に支援業務を開始しない
 場合に届出が必要
特定技能外国人
からの相談に応
じる体制の概要
・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)

・対応可能言語を追加又は削除した
 場合に届出が必要
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること

 


【報酬額】

 報酬額:22,000円(税込)

 実 費:交通費や郵便代等

お問い合わせ 

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!

会社設立のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

 

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登録支援機関の登録申請(特定技能)
登録支援機関の更新申請(特定技能)

出入国在留管理局の管轄一覧

期限付酒類小売業免許申請に必要な書類

2020年04月15日(水)8:00 AM

飲食店が在庫の酒類をテイクアウト販売する際に必要な免許(期限付酒類小売業免許)申請に
必要な書類は以下になります。

 

◎申請時に提出が必要な書類

 ・酒類販売業免許申請書

 ・申請書 次葉1(販売場の敷地の状況)

 ・申請書 次葉2(建物等の配置図)

 ・住民票(個人事業主の場合)

 ・登記事項証明書(法人の場合)

 

◎免許付与後に提出する書類

 ・申請書 次葉3(事業の概要)

 ・申請書 次葉6(「酒類の販売管理の方法」に関する取組計画書)

 ・酒類販売業免許要件誓約書

 ・土地、建物。設備等が賃貸借契約書の写し、その他契約書の写し

 ・地方税の納税証明書(法人の場合は「地方法人特別税」を含む)

 ・その他税務署長が必要と認めた書類

 

【備考】

 ・酒類の仕入、販売について帳簿の記帳義務が課されるのと、販売数の報告を行う必要があります。

 ・量り売り、詰め替えをして販売する事ができます。

 ・宅配可能ですが、2以上の都道府県以上の広範囲な消費者を対象として販売することはできません。

 ・酒類の公正な取引に関する基準等を遵守する必要があります。

 ・酒類販売管理者を選任する必要があります。

 ・自治体等から要請が等がある場合は、これに従う事になります。

 

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社会保険労務士法人設立

2020年02月12日(水)8:04 PM

【必要書類等】※1人法人の場合

・定款

・社員資格証明書
 所属の都道府県社労士会に申請してください。
・印鑑証明書

・主たる事務所所在地決定書

・印鑑届書

・個人の実印

・法人の実印
・委任状(代理人が申請する場合)

 

【設立までの大まかな流れ】

(1)社員資格証明書、印鑑証明書の取得

(2)定款の作成

(3)公証役場にて定款の事前確認

   印鑑証明書と定款をメール、FAX、郵送で送るか持参します。

(4)定款に捺印(個人の実印で捺印)

(5)定款認証

   定款2部取得の場合、52,000円程度かかります。

(6)登記申請書類の作成及び捺印

(7)登記申請

※状況により上記順番は前後します。

 

【弊所の報酬及び実費】

定款認証料 約52,000円
社員資格証明書 1,000円

報酬料(税込)

※1人法人の場合

55,000円

定款作成及び

認証のみ

27,500円

電子署名及び定款認証(東京都の場合)

11,000円

※お客様の状況により、別途費用がかかる場合があります。
※登録免許税は不要です。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、
どうぞお気軽にお問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時

(土・日・祝は予約対応となります)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
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ビザの受領方法

2019年11月27日(水)12:25 PM

ビザ申請が許可された場合、以下の書類が必要になります。

許可の受領期限はハガキに記載されていますので、原則その期限内に許可の受領を行って
下さい。

期限内の受領が難しい場合は、必ず担当部門にご相談下さい。
なお、許可の受領を受けず2か月を経過した場合は、日本に滞在できなくなりますので、
ご注意ください。
※在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)の場合は除きます。

【必要書類】

・パスポート 原本

・在留カード 原本

・収入印紙(結果通知書に記載されている金額をご用意下さい)
・申請受付票(申請時にもらったもの)
  ※無くても許可の受領は可能です。
・結果通知書(出入国在留管理局から届いたハガキ) 
・手数料納付書(ご自身の条件に合うものを下記からダウンロードして下さい)
  手数料納付書(ビザ更新)

  手数料納付書(ビザ変更)

  手数料納付書(永住許可)

