婚約破棄の慰謝料
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婚約破棄の慰謝料

婚約を破棄された場合、正当な理由がない限り、精神的苦痛に対する慰謝料や結婚式場の
キャンセルなど財産上の損害に対する損害賠償を請求する事が可能です。

なお、ここで言う正当な理由とは以下のようなものです。


1.婚約者に不貞行為があったとき
2.婚約者から虐待や重大な侮辱を受けたとき
3.婚約者が性的に不能なとき
4.婚約者が精神病や事故・災害などによって身体障碍者になった場合 など

【正当な理由と認めれれない場合】
1.性格の不一致
2.親の反対 など


慰謝料の相場は50万円~200万円の間が一般的で、当事者間で慰謝料が決まらない場合は、
裁判所の判断を仰ぐこととなります。

 当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は下記の通りです。
お客様の状況により金額に変動がある場合がございますので、ご了承下さい。

内容証明郵便の作成(当事務所の職印なし) 16,200円
内容証明郵便の作成(当事務所の職員あり) 21,600円
示談書(和解書)の作成 慰謝料請求額の10%
相談料(面談)1時間あたり 5,400円
相談料(メール)1往復あたり 2,100円

 

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、婚約破棄の慰謝料請求の
件でご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。

内容証明郵便のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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