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地方公共団体が起業支援を行う場合

2018年02月04日(日)8:17 PM

地方公共団体が起業支援を行う場合の「経営・管理」ビザの取り扱いは以下のとおりです。


(1)地方公共団体が実施する起業支援対象者として認定され、地方公共団体が所有又は
     指定するインキュベーション施設に入居する場合において、当該地方公共団体が事業
     所に係る経費(専有スペースの賃料のほか、共有スペースの利用料も含む。) を申請
     人に代わり負担していると認められるときは、その他に当該地方公共団体から受ける起
         業支援に係る経費を含め、地方公共団体が申請人に代わり負担していると認められる
         金額を最大で年間200万円まで考慮し、申請人が投下している金額と合わせて500万
         円以上となる場合は、「経営・管理」ビザに係る要件を満たすものとして取り扱いま
         す。 なお、在留資格認定証明書が交付される場合又は在留資格変更許可申請等が許可
     される場合において決定される在留期間は「1年」となります。


(2)当該地方公共団体が事業所に係る経費(専有スペースの賃料のほか、共有スペースの
     利用料も含む。)を申請人に代わり負担していると認められるとき及びその他に
         地方公共団体から受ける起業支援に係る経費(当該施設に駐在するコンサルタント等か
         ら起業に係る指導等を受ける場合におけるコンサルタント利用料等であって、地方公共
     団体が申請人に代わり負担していると認められる場合に限る。)とは、地方公共団体に
         よる支援と同等の民間施設やコンサルタントを利用した場合の金額に比べて、申請人が
     インキュベーション施設やコンサルタントの利用について安価に使用できる場合を言
         い、その差額分については地方公共団体が申請人に代わり負担していると認めるもの
         です。


【注意点】 
この取扱いは、地方公共団体が起業支援を行う場合に限られます。
よって、地方公共団体からの支援が終了した場合、それ以降の「経営・管理」に係る在留期間
更新許可申請においては、通常の「経営・管理」に係る要件に適合する必要があります。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、経営・管理ビザの件で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657      

E-mail:yonei@yonei-office.com

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経営・管理ビザの事業所要件

経営・管理ビザの継続性

2名以上の外国人が共同経営する場合

外国人創業人材受入促進事業

 

 

家族滞在者の就職について

2017年10月24日(火)9:36 PM

「家族滞在」の在留資格で入国し、高等学校(中等教育課程の後期課程を含む。)を卒業後に
日本で就職を希望する場合には、就労ビザの要件である学歴や実務経験は満たしませんが、
日本で義務教育の大半を修了した方については、「定住者」への在留資格変更が認められる
場合があります。

対象者

(1)現在、「家族滞在」のビザで日本に滞在していること。
(2)日本で義務教育の大半を修了していること。
(3)日本の高等学校を卒業していること。
(4)就職先が決定しているか内定していること。
(5)住居地の届出等、公的義務を履行していること。

 ※小学校低学年(1~2年生を想定)で来日し、その後継続して日本に在留して高等学校を
  卒業した場合が対象になります。それ以外の場合であっても、小学校中学年で来日した
  場合等については、その後の出国歴等を勘案の上、対象となる場合もあります。


 ※インターナショナルスクールは対象外です。 

ビザ取得時に必要な書類例

(1)在留資格変更許可申請書 1通

(2)写真(縦4cm×横3cm)1葉
   ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
   ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)履歴書(日本で義務教育の大半を修了した経歴について記載のあるもの)

(4)我が国の小学校及び中学校を卒業していることを証明する書類(卒業証書の写し
   又は卒業証明書)

(5)日本の高等学校を卒業していること又は卒業が見込まれることを証明する書類

(6)我が国の企業等に雇用されること(内定を含む。)を証明する書類(雇用契約書、
   労働条件通知書、内定通知書等。内定通知書に雇用期間、雇用形態、給与の記載
   がない場合は、これらが分かる求人票等の資料を併せて提出)

(7)扶養者による身元保証書 1通

(8)住民票(世帯全員の記載のあるもの)1通
   ※発行日から3か月以内のものでマイナンバーの記載がないものを提出して下さい。

(9)パスポート 提示

(10)在留カード 提示

 

ビザ更新時に必要な書類例

(1)在留期間更新許可申請書 1通
(2)写真(縦4cm×横3cm)  1葉
   ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
   ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。