  ※手数料納付書右上の日付(西暦で記入)と右下の署名欄をご記入いただき、収入印紙を
   貼付してください。 

【受領できる者】

・申請人

・法定代理人
・申請取次者(行政書士等)

・申請人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により、出頭することができない場合に
  おいて、当該外国人の親族又は同居若しくはこれに準ずる者で地方出入国在留管理局が適当
  と認める者(疎明資料が必要になります) 
※両親が16歳未満の子の許可を受領する場合、手数料納付書の署名欄に両親のお名前を記入
 を記入し、その後に署名者と申請人との関係をご記入下さい。

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、許可の受領について
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657(日本語)
     090-3674-0866(英語)

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子の養育のための親の呼び寄せ(高度専門職)

2019年10月18日(金)6:07 PM

通常、両親の中長期日本滞在は認められませんが、高度専門職外国人もしくは、その配偶者の
7歳未満の子(養子を含む)を養育するため、または高度専門職外国人の妊娠中の配偶者もし
くは、妊娠中の高度専門職外国人に対し、介助、家事その他の必要な支援をするため、高度
専門職外国人又はその配偶者の両親(養親を含む)の中長期日本滞在が認められます。

呼び寄せの要件

下記のいずれにも該当する事が必要です。

1.申請人の子、又は子の配偶者である高度専門職外国人と同居すること。
2.申請人の入国の時点において、高度専門職外国人の世帯年収が800万円以上であること
    ※世帯年収とは、高度専門職外国人+その配偶者の報酬額となります。
3.高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子の養育を行おうとするものである
      こと、又は高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人
    に対し介助、家事その他の必要な支援を行おうとするものであること。
4.申請人が高度専門職外国人の父又は母である場合は、高度専門職外国人の配偶者の父
   又は母が特定活動告示34号の活動を指定されて在留しているものでないこと。

 

申請書類

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
      ※「特定活動」の様式、「○上記以外の目的」を選択 

2.申請人の写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付。

3.返信用封筒 1通(定形封筒に宛先を明記の上、404円分の切手を貼付したもの)

4.高度専門職外国人の世帯年収を証する文書1通
  課税証明書、納税証明書など

5.高度専門職外国人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育しようとする場合
 (1)次のいずれかで、申請人と高度専門職外国人又はその配偶者と身分関係、及び養育
    しようとする者が高度専門職外国人又はその配偶者の7歳未満の子であることを証
    する文書
  ア.戸籍謄本
  イ.婚姻届出受理証明書
  ウ.結婚証明書(写し)
  エ.出生証明書(写し)
  オ.上記アからエまでに準ずる文書

 (2)高度専門職外国人、高度専門職外国人の配偶者及びその7歳未満の子の在留カード
      又はパスポートの写し

6.高度専門職外国人の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の当該高度専門職外国人に対し、
    介助、家事その他の必要な支援を行おうとする場合
 (1)次のいずれかで申請人と高度専門職外国人又はその配偶者との身分関係を証する文書
  ア.戸籍謄本
  イ.婚姻届出受理証明書
  ウ.結婚証明書(写し)
  エ.出生証明書(写し)
  オ.上記アからエまでに準ずる文書

 (2)高度専門職外国人又はその配偶者が妊娠中であることを証する文書(診断書、母子
    健康手帳の写し等)

 (3)高度専門職外国人及び高度専門職外国人の配偶者の在留カード又はパスポートの写し

◎備考
・日本で発行される書類は、申請日前3か月以内に発行されたものが必要になります。
・審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。

当事務所の報酬額および実費額

当事務所の報酬額(税抜)および実費額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、その際はご了承下さい。

【在留資格認定証明書交付申請料金】

業 務 名 報 酬 額 等 業 務 内 容
フルサポートプラン 80,000円 申請書類の作成、必要書類などの
各種アドバイス、申請代行
コンサルティングプラン 45,000円 必要書類などの各種アドバイス、
申請書類のチェック、申請代行
チェックプラン 24,000円 申請書類のチェック
申請書類の代理取得 実費+報酬額 代理取得をご希望される場合のみ
取得部数等によって金額が変わります
※両親(2名)を呼ぶ場合は20,000円追加となります。 
※申請先が東京出入国在留管理局の場合、申請時の交通費はかかりません。

