在留資格「介護」
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在留資格「介護」

平成29年9月1日から「介護」の在留資格ができました。
この在留資格は、本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護
又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行う際に取得するものになります。
典型的な流れとしては、外国人留学生として来日 ⇒ 介護福祉士養成施設で修学(2年
以上) ⇒ 介護福祉士の国家資格取得 ⇒ 在留資格変更許可申請(留学 ⇒ 介護)
⇒ 介護福祉士として業務に従事となり、在留資格変更許可申請に必要な書類は以下のとおり
です。 

必要書類例

・在留資格変更許可申請書  1通

・申請人の写真(縦4cm×横3cm)  1葉
  ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
  ※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。

・パスポート 提示

・在留カード   提示

・介護福祉士登録証の写し  1通

・本邦の介護福祉士養成施設の卒業証明書  1通

・雇用契約書または採用通知書  1通

・契約機関の概要を明らかにする次のいずれかの文書
 (1)勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容等が詳細に記載された案内書  1通
 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書  1通

注意点等

・養成施設卒業者も国家試験合格が必要となります。
  ただし、平成33年度までの卒業者には卒業後5年間の経過措置が設けられています。

・一旦帰国した後、在留資格認定証明書交付申請(介護の在留資格)で入国することも
  可能です。

・在留状況に問題がなければ在留期間の更新が可能であり、その更新回数に制限はあり
  ません。 また、配偶者及び子が「家族滞在」の在留資格で在留することも可能です。

お問い合わせ

お問合せに料金は一切かかりませんので、ご不明な点が
ございましたらどうぞお気軽にお問合せ下さい!

会社設立のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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