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永住許可申請2(定住者)

2017年09月13日(水)5:45 PM

申請人が定住者の場合、必要書類は以下のとおりです。

 

永住許可申請書 1通 

・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。


・理由書(書式自由)
  ※日本語以外の場合は、翻訳が必要です。(要翻訳者の住所、氏名、捺印(署名)) 

 

・身分関係を証明する次のいずれかの資料 
  (1)戸籍謄本   1通 
  (2)出生証明書 1通 
  (3)婚姻証明書 1通 
  (4)認知届の記載事項証明書 1通       
  (5)上記(1)~(5)に準ずるもの

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 
  ※マイナンバーの記載がなく、他の事項については省略されていないもの。  

・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
   (1)会社等に勤務している場合 
        在職証明書 1通 
   (2)自営業等である場合 
         a 確定申告書控えの写し(受付印のあるもの) 1通
     ※電子申請の場合は、電子申請した事が分る書類も必要です。 
         b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 
        ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 
   (3)その他の場合 
        職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜 
      ※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)
    に記載して提出してください。 


・直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載
    されたもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、
          いずれか一方で構いません。

  (2)直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)  


・申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 
 (1)預貯金通帳の写し 適宜 
 (2)不動産の登記事項証明書 1通 
 (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料 
   (1)身元保証書 1通 
  ※身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。 
   (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)   

・我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。) 
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜 
 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜 
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料    適宜 


了解書

 2021年10月1日から提出が必要になります。

※審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!

永住許可申請1(日本人の配偶者、永住者の配偶者)

2017年09月13日(水)4:58 PM

申請人が日本人の配偶者又は永住者の配偶者の場合、必要書類は以下のとおりです。

 

永住許可申請書 1通 

・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

・身分関係を証明する次のいずれかの資料 
  (1)申請人の方が日本人の配偶者である場合 
      配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通 
  (2)申請人の方が日本人の子である場合 
      日本人親の戸籍謄本 1通 
  (3)申請人の方が永住者の配偶者である場合 
       a 配偶者との婚姻証明書 1通 
       b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)  

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 
  ※マイナンバーの記載がなく、他の事項について省略がないもの  

・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
   (1)会社等に勤務している場合 
        在職証明書 1通 
   (2)自営業等である場合 
         a 確定申告書控えの写し(受付印のあるもの) 1通
     ※電子申請の場合は、電子申請した事が分る書類も必要です。 
         b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 
        ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 
   (3)その他の場合 
        職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜 
      ※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)
    に記載して提出してください。 

 

・直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載
   されたもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、
           いずれか一方で構いません。

  (2)直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)  
   

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料 
   (1)身元保証書 1通 
  ※身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。 
   (2) 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)

了解書
 2021年10月1日以降に申請される場合に必要になります。

※審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!

在留資格「介護」

2017年09月05日(火)1:22 PM

平成29年9月1日から「介護」の在留資格ができました。
この在留資格は、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護
又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行う際に取得するものになります。
典型的な流れとしては、外国人留学生として来日 ⇒ 介護福祉士養成施設で修学(2年
以上) ⇒ 介護福祉士の国家資格取得 ⇒ 在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 介護)
⇒ 介護福祉士として業務に従事となり、在留資格変更許可申請に必要な書類は以下のとおり
です。 

必要書類例

・在留資格変更許可申請書  1通

・申請人の写真(縦4cm×横3cm)  1葉
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

・パスポート 提示

・在留カード   提示

・介護福祉士登録証の写し  1通

・本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書  1通

・雇用契約書または採用通知書  1通

・契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書  1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書  1通

注意点等

・養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
  ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。

・一旦帰国した後、在留資格認定証明書交付申請(介護の在留資格)で入国することも
  可能です。

・在留状況に問題がなければ在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はあり
  ません。 また、配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。

お問い合わせ

お問合せに料金は一切かかりませんので、ご不明な点が
ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい!