(3)在職証明書 1通

(4)住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び
   納税状況が記載されたもの) 各1通
   ※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。

(5)身元保証書 1通

(6)住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
   ※発行日から3か月以内のもので、マイナンバーの記載がないものを提出して下さい。

(7)パスポート 提示

(8)在留カード 提示

報酬額(税込) 

弊所の報酬額は以下のとおりです。
報酬額はお客様の状況により変動する場合があります。

業 務 名 報 酬 額
在留資格変更許可申請(ビザ取得) 88,000円
在留期間更新許可申請(ビザ更新) 38,500円

※別途実費がかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777

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就労ビザの取得

留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

ビザの受領方法

 

永住許可申請4(高度人材外国人)

2017年09月14日(木)12:19 PM
申請人の方が、「高度人材外国人」として永住許可申請する場合は4パターンあり、必要な書類は
以下のとおりです。(高度人材外国人とはポイント計算表で計算を行った場合に70点以上を有して
いる外国人の方です。

ポイント計算を行った場合に80点以上を有している場合に必要な書類

(ア)申請時点で80点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として「高度専門職」又は
       「特定活動」の在留資格の許可を受けて在留している方
    ※80点以上のポイントを有する「高度人材外国人」として1年以上継続して在留している方の
    提出資料です。


永住許可申請書 1通


・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
 ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

・理由書 1通(書式自由)
 ※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
  (要翻訳者の住所、氏名、捺印(署名))


・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
   ※マイナンバーの記載がなく、他の事項については省略されていないもの


・申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合
      在職証明書 1通
  (2)自営業等である場合
       a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通
       b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
       ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  (3)その他の場合
       職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜

・直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去1年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近1年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近1年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近1年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近1年間(12月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去1年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近1年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近1年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近1年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等
 (1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の
     時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通


 (2)ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ,「高度人材外国人」として1年以上
      継続して本邦に在留している方

      高度専門職ポイント計算結果通知書の写し
 ※高度人材外国人と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可等を受けた場合に
     通知されるもの
です。


 (3) 上記(2)の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けて
       いない方
活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、
       永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る)1通


・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

  ※高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は,当該時点における疎明資料の
   提出は不要です。

  ※疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています。
  ※疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、願出書を提出してください。

・申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
  (1)預貯金通帳の写し 
  (2)不動産の登記事項証明書 1通
  (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料
 (1)身元保証書
 (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)
      
・我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜

 
了解書
 2021年10月1日以降に申請する場合は、了解書の提出が必要になります。


 
 (イ)永住許可申請の1年前の時点でポイント計算を行った場合に、80点以上を有している方で、
    上記(ア)以外の在留資格の許可を受けて在留している方が必要な書類
 
   ※永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に80点以上を有しているが、
    「高度人材
外国人」として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない
    方で、永住許可申請
の1年前の時点でポイント計算を行った場合に80点以上を有している方

 

・申請人の方の在留資格に応じた以下の資料を提出してください。
  (1)申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合。
    ⇒「永住許可申請1」のページをご覧ください。
  (2)申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合。
       ⇒「永住許可申請2」のページをご覧下さい。 
  (3)申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)で
   ある場合。
   ⇒「永住権の取得」のページの必要書類欄をご覧下さい。

 

・直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等

 (1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
   申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通

 (2)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
      申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通


・ポイント計算の各項目に関する疎明資料

  ※ポイントの合計が80点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

 ※審査の過程において、別途資料が必要になる場合があります。

(2)ポイント計算を行った場合に70点以上を有している場合に必要な書類

※上記80点以上有している者は除く
※70点以上を有する高度人材外国人として3年以上継続して在留する方の資料です。


(ア)70点以上のポイントを有している「高度人材外国人」として、「高度専門職」又は「特定活
   動」の在留資格の許可を受けて在留している方
 


・写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
 ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
 ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

・理由書 1通(書式自由)
 ※日本語以外で記載する場合は,翻訳文が必要です。
  (要翻訳者の住所、氏名、捺印(署名))

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
   ※マイナンバーの記載がなく、他の事項については省略されていないもの

・申請人の職業を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合
       在職証明書 1通
  (2)自営業等である場合
       a 申請人の確定申告書控えの写し又は法人の登記事項証明書 1通
       b 営業許可書の写し(ある場合) 1通
  ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。
  (3)その他の場合
        職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料 適宜


