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在留カードの再交付申請

2018年11月08日(木)3:37 PM

紛失、盗難などによって在留カードを紛失した場合は、その事実を知った日から14日以内に
在留カードの再交付申請が必要になります。

◎必要書類

・在留カード再交付申請書


・写真 1葉(縦4cm×横3cm)
 ※16歳未満の方は不要です。


・紛失等を証明する資料
  遺失届出証明書(在留カードの届出受理内容について)、盗難届出証明書、り災証明書等
 (提出できない場合はその理由及び紛失した状況を記載した理由書)


・パスポート 原本提示
  ※パスポートを提示できない時はその理由書


・資格外活動許可証を提示(同許可書の交付を受けている場合のみ)


在留カードが即日交付されず、後日受領する場合は、申請受付票、パスポートなどの提出が
必要になります。

当事務所の報酬額

報酬額は消費税抜きの金額です。 
なお、お客様の状況により別途費用がかかったり、金額が変動する場合があります。

在留カードの再交付申請(報酬額) 20,000円
交通費(東京入国管理局) 1,500円

※在留カードが即日交付されない場合、上記金額+5,000円(税抜)がかかります。

お問合せについて

在留カード再交付についてのお問合せに料金は
一切かかりませんので、以下方法にてどうぞお気軽に
お問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

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電気通信事業の届出

2018年10月17日(水)4:46 PM

電気通信事業を行うには、登録又は届出が必要になり、一般的に以下のような事業が該当
します。また、これらの電気通信役務の卸・再販を行う場合も、「登録」又は「届出」を
要する電気通信事業に該当します。

加入電話 ISDN 中継電話 国際電話 公衆電話
FAX 電報 携帯電話 PHS 移動端末データ
データ伝送 IP電話 ISP インターネット関連サービス 広域イーサネット
インターネット関連サービス(電子メール、インスタント・メッセンジャー、IX等
IP-VPN 専用役務 無線呼出し     

 

◎登録又は届出を要する主な事例は以下のとおりです。

・転送電話サービス
・電話等受付自動代行サービス
・コンテンツの媒介
・電子メールマガジンの媒介
・オフィスやマンションの管理会社等が入居者に提供するインターネット
・レンタルサーバやホスティングサービス
・利用者間のメッセージの媒介(サービスの一部として提供するものを含む)
・クローズドチャット
出会い系サイト
・機器の貸与と併せた電気通信役務の提供
・MVNO(Mobile Virtual Network Operator)
・チャンネル貸し
・リビリング
・国外サーバを用いた電子メール
・関連企業間のネットワークの運営
・Webサイト上のグリーティングカードの運営
・電子委任状の媒介サービス
・ドメイン名の名前解決サービス


◎登録及び届出を要しない事例
・放送
・企業等における内線電話やLAN
・サーバの設置場所貸し
・携帯電話等の契約の取次等を行う代理店
・ネット通販等実店舗等で提供するサービスのインターネット経由での提供
・個人や企業によるWebサイトの開設(専ら自分の情報の提供を目的とするもの)
・電子メールマガジンの発行
・メールフォーム
・ホテルインターネット
・ホテル電話
・非常災害発生時における緊急通信のための電気通信設備の利用
・日本郵便株式会社に対する鉄道運送業者の通信設備の提供
・電子メールマガジンの配信
・各種情報のオンライン提供
・Webサイトのオンライン検索
・ソフトウェアのオンライン提供
・オンラインストレージ
・インターネットカフェ
・電子掲示板
・オープンチャット
・インターネット上のショッピングモール
・個人が趣味で運営する電子メール


※登録、届出が必要な事例及び必要ない事例でも事業の内容によっては異なる判断となる
 場合がありますので、ご了承ください。 

必要書類

◎電気通信事業の届出(新規届出)
 ・電気通信事業届出書(様式第8
 ・提供する役務に関する書類(様式第4
 ・ネットワーク構成図(様式第3
 ・定款の写し(法人のみ)
 ・受理通知書送付用の返信用封筒(切手(84円)を貼付し、送付先住所を記載)