会社設立のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


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携帯:090-1463-8657

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留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

2017年08月27日(日)2:33 PM

我が国の大学又は専門学校を卒業して「専門士」の称号を付与された留学生が、わが国で就職
を希望し、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を行う場合のガイドライン
は、以下の通りです。


1.本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
  国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人の他に任意団体(契約当事者
  としての権利能力はありません。)も含まれます。
  また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体、外国法人等も含まれ、
  さらに個人であっても本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。
  「契約」には雇用の他に委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的な
  ものでなければなりません。
  また、在留活動が継続して行われることが見込まれる必要があります。


2.自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動で
  あること
  「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務が全体の一部であり、その他の部分が
  単純労働である場合は、「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められません。
  なお、行おうとする業務に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる
  場合でも、それが入社当時に行われる研修の一環であって、今後、「技術・人文知識・
  国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要になるものであり、日本人についても
  入社当初においては同様の研修を行う場合には、具体的な「研修計画等」を提出する
  ことにより、在留資格に変更が認められる場合があります。


3.従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業して
  いること
  従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関する科目を専攻していることが必要
  であり、専攻した科目と従事しようとする業務が関連しいている事が必要です。
  ※大学卒の場合、専攻科目と従事しようとする科目の関連性については柔軟に判断
   されます。
  ※専門学校卒の場合、「専門士」の称号を得ていること、修得した内容と従事しようと
   する業務と関連していないと基準を満たしません(一定の要件を満たした専修学校専
   門課程の学科を修了した留学生については、大学生と同等に業務への関連性は柔軟に
   判断されます)。


4.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  報酬には通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象と
  なるものを除きます。)は含みません。


5.素行が不良でないもの
  素行善良が前提であり、良好でない場合には消極的要素として評価されます。


6.入管法に定める届出等の義務を履行していること
  在留カードの記載事項に関する届出、所属機関変更等に関する届出義務を履行している
  ことが必要です。

※留学生が就労ビザへの変更許可事例は以下をご参照下さい。
 許可、不許可事例

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!外国人の呼び寄せは、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

経営・管理ビザの事業の継続性

2017年07月31日(月)4:26 PM

事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、当該事業の継続性については、
今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。
継続性については単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に
判断することが必要であることから、直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うことと
します。


(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

a直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
  直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に
  問題はありません。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少した
  のみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすと
  までは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められます。
  したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、
  事業の継続性があると認められます。

b直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮
し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行わ
れていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認められ
ます。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を
行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠と
なる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もあります。


(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる
状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものですが、債務超過が1年以上継続
していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)
の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。
具体的には、直近期末において債務超過ですが、直近期前期末では債務超過となっていない
場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的
資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを
含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)
の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。

(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続
について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないこと
から、事業の継続性があるとは認められません。


(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行って
いるものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが
本来の業務から生じているものではありません。
単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して
売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは
認められません。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められません。

 

◎用語説明
直 近 期:直近の決算が確定している期
直近期前期:直近期の一期前の期
売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額
剰 余 金:法定準備金を含む全ての資本剰余金及び利益剰余金
欠 損 金:期末未処理損失、繰越損失
債 務 超 過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態
      貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った
      状態のこと

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、ビザについてご不明な
点がございましたら以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!ビザ申請は、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657   

E-mail:yonei@yonei-office.com

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経営・管理ビザ

経営・管理ビザの事業所要件

2人以上の外国人が共同経営する場合

外国人創業人材受入促進事業

地方公共団体が起業支援する場合

外国人創業人材受入促進事業

2017年07月31日(月)2:15 PM

外国人の方が日本で起業する場合、「経営・管理ビザ」の取得が必要です。
(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者を除く)
経営・管理ビザの取得には、日本人や永住者等を常勤で2名以上雇用するか500万円以上を
投資して起業に加え、事業所の確保が必要になります。
海外在住の外国人の方が上記要件を満たすには日本国内の協力者が不可欠であり、一人で
手続きを進めるのは極めて困難です。
今回行う、「外国人創業人材受入促進事業」は、入国管理局の審査前に東京都が事業計画等
の確認を行うことで、特例的に6か月間の在留資格が認められます。外国人の方は、この6か月
を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。