・直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料

  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等
  活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可申請の
  時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上のものに限る) 1通

・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
  ※高度専門職ポイント計算結果通知書を提出した場合は,当該時点における疎明資料の
   提出は不要です。
  ※疎明資料の基本例は高度専門職ポイント計算表に記載しています。
  ※疎明資料について、過去に提出した資料の転用を希望する場合は、願出書を提出してください。

・申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
  (1)預貯金通帳の写し 
  (2)不動産の登記事項証明書 1通
  (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料
 (1)身元保証書
 (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)   

・我が国への貢献に係る資料(ある場合のみ)
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜
 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料 適宜


了解書

 2021年10月1日以降に申請する場合は、了解書の提出が必要になります。

 


(イ)永住許可申請の3年前の時点でポイント計算を行った場合に、70点以上を有している方で、
   上記(ア)以外の在留資格の許可を受けて在留している方が必要な書類
 
   ※永住許可申請の時点においてポイント計算を行った場合に70点以上を有しているが、
   「高度人材
外国人として「高度専門職」又は「特定活動」の在留資格で在留していない方で、
   永住許可申請
の3年前の時点でポイント計算を行った場合に70点以上を有している方

 

・申請人の方の在留資格に応じた以下の資料を提出してください。
  (1)申請人の方が、「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格である場合。
    ⇒「永住許可申請1」のページをご覧ください。
  (2)申請人の方が,「定住者」の在留資格である場合。
       ⇒「永住許可申請2」のページをご覧下さい。 
  (3)申請人の方が、就労関係の在留資格(「技術・人文知識・国際業務」、「技能」など)で
   ある場合。   ⇒「永住権の取得」のページの必要書類欄をご覧下さい。

 

・直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載され
    たもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、いず
      れか一方で構いません。

  (2)直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)   


・高度専門職ポイント計算表等

 (1)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
  申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの(70点以上のものに限る) 1通
 (2)活動の区分(高度専門職1号イ、高度専門職1号ロ、高度専門職1号ハ)に応じ、永住許可
      申請の3年前の時点で計算した、いずれかの分野のもの(80点以上のものに限る) 1通

・ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  ※ポイントの合計が70点以上であることを確認できる資料を提出してください。
   該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。
 ※審査の過程において、別途資料が必要になる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!

永住許可申請2(定住者)

2017年09月13日(水)5:45 PM

申請人が定住者の場合、必要書類は以下のとおりです。

 

永住許可申請書 1通 

・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。


・理由書(書式自由)
  ※日本語以外の場合は、翻訳が必要です。(要翻訳者の住所、氏名、捺印(署名)) 

 

・身分関係を証明する次のいずれかの資料 
  (1)戸籍謄本   1通 
  (2)出生証明書 1通 
  (3)婚姻証明書 1通 
  (4)認知届の記載事項証明書 1通       
  (5)上記(1)~(5)に準ずるもの

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 
  ※マイナンバーの記載がなく、他の事項については省略されていないもの。  

・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
   (1)会社等に勤務している場合 
        在職証明書 1通 
   (2)自営業等である場合 
         a 確定申告書控えの写し(受付印のあるもの) 1通
     ※電子申請の場合は、電子申請した事が分る書類も必要です。 
         b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 
        ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 
   (3)その他の場合 
        職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜 
      ※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)
    に記載して提出してください。 


・直近(過去1年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載
    されたもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、
          いずれか一方で構いません。

  (2)直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ 社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)  


・申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料 
 (1)預貯金通帳の写し 適宜 
 (2)不動産の登記事項証明書 1通 
 (3)上記(1)及び(2)に準ずるもの 適宜

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料 
   (1)身元保証書 1通 
  ※身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。 
   (2)身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)   

・我が国への貢献に係る資料(※ある場合のみで結構です。) 
 (1)表彰状、感謝状、叙勲書等の写し 適宜 
 (2)所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状 適宜 
 (3)その他、各分野において貢献があることに関する資料    適宜 


了解書

 2021年10月1日から提出が必要になります。

※審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権について
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永住許可申請1(日本人の配偶者、永住者の配偶者)

2017年09月13日(水)4:58 PM

申請人が日本人の配偶者又は永住者の配偶者の場合、必要書類は以下のとおりです。

 