◎氏名又は名称、代表者、住所の変更
 ・電気通信事業氏名等変更届出書(様式第6
 ・変更が行われたことを証する書類
  (1)登記事項証明書(法人のみ)
  (2)住民票(個人のみ)


◎提供する役務の変更
 ・電気通信役務の変更報告書(様式第10
 ・提供する役務に関する書類(様式第4
 ・ネットワーク構成図(様式第3


◎電気通信事業の全部の廃止又は休止
 ・ 電気通信事業全部休止(廃止)届出書(様式第12


◎電気通信事業の一部の廃止又は休止
 ・電気通信事業一部休止(廃止)届出書(様式第12の3


◎電気通信事業の承継
 ・電気通信事業承継届出書(様式第11
 ・ネットワーク構成図(様式第3
 ・合併、分割等があったことを証する書類
 ・登記事項証明書(法人のみ)・コピー不可、住民票(個人のみ)・コピー不可
 ・定款の写し(法人のみ)


◎法人の合併以外の事由による解散
 ・解散届出書(様式第12の5
 ・清算人若しくは破産管財人であることを証する書類のコピー


◎電気通信事業の変更届出
 ・電気通信事業変更届出書(様式第9
 ・ネットワーク構成図(様式第3

報酬額及び実費

当事務所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により金額が変動する場合がございます。
また、届出時交通費が別途かかります。

業務名 金額

電気通信事業の届出

33,000円
電気通信事業の届出
(インターネット異性紹介事業届出と一緒にご依頼の場合)
22,000円
届出時送料 890円
各種変更届(1件あたり) 22,000円

 

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、電気通信事業の
届出に関してご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777

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関連リンク

インターネット異性紹介事業

届出事項の変更(インターネット異性紹介事業)

 

 

監理団体の新規許可申請

2018年08月21日(火)5:02 PM

事業協同組合(以下、「組合」)が外国人技能実習生事業を行う場合、組合が監理団体の許可
を取得する必要があります。
なお、上記許可取得後に別途、実習実施機関(実習をする会社)が技能実習計画の認定申請
及び入国管理局に在留資格の申請が必要になりますので、ご注意下さい。

監理団体の法人形態

監理団体の法人形態は、原則として商工会議所、商工会、中小企業団体(事業協同組合)、
職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人となります。
上記以外の法人形態でも監理団体になる事は可能ですが、以下の要件を満たす必要があり
ます。

(ア)監理事業を行うことについて特別な理由があること
(イ)重要事項の決定及び業務の監査を行う適切な機関を置いていること
 
(ア)については、過去3年以内に以下の①又は②を行った実績があり、当該実績を資料等に
より明確に示せることが必要です。
①公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)上の
「公益目的事業」に該当する業務
②職業訓練、教育支援、我が国から外国への技能等の移転に関する業務等、人材育成の
支援に関する業務  

監理団体許可申請に必要な書類

・提出は、正本1通(申請書、添付書類)、副本(申請書、添付書類)1通、副本(監理団体
   許可申請書)1通となります。

※申請者に副本の返却はありませんので、組合で控えが必要な場合は上記の他に1通コピーを
 取る事をおススメ致します。

・申請書及び添付書類は片面印刷となります。

 

番号 必要な書類 備考
1 監理団体許可申請一覧・確認表  
2 監理団体許可申請書  
3 監理事業計画書  
4 申請者の概要者  
5 登記事項証明書  
6 定款又は寄付行為の写し  
7 船舶職業安定法第34条第1項の許可証の写し 船員である団体監理型技能実習生に係る実習監理を行う場合
8 直近2事業年度貸借対照表の写し  
9 直近2事業年度損益計算書又は収支計算書の写し  
10 直近2事業年度法人税の確定申告書の写し 税務署の受付印があるもの
11 直近2事業年度の法人税の納税証明書 所得金額の証明書「その2」が必要になります
12 預金残高証明書等の現金・預金の額を証する書類 残高証明書や通帳の写しなど
13 監理事業者の土地・建物に係る不動産登記事項証明書 事業所が複数ある場合は全ての事業所分
14 監理事業者の不動産賃貸借契約書の写し 事業所が複数ある場合は全ての事業所分
15 個人情報の適正管理に関する規定の写し  
16 監理団体の組織体系図 個人情報を取扱う部署を明示すること
17 監理団体の業務の運営に係る規定の写し ※監理費表の提出も必要になります
18 申請者の誓約書  
19 役員の住民票