◎制度の概要

1.創業を志す外国人は、東京都へ事業計画書を提出し、創業活動を受けます。
  ⇒2週間程度で回答があり、確認後、「創業活動確認証明書」が発行されます。

2.東京入国管理局の審査後、6か月間の「経営・管理」ビザの許可を受けます。

3.6か月の期間中、「経営・管理」の要件を整え、ビザを更新します。


◎注意点
 ・本事業は、これから日本に上陸する外国人の方が対象です。
 ・ビジネスコンシェルジェ東京が、創業に向けた相談を行います。また、2か月に1度、
    創業に向けた進捗状況の確認があります。

申請書類


創業活動確認申請書
創業活動計画書
履歴書
・旅券の写し(写真・氏名・署名記載欄)
・上陸後6か月間の住居を明らかにする書類
 (例:賃貸借契約書の写し、賃貸借の申込書の写し、など)
・その他、必要書類
 (例:通帳の写しなど、現金預貯金残高がわかる書類)

外国人創業人材受入促進事業流れ

申請書類の作成


ビジネスコンシュルジュ東京に申請


結果通知(東京都庁)


入国管理局でビザ申請


創業活動(許可の場合)
※創業活動の期間は6か月です。


入国管理局でビザの更新
※事務所の確保、常勤で2名以上雇用又は500万円以上の出資が必要です。

申請先及び申請者

ビジネスコンシェルジュ東京
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)本部7階
(東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル)
営業時間:9時30分~17時30分(土日、祝日、年末年始は休み)

◎申請者

(1)申請人本人
(2)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員
   で、地方入国管理局長が適当と認める者(現在、公益財団法人入管協会が該当)
(3)弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を
   管轄する地方入国管理局長に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、
   本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合に
   あっては、その職員)であること。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、経営・管理ビザの件で
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在留資格「介護」

2017年03月13日(月)6:35 PM

介護の在留資格が創設されます。
施行日は現段階で未定ですが、平成28年11月28日の交付日から1年以内に施行されます。
介護の在留資格は、介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて
介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格です。
対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、
介護福祉士の資格を取得した方です。

※ 施行日までの特例措置については、在留資格「介護」の特例措置をご覧下さい。

「介護」の在留資格で行うことができる活動

 ①介護に従事する活動
 ②介護の指導を行う業務に従事する活動


 具体的な内容としては要介護者につき、食事、入浴、排泄などの身体的介護を含め、
 介護全般に従事する活動及びそれらに従事する者に対しての指導業務となります。
 在留資格「介護」の場合、食事、入浴、排泄などは専門知識及び技術に基づくもので
 なければなりません。

在留資格「介護」の要件

 ①介護福祉士の資格を有する者であること
 ②本邦の公私の機関との契約に基づいて介護又は介護の指導を行う業務に従事する
  活動を行おうとするものであること
 ③介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したこと
 ④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

◎ビザ取得までの一般的な流れ

在留資格【留学】

1.留学生として入国(在留資格留学)

2.介護福祉養成施設で修学(2年以上)

3.介護福祉士の国家資格取得

4.在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 介護)

5.介護福祉士として業務に従事


◎注意事項
・平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
  ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
・一旦帰国した上で「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
・在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限は
  ありません。 配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。

お問い合わせ

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ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい!結婚契約書のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

年中無休で9時~21時までお問い合わせ可能です。

TEL:03-4577-0458

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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在留資格「介護」の特例措置

2017年02月18日(土)1:52 PM

平成28年11月28日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布されました。
公布の日から起算して1年以内に施行予定ですが、施行日までは下記の特例措置が適用
されます。

特例措置の内容

(1)特例措置の内容
       平成29年4月から施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務を開始しようと
     する外国人から在留資格の申請があった場合には、「特定活動」(告示外)を許可する
     ことにより、介護福祉士として就労することを認める。