永住許可申請書 1通 

・写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
  ※16歳未満の方は、写真の提出は不要です。

・身分関係を証明する次のいずれかの資料 
  (1)申請人の方が日本人の配偶者である場合 
      配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通 
  (2)申請人の方が日本人の子である場合 
      日本人親の戸籍謄本 1通 
  (3)申請人の方が永住者の配偶者である場合 
       a 配偶者との婚姻証明書 1通 
       b 上記aに準ずる文書(申請人と配偶者の方との身分関係を証するもの)  

・申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 
  ※マイナンバーの記載がなく、他の事項について省略がないもの  

・申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する次のいずれかの資料
   (1)会社等に勤務している場合 
        在職証明書 1通 
   (2)自営業等である場合 
         a 確定申告書控えの写し(受付印のあるもの) 1通
     ※電子申請の場合は、電子申請した事が分る書類も必要です。 
         b 営業許可書の写し(ある場合) 1通 
        ※自営業等の方は,自ら職業等について立証していただく必要があります。 
   (3)その他の場合 
        職業に係る説明書(書式自由)及びその立資料 適宜 
      ※申請人及び配偶者の方お二方とも無職の場合についても、その旨を説明書(書式自由)
    に記載して提出してください。 

 

・直近(過去3年分)の申請人の所得及び納税状況を証明する次のいずれかの資料
  (1)会社等に勤務している場合及び自営業等である場合
      住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(年間の総所得及び納税状況が記載
   されたもの) 各1通
       ※上記については年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば、
           いずれか一方で構いません。

  (2)直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料
  (通帳の写し、領収証書等)
      ※直近1年間において、住民税が特別徴収(給与から天引き)されていない期間がある
       方は、当該期間分について提出してください。

  (3) 国税の納付状況を証明する資料
     源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方
       消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※住所地を管轄する税務署から発行されるものです。
    ※納税証明書(その3)は、証明を受けようとする税目について、証明日現在において
    未納がないことを証明するものなので、対象期間の指定は不要です。
  (4)その他の場合
   a次のいずれかで所得を証明するもの
  (a)預金通帳の写し 適宜
  (b)上記(a)に準ずるもの 適宜
     

・申請人又は申請人を扶養する方の公的年金及び公的医療保険の保険料の納付状況を
   証明する資料
  (1) 直近(過去2年間)の公的年金の保険料の納付状況を証明する資料
     次のア~ウのうち、ア又はイの資料及びウの資料を提出。
  ア「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
  イ ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
   ※日本年金機構のホームページ(以下のURLを参照)から、ねんきんネットに
    登録することができます。 https://www.nenkin.go.jp/n_net/index.html
   ※申請時の直近2年間において、国民年金の被保険者であった期間がある方は、
    「各月の年金記録」の中にある、「国民年金の年金記録(各月の納付状況)」の
   印刷画面も併せて提出することになります。
  ウ 国民年金保険料領収証書(写し)
   ※直近2年間において国民年金に加入していた期間がある方は、当該期間分の領収証書
    (写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
   ※直近2年間の全ての期間において国民年金に加入していた方で、直近2年間(24月
           分)の国民年金保険料領収証書(写し)を提出できる場合は、上記ア又はイの資料を
   提出する必要はありません。 
  (2) 直近(過去2年間)の公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
  ア  国民健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、国民健康保険に加入している方は提出してください。
  イ  健康保険被保険者証(写し)
        ※現在、健康保険に加入している方は提出してください。
  ウ  国民健康保険料(税)納付証明書  
        ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    について提出してください。
  エ  国民健康保険料(税)領収証書(写し)
   ※直近2年間において、国民健康保険に加入していた期間がある方は、当該期間分
    の領収証書(写し)を全て提出してください。
    提出が困難な方は、その理由を記載した理由書を提出してください。
  (3) 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
     申請時に社会保険適用事業所の事業主である方は、上記の「公的年金の保険料の
     納付状況を証明する資料」及び「公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資
     料」に加え、直近2年間のうち当該事業所で事業主である期間について、事業所
     における公的年金及び公的医療保険の保険料に係る次の資料ア及びイのいずれかを
     提出してください。
  ア 健康保険・厚生年金保険料領収証書(写し)
         ※申請される方(事業主)が保管されている直近2年間のうち事業主である期間に
    おける、全ての期間の領収証書(写し)を提出してください。
    全ての期間について領収証書(写し)が提出できない方は、下記イを提出して
    ください。
  イ社会保険料納入確認(申請)書(未納の有無を確認する場合)  
   