・役員全員分
・マイナンバーの記載がないもの
・日本人の場合は本籍地及び筆頭者
   氏名の記載があるもの
・外国人の場合は、国籍、在留資
 格、在留期間満了日及び在留カー
 ド番号の記載があるもの
・発行日から3か月以内のもの

20 役員の履歴書 役員全員分
21 監理責任者の住民票及び健康保険等の
被保険者証の写し
複数の場合は全員分
22 監理責任者の履歴書 複数の場合は全員分
23 監理責任者講習の受講証明書の写し ・複数の場合は全員提出
・経過措置により当面は提出不要
24 監理責任者の就任承諾書及び誓約書  
25 外部監査人の概要書 指定外部役員の措置を講じない場合のみ必要
26 外部監査人講習の受講証明書の写し 経過措置により当面は提出不要
27 外部監査人の就任承諾書及び誓約書  
28 指定外部役員の就任承諾書及び誓約書 外部監査の措置を講じない場合に必要
29 外国の送出し機関の概要書 複数ある場合は全て提出
30 外国政府発行の外国政府認定送出し機関の認定証の写し ・外国政府認定送出し機関に該当
 する場合は提出
・複数ある場合は全て提出
31 監理団体と外国の送出し機関との団体管
理型技能実習の申込みの取次ぎに関す
る契約書の写し
複数ある場合は全て提出
32 外国の送出し機関の登記や登録がされて
いることを証する書類
・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
33 送出国の技能実習制度関係法令を明らか
にする書類
・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
34 外国の送出機関が送出国の技能実習制
度関係法令に従って技能実習に関する
事業を適法に行う能力を有する書類
・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
35 外国の送出機関の誓約書 ・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
36 外国の送出機関の推薦状 ・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
37 外国の送出機関が徴収する費用明細書 ・複数ある場合は全て提出
・外国政府認定送出し機関に該当す
 る場合は不要
38

技能実習計画作成指導者の履歴書

取扱職種全てについて作成指導者の
履歴書が必要
39 優良要件適合申告書 一般監理事業の許可を取得する際に
必要(別途、項目に応じて提出が求
められる資料があります)
40 特定な職種を実習監理しようとする
場合に必要な書類
個別具体的な申請内容に応じて資料
が必要であると認められる場合に提
出が必要
41 委任状 申請書の提出や許可証の受領を委任
する場合に必要
42 返信用封筒 1枚
(申請受理票送付用)
※長形3号封筒 82円切手貼付
郵送で申請した場合のみ必要
43 返信用封筒 1枚
(結果の通知送付用)
※角形2号封筒 430円の切手を貼付 
申請結果を郵送で受取る場合のみ
44 申請手数料(収入印紙) 基本額:1件につき2,500円
事業所が2以上の場合は、900円×
(事業所-1)
45 調査手数料払込みを証する書類 基本額:1件につき47,500円
事業所が2以上の場合は、17,100円
×(事業所-1)
※申請前に払込みが必要
46 登録免許税納付を証する書類 1件につき15,000円


【注意点】
・事務所の写真は基本的に不要ですが、事務所面積が20㎡未満の場合は必要になる場合が
   あります。  事務所の写真撮影箇所は以下になります。
  1.事務所の入口(看板又は表札があること)
  2.事務所全体の写真
  3.デスク周辺の写真(従業員の人数分、PCや電話も撮影)
  4.個人情報を管理するキャビネット等の写真(鍵付きであることが分ること)
  5.応接セット

申請手数料・登録免許税について

(1)申請手数料(上記44欄)
   申請書の所定の欄に必要額の収入印紙を貼付して納付となります。
   なお、消印は不要です。


(2)調査手数料(上記45欄)
   申請前に指定口座(三井住友銀行)へ振込
   振込用紙(払込証明書)の控えを調査手数料払込申告書に貼付して提出します。

   【振込先】
    三井住友銀行 東京公務部 店番号:096 口座番号:0176809
       口座名義:外国人技能実習機構

    
    ◎注意点等    
    ・専用の振込用紙(外国人実習機構で配布)か、ATMもしくは各金融機関の振込用紙
     にて振込となります。(専用の振込用紙で振込場合は、振込手数料がかかります)

