在留資格「介護」の特例措置
平成28年11月28日に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律が公布されました。
公布の日から起算して1年以内に施行予定ですが、施行日までは下記の特例措置が適用
されます。
特例措置の内容
(1)特例措置の内容
平成29年4月から施行日までの間に、介護又は介護の指導を行う業務を開始しようと
する外国人から在留資格の申請があった場合には、「特定活動」(告示外)を許可する
ことにより、介護福祉士として就労することを認める。
(2)対象者
施行日までに社会福祉士及び介護福祉士法第39条第1号から3号までに規定する文部
科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設を
卒業する者及び既に介護福祉士養成施設等を卒業した者
申請方法
(1)在留資格変更の場合
下記必要書類を揃えて地方入国管理局へ申請(特定活動へ変更)
(2)新規に入国・在留を希望の場合
在外公館において特定活動の査証申請。
※在留資格認定証明書交付申請の対象にはなりません。
必要書類
・在留資格変更許可申請書 1通
・写真(4cm×3cm) 1葉
・パスポート及び在留カード 提示
・介護福祉士養成施設等の卒業証明書(又は卒業見込証明書)
※申請時に卒業見込証明書を提出した場合は、別途卒業証明書の提出が必要になります。
・介護福祉士登録証(写し)
・労働条件及び従事する業務内容を明らかにする文書(雇用契約書等)
※日本人が受ける報酬額と同等額以上の報酬額が必要です。
・勤務先の機関の概要を明らかにする資料(パンフレット等、介護施設又は事業所の設立に
係る許可又は指定を受けた年月日が明示されたものに限る)
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