 それ以外の出入国在留管理局に申請する場合は、別途交通費がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!ビザ申請のご相談は、東京都墨田区の米井行政事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657  

E-mail:yonei@yonei-office.com

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高度専門職ビザ

特別高度人材

 

 

 

在留カードの有効期間更新(永住者・高度専門職2号)

2019年10月11日(金)1:06 PM

「永住者」及び「高度専門職2号」の在留資格をお持ちの方は、在留カードの有効期限までに
更新手続きが必要になります。 手続きは有効期限の2か月前から可能となりますので、早めに
お手続きするようにして下さい。
※有効期間が16歳の誕生日までとなっている方もお手続きが必要です。

◎必要書類
 ・在留カード有効期間更新申請書
 ・申請人の写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    提出日前3か月以内に撮影されたもので、無帽・無背景・鮮明であるもの

    16歳未満の方は写真の提出不要です。
 ※在留カードの有効期間の満了日が「16歳の誕生日」とされている方が申請する場合
      には、写真の提出が必要になります。
 ・パスポート 原本(提示)

 ・在留カード    原本(提示)
 ※申請時にパスポートの有効期限が切れていたり、有効期間内に申請できなかった際は、
  別途書類が必要になります。
  旅券がない理由書:パスポートの有効期限が切れていたり、紛失している場合に必要。
  陳述書:有効期間内に申請できなかった場合に必要です。 

 ※パスポート及び在留カード両方の有効期限が切れている場合、住民票が必要になります。

【注意事項】
・一緒に住んでいる人が代わりに来る時は、3か月以内に取得した住民票が必要になります。
 マイナンバーの記載がなく、それ以外の事項については省略されていないもの
・在留カードを紛失した方は、警察で在留カードを紛失したことの証明書をもらって
 下さい。 

◎標準処理期間
 原則、即日交付

◎申請者

 ・申請人本人(16歳未満の者を除く)

 ・代理人
  (1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら出頭して申請する
     ことができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族(要 診断書)
  (2)申請人本人の依頼による申請人本人と同居する16歳以上の親族(要 委任状)
 ・取次者(行政書士
や弁護士など)

 

◎申請先
 住居地を管轄する地方出入国在留管理局

    ※東京出入国在留管理局の場合、申請は2階のD3カウンターになります。

 

◎報酬額

 16,500円(税抜)
 別途、実費(送料等)がかかります。

お問合せについて

 

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!ビザ申請のご相談は、東京都墨田区の米井行政事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
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E-mail:yonei@yonei-office.com

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永住権の取得

永住許可申請1(日本人の配偶者、永住者の配偶者)

永住許可申請2(定住者)

永住許可申請4(高度人材外国人)

出生による永住許可申請

我が国に貢献するガイドライン

再入国許可申請

 

出張のお知らせ

2019年09月09日(月)1:55 PM

9月12日(木)から9月15日(日)まで出張のため、その期間中のお問い合わせは下記メール
か、お問合せフォームにてお願い致します。
ご迷惑をおかけ致しますが、ご理解の程よろしくお願い致します。

E-mail:yonei@yonei-office.com

 

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登録支援機関の登録申請(特定技能)

2019年03月12日(火)6:15 PM

登録支援機関とは、外国人(特定技能外国人)を受け入れる機関が、特定技能外国人支援計画
の策定・実施を自身で行うことが難しい際に代わりに策定及び実施を行う機関になります。
登録支援機関の登録基準、要件、義務は以下のとおりです。

 

◎登録を受けるための基準
・機関自体が適切
   5年以内の出入国、労働法令違反がないこと 


・外国人を支援する体制があること
   外国人が理解できる言語で支援できる。



◎登録の要件

・支援責任者及び1名以上の常勤の支援担当者を選任していること。
・以下のいずれかに該当すること
(1)登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期滞在者(就労資格に
     限る)の受入実績があること
(2)登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、業と
   して、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること。
(3)選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者(就労資格に限る)の 
   生活相談業務に従事した経験を有すること。
(4)上記の他、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務
   を適正に実施できると認められていること。
・外国人が十分理解できる言語で情報提供等の支援を実施することができる体制を有して
   いること。
・1年以内に責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者
   を発生させていないこと。
・支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと。
・5年以内に出入国又は労働に関する法令に関し、不正又は著しく不当な行為を行って
   いないこと。