    ・インターネットバンキングでの振込は認められません。

    ・振込人名義と申請者名義が一致すること。

    ・払込証明書に振込人の名義が記載されていること

(3)登録免許税(上記46欄)
   申請前に「麹町税務署」宛に納付します

  
  ・納付場所
   納付場所は次のどちらかになります。
   ①許可権者(厚生労働大臣・法務大臣)の所在地を管轄する税務署
    管轄税務署:麹町税務署

   ②日本銀行(本店、支店、一般代理店。歳入代理店(郵便局を含む))


  ・納付に必要な書類
   (納付書)領収済通知書  ※3枚綴りの様式
   1枚目(領収済通知書)に所定の内容を記載して下さい。
   3枚目(領収証書)が納付時に領収書として押印され返却されます。
   ※(納付書)領収済通知書の様式は、最寄りの税務署で入手可能です。


  ・(納付書)領収済通知書の記入例
   年  度 : 該当年度をご記入
   税目番号 : 221
   税務署名 : コウジマチ
   税務署番号 : 00031017
   本  税 : 15000(右詰めで記入/円マーク)
   合 計 額  : 15000(右詰めで記入/円マーク)
   住所(所在地) : 申請者の住所等を記入
   氏名(法人名) : 申請者の名称を記入 ※監理団体の正式名称を記入

報酬額

当事務所の報酬額(税抜)は以下の通りです。
なお、お客様の状況(事業所数)により金額が変動する場合がございますので、
ご了承下さい。

業務名 金額
監理団体の許可申請(新規取得) 200,000円~
外部監査報酬(書類作成含む)※交通費別途 30,000円~

 

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、監理団体の
許可申請についてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の
方法にてどうぞお気軽にお問合せください!

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メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


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関連リンク

事業協同組合の設立

事業協同組合の定款変更

組合の種類

外国人技能実習生制度

外国人建設就労者の受入について

外国人技能実習生の保護

短期滞在ビザの延長(更新)

2018年06月11日(月)7:16 PM

短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)の延長は、「やむ得ない事情又はこれに相当する特別な
事情」がないと出来ません。上記事情は、一般的には病気や怪我の場合を指していますが、
その他の理由で延長できる場合があります。
経験上、一番多い理由は子供関係(孫の世話、子の出産)かと思いますので、その場合に
必要な書類や申請要件等について説明致します。


◎必要書類(例) ※申請人(孫の祖父母)が孫の世話をする場合

・申請人のパスポート
・その他、申請人の身分を証明できるもの(ある場合)
・申請人の出生証明書
・身元保証書
・身元保証人の出生証明書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の課税証明書及び納税証明書
・身元保証人の預金通帳の写し
・住民票(世帯全員のもの)※マイナンバーが記載されていないもの
・滞在予定表
・理由書
・申請書

※出生証明書は申請人と孫との関係が分る物が必要になります。



◎申請要件 ※申請人(孫の祖父母)が孫の世話をする場合

・短期滞在ビザの滞在期間が90日であること

・子供(孫)が小学校に上がる前までであること

・申請人の滞在費を保証できること

 

◎報酬額
 44,000円(税込)
 延長(更新)が認められる際は別途、収入印紙代として4,000円かかります。


◎注意事項等 ※申請人(孫の祖父母)が孫の世話をする場合
・小さいお子様がいれば必ず延長できるという訳ではありません。
・年間の滞在日数は180日を超える事ができません。(再延長不可)

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在の延長に
ついてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!

