事業協同組合の定款変更
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事業協同組合の定款変更

事業協同組合の名称、所在地、事業目的の変更(外国人技能実習生受入れ事業)など、定款変更が必要な場合は、総会の議決および所管行政庁の認可が必要となります。


【提出書類】

1.中小企業等協同組合定款変更認可申請書
2.定款変更理由書
3.定款変更条文新旧対照表
4.定款の変更を決議した総会又は総代会の議事録又はその謄本
5.事業計画および収支予算(事業目的変更の場合)
6.加入予定者名簿又は移転者名簿(地区追加の場合)
7.出資1口の金額の減少に関する変更の場合は、その他の書類も必要

【提出先】
所管行政庁

 

【提出部数】
2部(東京都の場合)必ず所在地を管轄する中央会等に確認して下さい。


【提出期限】
変更の決議があってから速やかに


【注意点】
原則として、事業協同組合を設立して1年程度は定款変更ができません。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、定款変更について結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
ご不明な点がありましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
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メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

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