・パスポート 提示

・在留カード 提示

・身元保証に関する資料 
   (1)身元保証書 1通 
  ※身元保証人には、通常、配偶者の方になっていただきます。 
   (2) 身元保証人の身分事項を明らかにする書類(運転免許証写し、在留カードの写し等)

了解書
 2021年10月1日以降に申請される場合に必要になります。

※審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。

お問合せについて

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在留資格「介護」

2017年09月05日(火)1:22 PM

平成29年9月1日から「介護」の在留資格ができました。
この在留資格は、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護
又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行う際に取得するものになります。
典型的な流れとしては、外国人留学生として来日 ⇒ 介護福祉士養成施設で修学(2年
以上) ⇒ 介護福祉士の国家資格取得 ⇒ 在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 介護)
⇒ 介護福祉士として業務に従事となり、在留資格変更許可申請に必要な書類は以下のとおり
です。 

必要書類例

・在留資格変更許可申請書  1通

・申請人の写真(縦4cm×横3cm)  1葉
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

・パスポート 提示

・在留カード   提示

・介護福祉士登録証の写し  1通

・本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書  1通

・雇用契約書または採用通知書  1通

・契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書  1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書  1通

注意点等

・養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
  ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。

・一旦帰国した後、在留資格認定証明書交付申請(介護の在留資格)で入国することも
  可能です。

・在留状況に問題がなければ在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はあり
  ません。 また、配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。

お問い合わせ

お問合せに料金は一切かかりませんので、ご不明な点が
ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい!

会社設立のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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留学生の就労ビザへの変更許可ガイドライン

2017年08月27日(日)2:33 PM

我が国の大学又は専門学校を卒業して「専門士」の称号を付与された留学生が、わが国で就職
を希望し、「技術・人文知識・国際業務」への在留資格変更申請を行う場合のガイドライン
は、以下の通りです。


1.本邦の公私の機関との契約に基づくものであること
  国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人等の法人の他に任意団体(契約当事者
  としての権利能力はありません。)も含まれます。
  また、本邦に事務所、事業所等を有する外国の国、地方公共団体、外国法人等も含まれ、
  さらに個人であっても本邦で事務所、事業所等を有する場合は含まれます。
  「契約」には雇用の他に委任、委託、嘱託等が含まれますが、特定の機関との継続的な
  ものでなければなりません。
  また、在留活動が継続して行われることが見込まれる必要があります。


2.自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動で
  あること
  「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務が全体の一部であり、その他の部分が
  単純労働である場合は、「技術・人文知識・国際業務」に該当するとは認められません。
  なお、行おうとする業務に「技術・人文知識・国際業務」に該当しない業務が含まれる
  場合でも、それが入社当時に行われる研修の一環であって、今後、「技術・人文知識・
  国際業務」に該当する業務を行う上で必ず必要になるものであり、日本人についても
  入社当初においては同様の研修を行う場合には、具体的な「研修計画等」を提出する
  ことにより、在留資格に変更が認められる場合があります。


3.従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関連する科目を専攻して卒業して
  いること
  従事しようとする業務に必要な技術又は知識に関する科目を専攻していることが必要
  であり、専攻した科目と従事しようとする業務が関連しいている事が必要です。
  ※大学卒の場合、専攻科目と従事しようとする科目の関連性については柔軟に判断
   されます。
  ※専門学校卒の場合、「専門士」の称号を得ていること、修得した内容と従事しようと
   する業務と関連していないと基準を満たしません(一定の要件を満たした専修学校専
   門課程の学科を修了した留学生については、大学生と同等に業務への関連性は柔軟に
   判断されます)。


4.日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
  報酬には通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象と
  なるものを除きます。)は含みません。


5.素行が不良でないもの
  素行善良が前提であり、良好でない場合には消極的要素として評価されます。


6.入管法に定める届出等の義務を履行していること
  在留カードの記載事項に関する届出、所属機関変更等に関する届出義務を履行している
  ことが必要です。

※留学生が就労ビザへの変更許可事例は以下をご参照下さい。
 許可、不許可事例

お問合せについて

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経営・管理ビザの事業の継続性

2017年07月31日(月)4:26 PM

事業活動においては様々な要因で赤字決算となり得るところ、当該事業の継続性については、
今後の事業活動が確実に行われることが見込まれることが必要です。
継続性については単年度の決算状況を重視するのではなく、貸借状況等も含めて総合的に
判断することが必要であることから、直近二期の決算状況により次のとおり取り扱うことと
します。