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関連リンク

短期滞在ビザ 
短期滞在ビザに必要な書類(中国)
短期滞在ビザに必要な書類(ロシア等)
短期滞在ビザに必要な書類(フィリピン)
短期滞在ビザに必要な書類(その他の国)
査証免除国一覧

日系四世の受入制度

2018年04月16日(月)12:11 PM

一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に
対する理解や関心を深めてもらい、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋になる
人材を育成するために日系四世の方の受け入れが可能になります。

受入対象者の要件

下記要件を満たす日系四世の方が対象になります。
なお、受入に当たっては受入れ枠(制度開始当初は年間4千人程度を想定)を設けます。

項 目 内 容
年    齢 18歳以上30歳以下
素 行 本国において犯罪歴がないこと
日本語能力 入国時:基本的な日本語を理解することができる能力を有していること(N4程度)
更新時:通算して2年を超えて在留するとき ⇒ 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していること(N3程度)
生計維持  預貯金や入国後の就労の見込みも含め、入国後の生計維持が
担保されていること
帰国旅費  帰国旅費が確保されていること 
健 康  健康であること
医療保険に加入していること
家 族  家族を帯同しないこと

在留資格及び活動内容

在留資格(ビザ)は「特定活動」となり、活動内容は以下のとおりです。

①日本語を含む日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するための活動
②上記活動を行うために必要な資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動
 (風営法関係の業務に従事する活動は除く)
※在留期間は6か月又は1年が決定されますので、継続して在留を希望する場合は、在留期限
 の3か月前を目途に在留期間更新許可申請(ビザの更新申請)ができます。
※日本語習得等、制度の趣旨に沿った活動を継続的に行っていると認められる場合は、最長
 5年間在留できます。(通算可)

支援策

本制度で受け入れた日系四世に対し、日系四世受入サポーター(一定の要件を満たす
非営利法人又は個人。詳細は以下参照)がサポートを行う。
サポーターは、日系四世が本制度の目的を達成できるように日本文化・日本語教育情報を
はじめ、生活情報、医療情報、雇用情報等の提供や入管手続きの援助を行う。


◎サポーターの要件
 サポーターになる個人又は団体は、以下の要件の全てを満たす必要があります。

 【個人】
 ・サポートする日系四世の数が2名以内であること
 ・外国人である場合は、永住者又は特別永住者であること


 【団体】
 ・国際交流又は地域社会への奉仕を目的として活動する非営利法人であること
 ・サポートする日系四世の数が、活動支援を担当する常勤職員1名につき2名以内であること


 【個人・団体共通】
 ・過去に出入国に関する法令等の違反により刑に処せられた又はこれらの法令に関し不正
    若しくは不当な行為をしたことがないこと
 ・その他日系四世受入れサポーターになるに当たり、活動支援を確実かつ適切に提供でき
    ると認められない事情がないこと


◎サポーターの責務
①日系四世の生活状況確認

②入国管理局へ生活状況報告
 日系四世の在留期間更新時に生活状況を日系四世を通して入国管理局に報告。

③生活相談
 仕事、住居、医療、日本文化等について相談された場合は、相談窓口を紹介するなどして
 対応する。

申請に必要な書類

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
  ※上記サイトの「16」を使用


2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    申請日前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 


3.返信用封筒(定型)及び404円分の切手
    封筒には返信先の宛名を記載して下さい。


4.日系人であることを証明するもの
 (1)曾祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
     ※発行日から3か月以内のもの
 (2)本国(外国)の機関が発行した曾祖父母、祖父母及び両親の結婚証明書 各1通
 (3)本国(外国)の機関が発行した祖父母、両親及び申請人の出生証明書 各1通 
 (4)本国(外国)の機関が発行した申請人の認知に係る証明書(認知にかかる証明書が
    ある場合のみ) 1通
 (5)申請人の出生届受理証明書又は認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている
    場合のみ)
 (6)曾祖父母、祖父母及び両親が実在していたこと(又は実在していること)を証明する
      公的な資料(旅券、死亡証明書、運転免許証等)


5.帰国旅費の確保・滞在費支弁方法を証明するもの
 (1)預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
 (2)申請人が自ら滞在費を支弁する場合
      雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
      ※入国後の就労先が決まっている場合
 (3)申請人に代わって滞在費支弁者が日本にいる場合
      ・滞在費支弁者の住民税の課税証明書 1通
      ・滞在費支弁者の納税証明書 1通
      ・申請人と滞在費支弁者との関係を証明する資料 1通