(2)対象者
       施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から3号までに規定する文部
     科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設を
     卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者

申請方法

(1)在留資格変更の場合
     下記必要書類を揃えて地方入国管理局へ申請(特定活動へ変更)


(2)新規に入国・在留を希望の場合
         在外公館において特定活動の査証申請。
   ※在留資格認定証明書交付申請の対象にはなりません。

必要書類

在留資格変更許可申請書 1通

・写真(4cm×3cm) 1葉

・パスポート及び在留カード 提示

・介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は卒業見込証明書)
※申請時に卒業見込証明書を提出した場合は、別途卒業証明書の提出が必要になります。

・介護福祉士登録証(写し)

・労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)
※日本人が受ける報酬額と同等額以上の報酬額が必要です。

・勤務先の機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等、介護施設又は事業所の設立に
  係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る)

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契約書の作成・チェック

2017年01月01日(日)12:11 PM

日常生活を送るうえで、仕事上だけでなく、個人間でも様々な契約が発生します。
原則、契約は口約束だけでも効力が発生しますが、「言った言わない」などのトラブルに
なりやすいため、契約内容を書面にする事をおススメ致します。
弊所では、トラブルを予防する契約書の作成や、お客様の方で作成された契約書の確認業務を
行っていますので、契約書についてお悩み、ご不安な点がございましたら、どうぞお気軽に
お問合わせ下さい。 企業様だけでなく、個人の方からのご依頼も大歓迎です。


◎ご依頼までの流れ

・お問合せ
  お電話、お問合せフォーム、E-mailにてお問合せ下さい。



・面談
 御社の業務や契約書についてのお悩みをお聞かせ下さい。



・お見積
  費用と納期んいついてお見積致します。



・ご契約
  費用やサービス内容にご納得して頂けたら、ご契約となります。



・報酬額お支払い



・業務開始
  報酬額のお支払いを確認してから業務開始となります。



・確認及び修正
  お客様に作成した契約書をご確認して頂きます。
  修正がある場合は、遠慮なくおっしゃって下さい。



・納品

報酬額(税抜)

弊所の報酬額は以下のとおりです。
なお、お客様の状況により金額が変動する場合があります。

業務名 報酬額
各種契約書の作成 30,000円~
契約書の確認 15,000円~

お問合せについて

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お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


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株式会社設立

合同会社設立

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NPO法人設立

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収容、面会・差入れ、仮放免

2016年12月29日(木)11:22 PM

◎収容  
違反調査の結果、退去強制事由に該当すると疑う相当の理由がある場合は、入国管理局が発付
する収容令書により容疑者を収容することとなります。
(容疑者が出国命令対象者に該当すると認めるに足りる相当の理由があるときを除きます)


◎面会・差入れ
収容令書または退去強制令書により入国者収容所や地方入管局の収容場に収容されている外国
人(以下、「被収容者」という)との面会の手続や差入れの際の留意事項等の説明を行って
いますが、収容施設の実情により取扱時間等が異なる場合もありますので、詳細につきまし
ては、各収容施設に必ずご確認ください。


・面会案内
  1.被収容者との面会または物品の授受を希望される方は、受付に申し出て必要な手続を
      とってください。
  2.面会を希望される方は、在留カード、特別永住者証明書また旅券その他身分を証明する
      文書を提示してください。
  3.面会の受付は、土曜日、日曜日及び休日を除く日の原則として9時から12時まで及び
       13時から15時までですが、 収容施設により異なる場合もありますので、各収容施設
        にご確認下さい。
  4.面会時間は、原則として30分以内です。ただし,面会を希望される方が多い場合など
      は、より多くの方が面会できるよう、それぞれの面会時間が短縮されることもあります
        のでご了承下さい。
  5.面会の際には、カメラ、ビデオカメラ、録音機及び携帯電話の持込みや使用はご遠慮
        願います。