(1)直近期又は直近期前期において売上総利益がある場合

a直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合
  直近期において当期純利益があり同期末において剰余金がある場合には、事業の継続性に
  問題はありません。また、直近期において当期純損失となったとしても、剰余金が減少した
  のみで欠損金とまでならないものであれば、当該事業を継続する上で重大な影響を及ぼすと
  までは認められないことから、この場合においても事業の継続性があると認められます。
  したがって、直近期末において剰余金がある場合又は剰余金も欠損金もない場合には、
  事業の継続性があると認められます。

b直近期末において欠損金がある場合
(ア)直近期末において債務超過となっていない場合
事業計画、資金調達等の状況により、将来にわたって事業の継続が見込まれる可能性を考慮
し、今後1年間の事業計画書及び予想収益を示した資料の提出を求めることとし、事業が行わ
れていることに疑義があるなどの場合を除いて、原則として事業の継続性があると認められ
ます。ただし、当該資料の内容によっては、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を
行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が評価を行った書面(評価の根拠と
なる理由が記載されているものに限る。)の提出をさらに求める場合もあります。


(イ)直近期末において債務超過であるが、直近期前期末では債務超過となっていない場合
債務超過となった場合、一般的には企業としての信用力が低下し、事業の存続が危ぶまれる
状況となっていることから、事業の継続性を認め難いものですが、債務超過が1年以上継続
していない場合に限り、1年以内に具体的な改善(債務超過の状態でなくなることをいう。)
の見通しがあることを前提として事業の継続性を認めることとします。
具体的には、直近期末において債務超過ですが、直近期前期末では債務超過となっていない
場合には、中小企業診断士や公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的
資格を有する第三者が、改善の見通し(1年以内に債務超過の状態でなくなることの見通しを
含む。)について評価を行った書面(評価の根拠となる理由が記載されているものに限る。)
の提出を申請者に求めることとし、当該書面を参考として事業の継続性を判断することとします。

(ウ)直近期末及び直近期前期末ともに債務超過である場合
債務超過となって1年以上経過しても債務超過の状態でなくならなかったときは、事業の存続
について厳しい財務状況が続いていること及び1年間での十分な改善がなされていないこと
から、事業の継続性があるとは認められません。


(2)直近期及び直近期前期において共に売上総利益がない場合
企業の主たる業務において売上高が売上原価を下回るということは、通常の企業活動を行って
いるものとは認められず、仮に営業外損益、特別損益により利益を確保したとしても、それが
本来の業務から生じているものではありません。
単期に特別な事情から売上総利益がない場合があることも想定されるところ、二期連続して
売上総利益がないということは当該企業が主たる業務を継続的に行える能力を有しているとは
認められません。したがって,この場合には事業の継続性があるとは認められません。

 

◎用語説明
直 近 期:直近の決算が確定している期
直近期前期:直近期の一期前の期
売上総利益(損失):純売上高から売上原価を控除した金額
剰 余 金:法定準備金を含む全ての資本剰余金及び利益剰余金
欠 損 金:期末未処理損失、繰越損失
債 務 超 過:負債(債務)が資産(財産)を上回った状態
      貸借対照表上の「負債の部」の合計が同表の「資産の部」の合計を上回った
      状態のこと

お問合せ

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点がございましたら以下の方法にて、どうぞお気軽に
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経営・管理ビザ

経営・管理ビザの事業所要件

2人以上の外国人が共同経営する場合

外国人創業人材受入促進事業

地方公共団体が起業支援する場合

外国人創業人材受入促進事業

2017年07月31日(月)2:15 PM

外国人の方が日本で起業する場合、「経営・管理ビザ」の取得が必要です。
(日本人の配偶者等、永住者、永住者の配偶者等、定住者を除く)
経営・管理ビザの取得には、日本人や永住者等を常勤で2名以上雇用するか500万円以上を
投資して起業に加え、事業所の確保が必要になります。
海外在住の外国人の方が上記要件を満たすには日本国内の協力者が不可欠であり、一人で
手続きを進めるのは極めて困難です。
今回行う、「外国人創業人材受入促進事業」は、入国管理局の審査前に東京都が事業計画等
の確認を行うことで、特例的に6か月間の在留資格が認められます。外国人の方は、この6か月
を活用することで、国内にいながら様々な準備活動を行うことができるようになります。