6.その他
 (1)申請人が本人であることを証明する公的な資料(IDカード、運転免許証など)
 (2)申告書 1通(所定の書式あり)
 (3)健康診断の結果を証明する資料 1通
 (4)申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限
      のある機関が発行した犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書 1通
 (5)日本の公的医療保険に加入すること(又は加入していること)を証明する資料
      上記(2)の申告書又は健康保険証の写し 1通
 (6)日本語能力試験N4相当の日本語能力を有していることを証する資料 1通


7.日系四世受入サポーター関係資料
 (1)日系四世受入サポーター誓約書(個人又は団体用) 1通
 (2)住民票 1通(サポーターが個人の場合)
 (3)登記簿謄本 1通(サポーターが団体の場合)
    ※発行日から3か月以内のもの
 (4)活動支援をする担当する常勤職員が当該団体の職員であることを証明する
    資料 1通(サポーターが団体の場合)
 (5)当該団体の主たる活動が国際交流又は地域社会への奉仕を目的とした活動
    であること証明する資料(パンフレット等) 適宜


【備考】
・審査の状況により、別途書類が必要になる場合があります。
・外国語で記載された資料は翻訳文が必要になります。

報酬額等

項   目 金  額
報 酬 額 100,000円
簡易書留用切手代 434円

※報酬額には別途消費税がかかります。

※東京出入国在留管理局以外の申請は、別途交通費がかかります。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、日系四世の受入制度について
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


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夫婦が海外にいる場合の結婚ビザ申請

2018年03月30日(金)2:01 PM

夫婦ともに海外にいる場合で、結婚ビザを取得して日本で生活したい場合の主な方法は
以下のとおりです。(日本人と外国籍の方の夫婦の場合)


(1)日本国内にいる申請代理人が「在留資格認定証明書交付申請」を行う
(2)日本人配偶者が先に帰国して「在留資格認定証明書交付申請」を行う
(3)申請人が短期滞在ビザで来日して「在留資格認定証明書交付申請」又は「日本人の
       配偶者等」のビザへ在留資格変更許可申請を行う


上記(1)についてですが、申請代理人の親族か日本人配偶者の方の3親等以内の親族
であれば申請代理人になれます。(申請人と申請代理人の関係を証明する書類が必要に
なります)
ご夫婦は海外に住んでいて住民票や課税証明書等が取得できませんので、それらの書類を
取得できない説明書が必要になります。また、収入については住んでいる国での証明書
(要日本語訳)や預金通帳の写しなどが必要になります。
在留資格認定証明書交付申請をする入国管理局ですが、申請代理人の住居地を管轄する
出入国在留管理局での申請になります。
無事、在留資格認定証明書を取得できましたら、左記証明書をご夫婦に送付し、ご夫婦の
住居地を管轄する日本大使館・領事館でビザ申請となります。
ビザが取得できましたら晴れて入国となります。

上記(2)・(3)及び結婚ビザ取得までの流れ等については、「結婚ビザ・離婚後のビザ
のサイトをご覧下さい。

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お問合せに料金は一切かかりませんので、結婚ビザについて結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
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地方公共団体が起業支援を行う場合

2018年02月04日(日)8:17 PM

地方公共団体が起業支援を行う場合の「経営・管理」ビザの取り扱いは以下のとおりです。


(1)地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体が所有又は
     指定するインキュベーション施設に入居する場合において、当該地方公共団体が事業
     所に係る経費(専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用料も含む。) を申請
     人に代わり負担していると認められるときは、その他に当該地方公共団体から受ける起
         業支援に係る経費を含め、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる
         金額を最大で年間200万円まで考慮し、申請人が投下している金額と合わせて500万
         円以上となる場合は、「経営・管理」ビザに係る要件を満たすものとして取り扱いま
         す。 なお、在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可
     される場合において決定される在留期間は「1年」となります。


(2)当該地方公共団体が事業所に係る経費(専有スペースの賃料のほか、共有スペースの
     利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき及びその他に
         地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等か
         ら起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共
     団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)とは、地方公共団体に
         よる支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて、申請人が
     インキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言
         い、その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるもの
         です。


