組合の種類
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組合の種類

組合には下記のように様々な種類があります。
設立にあたっては、構成員の業種に制限があったりなど、制限がある場合がありますので、
設立する際には十分ご注意下さい。

 
◇事業協同組合

組合員である中小企業の経営の合理化、効率化、取引条件の改善等により経済的地位の
向上を目指す組織です。
4人以上の中小企業者によって設立されます。

◇事業協同小組合

組合員となることができる資格が、従業員5人以下(商業・サービス業は2人以下)の事業者に
限られていることが特色で、実施する事業等は、事業協同組合と同様です。


◇協同組合連合会

同一の資格事業による組合(企業組合を除く)同志が連合体を組織し、より広域的な活動を
行うことで、単独で行うよりもさらに大きな効果が期待できるような共同事業(共同宣伝、
共同購買、情報提供、人材育成、共済事業等)の実施を目指す協同組合の連合体です。


◇信用協同組合

中小企業者、勤労者、地域住民等が相互扶助の精神に基づき、協同に預金の受入及び事業資金
の貸付等の金融事業を行う組合です。

◇企業組合

個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、それぞれの資本と労働を組合に集約し、あたかも
一つの企業体になって事業活動を行う組合です。
他の組合と異なり、勤労者や主婦、学生などでも組合員として加入することが可能です。

◇協業組合

組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を組合に統合し、経営規模の
適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化・合理化を進め、生産・販売能力の向上を
図ろうとする組合です。 
協業組合の特色として、出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規組合員の加入を
制限することができます。
出資額についても、組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つことが可能です。

◇商工組合

業界全体の改善・発達を図ることを主目的に同業者によって設立される組合です。
組合の設立地区は、1以上の都道府県を地区とすること、地区内の同業者の2分の1以上が
組合員となるものでなければいけない等の設立要件があります。
また、一定の条件のもとに大企業が組合員になることが可能です。

◇商工組合連合会

各県域等で設立された商工組合を会員とする商工組合の連合体で、中小企業者が営む事業の
改善発達等のための諸事業をより広範囲かつ総合的に展開します。

◇商店街振興組合

小売商業又はサービス業を営む事業者等が商店街を中心として設立するもので、商店街の
活性化を目指して街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場等の誘客・来街のための
環境整備や文化教室、集会所などのコミュニティ施設の設置を行います。
また、共同売出しや商品券の発行、ポイントサービスなどの事業も行います。 
商店街振興組合を設立するには、次の要件を満たさなければなりません。
・小売商業又はサービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区で
    あること。
・上記地域内で組合員となれる資格を有する者の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員
 の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。

◇生活衛生同業組合

飲食、美容、理容、旅館、公衆浴場、クリーニングなど国民の生活衛生に特に関係の深い
事業者によって組織される組合で、現在18業種が指定されています。

◇有限責任事業組合

組合と株式会社それぞれの長所を取り入れた組織形態で、企業同士のジョイント・ベンチャー
や研究開発等に活用されています。
なお、有限責任事業組合は英語で「Limited Liability Partnership」といい、通称「LLP」と
言われています。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、ご不明な点が

ございましたら以下の方法にてお気軽にお問合せください!ビザ申請は、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8757

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