旅行サービス手配業登録申請
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旅行サービス手配業登録申請

旅行サービス手配業とは、報酬を得て旅行業を営む者のため、旅行者に対する運送等サービス
又は運送等関連サービスの提供について、これらのサービスを提供する者との間で、代理契
約・媒介・取次を行うことです。
※旅行業者から委託を受け、運送手段や宿泊施設を手配する者。

旅行サービス手配登録制度

1.旅行サービス手配業を営もうとする者は、旅行サービス手配業を行う主たる営業所の所在
  地を管轄する知事の登録を受ける必要がある。
2.旅行サービス手配業の登録を受けようとする者は、申請書及びその他国土交通省令で定め
  る事項を記載した書類を添付して申請しなければならない。
3.登録を受けないで旅行サービス手配業の営業活動を行うと無登録営業として、法律により
  処分される。

登録条件(登録拒否事由)

1.旅行業法第19条の規定により旅行業若しくは旅行業者代理業の登録を取り消され、又は第
  37条の規定により旅行サービス手配業の登録を取り消され、その取消しの日から5年を経
  過していない者(当該登録を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに
  係る聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内に当該法人の役員であった者で、当該取消
  しの日から5年を経過していない者を含む。)
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行
  を終り、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
3.暴力団員等(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)
  第2条第6号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなった日から5年を経
  過しない者をいう。第8号において同じ。)
4.申請前5年以内に旅行業務又は旅行サービス手配業務に関し不正な行為をした者
5.営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が上記1~4又は
  7のいずれかに該当するもの
6.成年被後見人若しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
7.法人であって、その役員のうちに上記1~4又は6のいずれかに該当する者があるもの
8.暴力団員等がその事業活動を支配する者
9.営業所ごとに旅行業法第28条の規定による旅行サービス手配業務取扱管理者を確実に
  選任すると認められない者

新規登録申請に必要な書類等

【法人の場合】

書類名等 備考
新規登録申請書(1) 本店所在地は履歴事項全部証明書とおりに記入すること
新規登録申請書(2) その他の営業所がある場合
定款又は寄付行為 最新のものを提出すること
※原本証明が必要
履歴事項全部証明書 申請日を含む3か月以内に発行されたもの
役員の誓約書 監査役を含む全役員分(自署したもの)
旅行サービス手配業務に係る事業の計画  
旅行サービス手配業務に係る組織の概要 旅行サービス手配業務を取扱う部局及び
関連部局の組織図選任した管理者を明記
旅行サービス手配業務取扱管理者選任
一覧表
 
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証
もしくは旅行サービス手配業務取扱管理
者研修の修了証の写し
 
履歴書 自署したもの
誓約書 自署したもの
営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

転貸借の場合は、賃貸借契約書の写し

及び賃貸人の同意書

事故処理体制の説明書

「外部との連絡体制」には、観光部振興課

の電話番号を記入のこと

 

 

【個人の場合】

書類名等 備考
新規登録申請書(1) 本店所在地は履歴事項全部証明書とおりに記入すること
新規登録申請書(2) その他の営業所がある場合
事業者の宣誓書 自署したもの
事業者の住民票

申請日を含む3か月以内に発行されたもの

マイナンバーの記載されていないもの

旅行サービス手配業務に係る事業の計画  
旅行サービス手配業務に係る組織の概要 旅行サービス手配業務を取扱う部局及び
関連部局の組織図選任した管理者を明記
旅行サービス手配業務取扱管理者選任
一覧表
 
旅行業務取扱管理者の合格証又は認定証
もしくは旅行サービス手配業務取扱管理
者研修の修了証の写し
 
履歴書 自署
誓約書 自署
営業所の使用権を証する書類

建物登記簿謄本又は賃貸借契約書の写し

転貸借の場合は、賃貸借契約書の写し

及び賃貸人の同意書

事故処理体制の説明書

「外部との連絡体制」には、観光部振興課

の電話番号を記入のこと

※上記必要書類は東京都の場合です。
 都道府県によって書類が異なる場合がありますので、必ずご確認下さい。

新規登録申請に当たっての要件

1.主たる営業所の所在地を管轄する役所で申請
2. 法人で申請する場合は、商号・目的(定款・履歴事項全部証明書共に)について、
  下記事項に注意のこと。

商号

既存登録の旅行業者・旅行業者代理業者及び旅行サービス手配業者との

類似商号をさけるため、申請書提出前に役所に確認すること

目的

「旅行サービス手配業」又は「旅行業法に基づく旅行サービス手配業」

とすること。

3. 総合又は国内の旅行業務取扱管理者試験に合格した者、若しくは旅行サービス手配業務
   取扱管理者研修課程を修了した者を選任すること。
   ①1営業所につき1人以上の旅行サービス手配業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと)
    を選任すること。
   ②従業員数が10人以上の営業所においては、複数の旅行サービス手配業務取扱管理者を
    選任すること。

新規登録申請に係る費用

手続き名 金額
新規登録申請料(報酬額) 110,000円
新規登録手数料 15,000円
実費(申請時交通費等) 適宜

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、旅行サービス手配業
についてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
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営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657   

E-mail:yonei@yonei-office.com

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