【注意点】 
この取扱いは、地方公共団体が起業支援を行う場合に限られます。
よって、地方公共団体からの支援が終了した場合、それ以降の「経営・管理」に係る在留期間
更新許可申請においては、通常の「経営・管理」に係る要件に適合する必要があります。

お問合せ

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経営・管理ビザ

経営・管理ビザの事業所要件

経営・管理ビザの継続性

2名以上の外国人が共同経営する場合

外国人創業人材受入促進事業

 

 

家族滞在者の就職について

2017年10月24日(火)9:36 PM

「家族滞在」の在留資格で入国し、高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。)を卒業後に
日本で就職を希望する場合には、就労ビザの要件である学歴や実務経験は満たしませんが、
日本で義務教育の大半を修了した方については、「定住者」への在留資格変更が認められる
場合があります。

対象者

(1)現在、「家族滞在」のビザで日本に滞在していること。
(2)日本で義務教育の大半を修了していること。
(3)日本の高等学校を卒業していること。
(4)就職先が決定しているか内定していること。
(5)住居地の届出等、公的義務を履行していること。

 ※小学校低学年(1~2年生を想定)で来日し、その後継続して日本に在留して高等学校を
  卒業した場合が対象になります。それ以外の場合であっても、小学校中学年で来日した
  場合等については、その後の出国歴等を勘案の上、対象となる場合もあります。


 ※インターナショナルスクールは対象外です。 

ビザ取得時に必要な書類例

(1)在留資格変更許可申請書 1通

(2)写真(縦4cm×横3cm)1葉
   ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
   ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)履歴書(日本で義務教育の大半を修了した経歴について記載のあるもの)

(4)我が国の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し
   又は卒業証明書)

(5)日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類

(6)我が国の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、
   労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態、給与の記載
   がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)

(7)扶養者による身元保証書 1通

(8)住民票(世帯全員の記載のあるもの)1通
   ※発行日から3か月以内のものでマイナンバーの記載がないものを提出して下さい。

(9)パスポート 提示

(10)在留カード 提示

 

ビザ更新時に必要な書類例

(1)在留期間更新許可申請書 1通
(2)写真(縦4cm×横3cm)  1葉
   ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
   ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)在職証明書 1通

(4)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び
   納税状況が記載されたもの) 各1通
   ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

(5)身元保証書 1通

(6)住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
   ※発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないものを提出して下さい。

(7)パスポート 提示

(8)在留カード 提示

報酬額(税込) 

弊所の報酬額は以下のとおりです。
報酬額はお客様の状況により変動する場合があります。

業 務 名 報 酬 額
在留資格変更許可申請(ビザ取得) 88,000円
在留期間更新許可申請(ビザ更新) 38,500円

※別途実費がかかります。

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就労ビザの取得

留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

ビザの受領方法

 

永住許可申請4(高度人材外国人)

2017年09月14日(木)12:19 PM
申請人の方が、「高度人材外国人」として永住許可申請する場合は4パターンあり、必要な書類は
以下のとおりです。(高度人材外国人とはポイント計算表で計算を行った場合に70点以上を有して
いる外国人の方です。

ポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合に必要な書類

(ア)申請時点で80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は
       「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
    ※80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している方の
    提出資料です。


永住許可申請書 1通


・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
 ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

・理由書 1通(書式自由)
 ※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
  (要翻訳者の住所、氏名、捺印(署名))


・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
   ※マイナンバーの記載がなく、他の事項については省略されていないもの


・申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合
      在職証明書 1通
  (2)自営業等である場合
       a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通
       b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
       ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  (3)その他の場合
       職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

・直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近1年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近1年間(12月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等
 (1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の
     時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通


 (2)ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ,「高度人材外国人」として1年以上
      継続して本邦に在留している方

      高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
 ※高度人材外国人と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可等を受けた場合に
     通知されるもの
です。


 (3) 上記(2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けて
       いない方
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、
       永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る)1通


・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

  ※高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は,当該時点における疎明資料の
   提出は不要です。

  ※疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています。
  ※疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、願出書を提出してください。

・申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
  (1)預貯金通帳の写し 
  (2)不動産の登記事項証明書 1通
  (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料
 (1)身元保証書
 (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)
      