・面会者心得
  1.面会時間を厳守すること。
  2.係官に無断で物品の授受を行わないこと。
  3.暗号、隠語等を使用し、又はその他の方法で通謀を図ろうとする行動をとらないこと。
  4.以上のほか、すべて係官の指示に従うこと。
  以上の各項目に違反した場合は、面会が中止になる場合があります。


・差入れの際の留意事項
 基本的に次に該当する物については、収容居室内への持ち込みはできません。
 また、飲食物についても保安上、衛生上の理由によりお断りする場合があります。
 ※具体的な差入れの可否につきましては各収容施設にご確認ください。

  1.刃物類その他の用法により凶器や逃走に利用されるおそれがある金属製品、
        ガラス製品及びひも類等
  2.発火器具、引火物その他火災等の原因となるおそれのあるもの
  3.劇毒物、睡眠薬、鎮静剤その他生命身体を害するおそれのある医薬品
  4.酒類その他のアルコール含有飲食物


◎仮放免
収容者について、請求によりまたは職権で一時的に収容を停止し身柄の拘束を仮に解く
措置です。
収容令書による収容期間は「30日(但し、主任審査官においてやむを得ない事由があると
認めるときは、30日を限り延長することができる)」退去強制令書による収容は「送還
可能のときまで」と定められていますが、被収容者の健康上の理由、出国準備等のために
身柄の拘束をいったん解く必要が生じることもありますので、そのような場合に対応する
ために設けられた制度です。


(1)放免の請求

・仮放免を請求できる人
   被収容者本人またはその代理人、保佐人、配偶者、直系の親族若しくは兄弟姉妹。


・仮放免の請求先
 被収容者が入国者収容所に収容されている場合は、当該入国者収容所長に、また、地方入国
 管理局の収容場に収容されている場合は、当該収容場を所管する地方入国管理局の主任審査
 官に対して請求することになります。なお、仮放免の請求に当たっては、仮放免が許可され
 た場合に被仮放免許可者の仮放免中の身元引き受け及び法令の遵守等の指導を確実に行って
 いただくための身元保証人を決める必要があります。


・提出書類
 仮放免許可申請書一通のほか、仮放免を請求する理由を証明する資料、身元保証人に関する
 資料等が必要となります。


(2)仮放免の許可
 仮放免の請求があった場合は、入国者収容所長又は主任審査官が、被収容者の情状及び
 仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮してその者を仮放免
 することができると定められています。
 入国者収容所長又は主任審査官は、仮放免の許可に際して、300万円以下の保証金
 納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と
 認める条件を付するものとされております。
 なお、保証金については入国者収容所長または主任審査官が適当と認めたときに限り、
 被収容者以外の者が差し出した保証書をもって保証金に代えることを許すことができ
 ますが、保証書には、保証金額及びいつでもその保証金を納付する旨を記載しなければ
 なりません。


(3)仮放免の取消し
  ・取消事由
 仮放免許可を受けた外国人が、①逃亡した、②逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある、
 ③正当な理由がないのに呼出しに応じない、④仮放免に付された条件に違反したときは、
 入国者収容所長または主任審査官は,仮放免を取り消すことができると定められています。


  ・収容
    仮放免が取り消された場合、仮放免されていた者は、収容令書又は退去強制令書により、
  入国者収容所、地方入国管理局の収容場その他法務大臣又はその委任を受けた主任審査
  官が指定する場所に再び収容されることとなります。


  ・保証金の没取
 仮放免が取り消されたときは、仮放免されたときに納付した保証金が没取されることに
 なります。
 没取には全部没取と一部没取があり、取消しの理由が前記①及び③の場合は保証金の全額、
 その他の理由による取消しの場合は保証金の一部が没取され、一部没取の場合における
 金額は、事情に応じて入国者収容所長又は主任審査官が決定することとなります。


(4)その他
 退去強制令書により収容されていた者が仮放免中に自費出国する場合、または仮放免の許可
 に期限が付されている場合であって、期間満了により再度収容されたときは、仮放免の取消
 しではないので保証金は全額還付されます。

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