 

◎登録支援機関の義務

・外国人への支援を適切に実施

・出入国在留管理庁への各種届出

※上記を怠ると登録支援機関の登録が取消されることがあります。

提出書類(登録支援機関の登録申請時)、提出先等

◎提出書類
・登録支援機関の登録(更新)申請に係る提出書類一覧・確認表

・手数料納付書(収入印紙貼付)
   新規登録:28,400円分の収入印紙


・登録支援機関登録申請書


・登記事項証明書(法人として申請する場合)

・定款又は寄付行為の写し(法人として申請する場合)

 

・役員の住民票(法人として申請する場合)

・登録支援機関の役員に関する誓約書(法人として申請する場合)

 住民票の提出を省略する役員がいる場合に提出が必要です。

・住民票(個人として申請する場合)
   ※本籍地の記載があり、マイナンバーの記載がないもの

  
・登録支援機関の概要書


・登録支援機関誓約書


・支援責任者の就任承諾書及び誓約書


・支援責任者の履歴書


・支援担当者の就任承諾書及び誓約書


・支援担当者の履歴書

・支援委託手数料に係る説明書


・返信用封筒(角型2号封筒) 1通

 封筒に送付先を明記してください。
 レターパックプラスでも可。

・簡易書留用切手(470円分)


※別途、書類が必要になる場合があります。

◎提出先
 所在地又は住居地を管轄する出入国在留管理局
 「出入国在留管理局の管轄


◎提出方法
 出入国在留管理局への持参又は郵送
 郵送の場合は書留等(対面で届き、受領の際に署名や捺印の必要があり、信書を送れる
 方式であること。)
 また、封筒の表面に「登録支援機関申請書在中」と朱書きが必要です。


◎標準審査期間
 2か月(東京出入国在留管理局の場合は3~4か月)

報酬額及び実費(新規登録)

項目 金額
登録支援機関登録申請報酬額 165,000円
収入印紙代 28,400円
簡易書留用切手代 470円
申請時送料 520円程度

お問い合わせ 

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メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

 

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登録支援機関の変更事項届(特定技能)

登録支援機関の更新申請(特定技能)

出入国在留管理局の管轄一覧

出生による永住許可申請

2019年02月15日(金)11:51 AM

両親のいずれかが永住者で、その夫婦に子供が生まれた場合、出生から30日以内に永住許可
申請することにより、生まれた子が「永住者」の在留資格を取得できる可能性があります。
手続きまでの流れは以下のようになりますが、前述したように出生日から「30日以内」となり
ますので、急いで各種手続きをする必要があります。

【永住許可までの流れ】
・出生

・市区町村役場(役所)で出生の届出(出生から14日以内)
  ※出生届受理証明書又は出生届記載事項証明書 1通、住民票 1通を取得 
  住民票は、生まれた子供が記載されていてマイナンバーが記載されていないものが必要に
  なります。

・子供の国籍国の駐日大使館・領事館で出生届及びパスポート取得手続き
  ※永住許可申請までにパスポートがなくても永住許可申請は可能です。
   また、永住許可申請後でも上記手続きは問題ありません。

・永住許可申請(出生から30日以内)

必要書類(例)・報酬額

・永住許可申請書

・出生届受理証明書又は出生届記載事項証明書 1通


・住民票 1通
  ※生まれた子も含む家族全員が記載されていて、マイナンバーが載っていないもの


・扶養者の職業を証明する資料
 (1)会社勤務の場合 : 在職証明書 1通
 (2)自営業の場合:確定申告書の写し、許認可証の写し(ある場合のみ)
        ※確定申告書は税務署の受付印があるものになります。
      電子申請の場合は電子申請したことが分かる書面(メール詳細)も必要です。
 (3)その他の場合:職業に関する説明書(書式自由)及びその他の資料


・扶養者の直近1年分の所得及び納税状況が分かる資料
 (1)会社員及び自営業の場合 : 課税(非課税)証明書及び納税証明書 各1通
 (2)その他の場合 : 預貯金通帳の写し、左記に準ずるもの、課税(非課税)証明書及び
          納税証明書 各1通


身元保証書 1通


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【報酬額】

1名:44,000円
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