短期滞在ビザの延長(更新)
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短期滞在ビザの延長(更新)

短期滞在ビザ(通称:観光ビザ)の延長は、「やむ得ない事情又はこれに相当する特別な
事情」がないと出来ません。上記事情は、一般的には病気や怪我の場合を指していますが、
その他の理由で延長できる場合があります。
経験上、一番多い理由は子供関係(孫の世話、子の出産)かと思いますので、その場合に
必要な書類や申請要件等について説明致します。


◎必要書類(例) ※申請人(孫の祖父母)が孫の世話をする場合

・申請人のパスポート
・その他、申請人の身分を証明できるもの(ある場合)
・申請人の出生証明書
・身元保証書
・身元保証人の出生証明書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の課税証明書及び納税証明書
・身元保証人の預金通帳の写し
・住民票(世帯全員のもの)※マイナンバーが記載されていないもの
・滞在予定表
・理由書
・申請書

※出生証明書は申請人と孫との関係が分る物が必要になります。



◎申請要件 ※申請人(孫の祖父母)が孫の世話をする場合

・短期滞在ビザの滞在期間が90日であること

・子供(孫)が小学校に上がる前までであること

・申請人の滞在費を保証できること

 

◎報酬額
 44,000円(税込)
 延長(更新)が認められる際は別途、収入印紙代として4,000円かかります。


◎注意事項等 ※申請人(孫の祖父母)が孫の世話をする場合
・小さいお子様がいれば必ず延長できるという訳ではありません。
・年間の滞在日数は180日を超える事ができません。(再延長不可)

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在の延長に
ついてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657   
E-mail:yonei@yonei-office.com

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