登録支援機関の変更事項届(特定技能)
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登録支援機関の変更事項届(特定技能)

以下の事項に変更があった場合、主たる事務所の所在地を管轄する地方出入国在留管理局に
届出する必要があります。

 

変更事項 添付書類 特記事項
氏名又は名称 ・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登記事項証明書(法人)
・住民票(個人事業主)
・変更後の屋号を明らかに
   する書類
・支援を行う事務所の名称について
 も同時に変更となる場合には、届
 出書の変更事項欄及び登録支援機
 関概要書に記載
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること
住所 ・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登記事項証明書(法人)
・住民票(個人事業主)

・郵便番号又は電話番号のみを変更
 する場合には、変更事項を「住
 所」として届出が必要(添付書類
 は不要)

・支援業務を行う事務所の所在地に
 ついても同時に変更となる場合に
 は、届出書の変更事項欄及び登録
 支援機関概要書に記載

・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること

代表者の氏名 ・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登記事項証明書
・住民票
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること
支援業務を行う
事務所の所在地
・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)

・支援を行う事務所の名称を変更す
 る場合には、変更事項を「支援業
 務を行う事務所の所在地」として
 届出が必要

・登録支援機関の住所についても同
 時に変更になる場合には、届出書
 の変更事項欄及び登録支援機関概
 要書に記載

・登録支援機関の名称についても同
 時に変更になる場合には、届出書
 の変更事項欄及び登録支援機関概
 要書に記載

・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること

支援業務の内容
及び実施方法
・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること
支援業務を開始
する予定年月日
  ・登録申請時に申請書に記載した予
 定年月日に支援業務を開始しない
 場合に届出が必要
特定技能外国人
からの相談に応
じる体制の概要
・登録支援機関概要書
 (参考様式第2-2号)

・対応可能言語を追加又は削除した
 場合に届出が必要
・登録支援機関概要書には、該当す
 る変更部分のみを記載すること

 


【報酬額】

 報酬額:22,000円(税込)

 実 費:交通費や郵便代等

お問い合わせ 

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!

会社設立のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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