・我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

 
了解書
 2021年10月1日以降に申請する場合は、了解書の提出が必要になります。


 
 (イ)永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方で、
    上記(ア)以外の在留資格の許可を受けて在留している方が必要な書類
 
   ※永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、
    「高度人材
外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない
    方で、永住許可申請
の1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上を有している方

 

・申請人の方の在留資格に応じた以下の資料を提出してください。
  (1)申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合。
    ⇒「永住許可申請1」のページをご覧ください。
  (2)申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合。
       ⇒「永住許可申請2」のページをご覧下さい。 
  (3)申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)で
   ある場合。
   ⇒「永住権の取得」のページの必要書類欄をご覧下さい。

 

・直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等

 (1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
   申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通

 (2)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
      申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通


・ポイント計算の各項目に関する疎明資料

  ※ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

 ※審査の過程において、別途資料が必要になる場合があります。

(2)ポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合に必要な書類

※上記80点以上有している者は除く
※70点以上を有する高度人材外国人として3年以上継続して在留する方の資料です。


(ア)70点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として、「高度専門職」又は「特定活
   動」の在留資格の許可を受けて在留している方
 


・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
 ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

・理由書 1通(書式自由)
 ※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
  (要翻訳者の住所、氏名、捺印(署名))

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
   ※マイナンバーの記載がなく、他の事項については省略されていないもの

・申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合
       在職証明書 1通
  (2)自営業等である場合
       a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通
       b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
  ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  (3)その他の場合
        職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜


・直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料

  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等
  活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の
  時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上のものに限る) 1通

・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
  ※高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は,当該時点における疎明資料の
   提出は不要です。
  ※疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています。
  ※疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、願出書を提出してください。

・申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
  (1)預貯金通帳の写し 
  (2)不動産の登記事項証明書 1通
  (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料
 (1)身元保証書
 (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)   

・我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜


了解書

 2021年10月1日以降に申請する場合は、了解書の提出が必要になります。

 


(イ)永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方で、
   上記(ア)以外の在留資格の許可を受けて在留している方が必要な書類
 
   ※永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、
   「高度人材
外国人として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、
   永住許可申請
の3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上を有している方

 

・申請人の方の在留資格に応じた以下の資料を提出してください。
  (1)申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合。
    ⇒「永住許可申請1」のページをご覧ください。
  (2)申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合。
       ⇒「永住許可申請2」のページをご覧下さい。 
  (3)申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)で
   ある場合。   ⇒「永住権の取得」のページの必要書類欄をご覧下さい。

 

・直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等

 (1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
  申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上のものに限る) 1通
 (2)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
      申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通

・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
 ※審査の過程において、別途資料が必要になる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!

永住許可申請2(定住者)

2017年09月13日(水)5:45 PM

申請人が定住者の場合、必要書類は以下のとおりです。

 

永住許可申請書 1通 

・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。


・理由書(書式自由)
  ※日本語以外の場合は、翻訳が必要です。(要翻訳者の住所、氏名、捺印(署名)) 

 

・身分関係を証明する次のいずれかの資料 
  (1)戸籍謄本   1通 
  (2)出生証明書 1通 
  (3)婚姻証明書 1通 
  (4)認知届の記載事項証明書 1通       
  (5)上記(1)~(5)に準ずるもの

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 
  ※マイナンバーの記載がなく、他の事項については省略されていないもの。  

・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
   (1)会社等に勤務している場合 
        在職証明書 1通 
   (2)自営業等である場合 
         a 確定申告書控えの写し(受付印のあるもの) 1通
     ※電子申請の場合は、電子申請した事が分る書類も必要です。 
         b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 
        ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 
   (3)その他の場合 
        職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜 
      ※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)
    に記載して提出してください。 


・直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載
    されたもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、
          いずれか一方で構いません。

  (2)直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)  


・申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 
 (1)預貯金通帳の写し 適宜 
 (2)不動産の登記事項証明書 1通 
 (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料 
   (1)身元保証書 1通 
  ※身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。 
   (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)   

・我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。) 
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜 
 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜 
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料    適宜 


了解書

 2021年10月1日から提出が必要になります。

※審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!

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