◎制度の概要

1.創業を志す外国人は、東京都へ事業計画書を提出し、創業活動を受けます。
  ⇒2週間程度で回答があり、確認後、「創業活動確認証明書」が発行されます。

2.東京入国管理局の審査後、6か月間の「経営・管理」ビザの許可を受けます。

3.6か月の期間中、「経営・管理」の要件を整え、ビザを更新します。


◎注意点
 ・本事業は、これから日本に上陸する外国人の方が対象です。
 ・ビジネスコンシェルジェ東京が、創業に向けた相談を行います。また、2か月に1度、
    創業に向けた進捗状況の確認があります。

申請書類


創業活動確認申請書
創業活動計画書
履歴書
・旅券の写し(写真・氏名・署名記載欄)
・上陸後6か月間の住居を明らかにする書類
 (例:賃貸借契約書の写し、賃貸借の申込書の写し、など)
・その他、必要書類
 (例:通帳の写しなど、現金預貯金残高がわかる書類)

外国人創業人材受入促進事業流れ

申請書類の作成


ビジネスコンシュルジュ東京に申請


結果通知(東京都庁)


入国管理局でビザ申請


創業活動(許可の場合)
※創業活動の期間は6か月です。


入国管理局でビザの更新
※事務所の確保、常勤で2名以上雇用又は500万円以上の出資が必要です。

申請先及び申請者

ビジネスコンシェルジュ東京
独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO)本部7階
(東京都港区赤坂一丁目12番32号 アーク森ビル)
営業時間:9時30分~17時30分(土日、祝日、年末年始は休み)

◎申請者

(1)申請人本人
(2)外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益社団法人又は公益財団法人の職員
   で、地方入国管理局長が適当と認める者(現在、公益財団法人入管協会が該当)
(3)弁護士又は行政書士で所属する弁護士会又は行政書士会を経由してその所在地を
   管轄する地方入国管理局長に届け出た者。ただし、申請人本人が国外にいる場合には、
   本邦の事業所の設置について、申請人本人から委託を受けている者(法人である場合に
   あっては、その職員)であること。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、経営・管理ビザの件で
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

2名以上の外国人が共同経営する場合

地方公共団体が起業支援する場合

在留資格「介護」

2017年03月13日(月)6:35 PM

介護の在留資格が創設されます。
施行日は現段階で未定ですが、平成28年11月28日の交付日から1年以内に施行されます。
介護の在留資格は、介護福祉士の資格を有する外国人が介護施設等との契約に基づいて
介護(又は介護の指導)の業務に従事するための在留資格です。
対象者は、日本の介護福祉士養成施設(都道府県知事が指定する専門学校等)を卒業し、
介護福祉士の資格を取得した方です。

※ 施行日までの特例措置については、在留資格「介護」の特例措置をご覧下さい。

「介護」の在留資格で行うことができる活動

 ①介護に従事する活動
 ②介護の指導を行う業務に従事する活動


 具体的な内容としては要介護者につき、食事、入浴、排泄などの身体的介護を含め、
 介護全般に従事する活動及びそれらに従事する者に対しての指導業務となります。
 在留資格「介護」の場合、食事、入浴、排泄などは専門知識及び技術に基づくもので
 なければなりません。

在留資格「介護」の要件

 ①介護福祉士の資格を有する者であること
 ②本邦の公私の機関との契約に基づいて介護又は介護の指導を行う業務に従事する
  活動を行おうとするものであること
 ③介護福祉士養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したこと
 ④日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

 

◎ビザ取得までの一般的な流れ

在留資格【留学】

1.留学生として入国(在留資格留学)

2.介護福祉養成施設で修学(2年以上)

3.介護福祉士の国家資格取得

4.在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 介護)

5.介護福祉士として業務に従事


◎注意事項
・平成29年度より、養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
  ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。
・一旦帰国した上で「介護」の在留資格で新規入国することも可能です。
・在留状況に問題がなければ、在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限は
  ありません。 配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。

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年中無休で9時~21時までお問い合わせ可能です。

TEL:03-4577-0458

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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