日系四世の受入制度
ホーム > 日系四世の受入制度

日系四世の受入制度

一定の要件を満たす日系四世の方を受け入れ、日本文化を習得する活動等を通じて日本に
対する理解や関心を深めてもらい、日本と現地日系社会との結び付きを強める架け橋になる
人材を育成するために日系四世の方の受け入れが可能になります。

受入対象者の要件

下記要件を満たす日系四世の方が対象になります。
なお、受入に当たっては受入れ枠(制度開始当初は年間4千人程度を想定)を設けます。

項 目 内 容
年    齢 18歳以上30歳以下
素 行 本国において犯罪歴がないこと
日本語能力 入国時:基本的な日本語を理解することができる能力を有していること(N4程度)
更新時:通算して2年を超えて在留するとき ⇒ 日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力を有していること(N3程度)
生計維持  預貯金や入国後の就労の見込みも含め、入国後の生計維持が
担保されていること
帰国旅費  帰国旅費が確保されていること 
健 康  健康であること
医療保険に加入していること
家 族  家族を帯同しないこと

在留資格及び活動内容

在留資格(ビザ)は「特定活動」となり、活動内容は以下のとおりです。

①日本語を含む日本文化及び日本国における一般的な生活様式を理解するための活動
②上記活動を行うために必要な資金を補うために必要な範囲内の報酬を受ける活動
 (風営法関係の業務に従事する活動は除く)
※在留期間は6か月又は1年が決定されますので、継続して在留を希望する場合は、在留期限
 の3か月前を目途に在留期間更新許可申請(ビザの更新申請)ができます。
※日本語習得等、制度の趣旨に沿った活動を継続的に行っていると認められる場合は、最長
 5年間在留できます。(通算可)

支援策

本制度で受け入れた日系四世に対し、日系四世受入サポーター(一定の要件を満たす
非営利法人又は個人。詳細は以下参照)がサポートを行う。
サポーターは、日系四世が本制度の目的を達成できるように日本文化・日本語教育情報を
はじめ、生活情報、医療情報、雇用情報等の提供や入管手続きの援助を行う。


◎サポーターの要件
 サポーターになる個人又は団体は、以下の要件の全てを満たす必要があります。

 【個人】
 ・サポートする日系四世の数が2名以内であること
 ・外国人である場合は、永住者又は特別永住者であること


 【団体】
 ・国際交流又は地域社会への奉仕を目的として活動する非営利法人であること
 ・サポートする日系四世の数が、活動支援を担当する常勤職員1名につき2名以内であること


 【個人・団体共通】
 ・過去に出入国に関する法令等の違反により刑に処せられた又はこれらの法令に関し不正
    若しくは不当な行為をしたことがないこと
 ・その他日系四世受入れサポーターになるに当たり、活動支援を確実かつ適切に提供でき
    ると認められない事情がないこと


◎サポーターの責務
①日系四世の生活状況確認

②入国管理局へ生活状況報告
 日系四世の在留期間更新時に生活状況を日系四世を通して入国管理局に報告。

③生活相談
 仕事、住居、医療、日本文化等について相談された場合は、相談窓口を紹介するなどして
 対応する。

申請に必要な書類

1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
  ※上記サイトの「16」を使用


2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
    申請日前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの 


3.返信用封筒(定型)及び404円分の切手
    封筒には返信先の宛名を記載して下さい。


4.日系人であることを証明するもの
 (1)曾祖父母(日本人)の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書) 1通
     ※発行日から3か月以内のもの
 (2)本国(外国)の機関が発行した曾祖父母、祖父母及び両親の結婚証明書 各1通
 (3)本国(外国)の機関が発行した祖父母、両親及び申請人の出生証明書 各1通 
 (4)本国(外国)の機関が発行した申請人の認知に係る証明書(認知にかかる証明書が
    ある場合のみ) 1通
 (5)申請人の出生届受理証明書又は認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている
    場合のみ)
 (6)曾祖父母、祖父母及び両親が実在していたこと(又は実在していること)を証明する
      公的な資料(旅券、死亡証明書、運転免許証等)


5.帰国旅費の確保・滞在費支弁方法を証明するもの
 (1)預貯金通帳残高証明書(申請人名義のもの) 1通
 (2)申請人が自ら滞在費を支弁する場合
      雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの) 1通
      ※入国後の就労先が決まっている場合
 (3)申請人に代わって滞在費支弁者が日本にいる場合
      ・滞在費支弁者の住民税の課税証明書 1通
      ・滞在費支弁者の納税証明書 1通
      ・申請人と滞在費支弁者との関係を証明する資料 1通


6.その他
 (1)申請人が本人であることを証明する公的な資料(IDカード、運転免許証など)
 (2)申告書 1通(所定の書式あり)
 (3)健康診断の結果を証明する資料 1通
 (4)申請人の国籍国又は日本に入国する前に居住していた居住国における権限
      のある機関が発行した犯罪経歴証明書又は無犯罪証明書 1通
 (5)日本の公的医療保険に加入すること(又は加入していること)を証明する資料
      上記(2)の申告書又は健康保険証の写し 1通
 (6)日本語能力試験N4相当の日本語能力を有していることを証する資料 1通


7.日系四世受入サポーター関係資料
 (1)日系四世受入サポーター誓約書(個人又は団体用) 1通
 (2)住民票 1通(サポーターが個人の場合)
 (3)登記簿謄本 1通(サポーターが団体の場合)
    ※発行日から3か月以内のもの
 (4)活動支援をする担当する常勤職員が当該団体の職員であることを証明する
    資料 1通(サポーターが団体の場合)
 (5)当該団体の主たる活動が国際交流又は地域社会への奉仕を目的とした活動
    であること証明する資料(パンフレット等) 適宜


【備考】
・審査の状況により、別途書類が必要になる場合があります。
・外国語で記載された資料は翻訳文が必要になります。

報酬額等

項   目 金  額
報 酬 額 100,000円
簡易書留用切手代 434円

※報酬額には別途消費税がかかります。

※東京出入国在留管理局以外の申請は、別途交通費がかかります。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、日系四世の受入制度について
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657(日本語)
     090-3674-0866(英語)
E-mail:yonei@yonei-office.com

お問合せフォーム

 

友だち追加

過去のブログを検索

携帯サイト


携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。


当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー