ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書の有効期間の延長について
行政書士の米井です。
今回は、ミャンマー国籍の方の在留資格認定証明書(COE)の有効期間延長について、重要な
ニュースをお伝えします。現在、ミャンマー労働省による送り出し制度の改革や、ミャンマー
中部で発生した震災の影響により、海外労働身分証明カード(OWIC)の発給に遅れが生じて
います。これを受け、出入国在留管理庁は、ミャンマー国籍の方の就労に関する在留資格認定
証明書(「家族滞在」の在留資格を含む)の有効期間を、これまでの3か月から6か月に延長
することを発表しました。
なぜ有効期間が延長されるの?
OWICの発給遅延により、在留資格認定証明書が交付されても、ミャンマー国籍の方が日本に入国し、就労を開始するまでに通常よりも時間がかかるケースが増えています。この状況を踏まえ、申請者の方々が安心して日本での手続きを進められるよう、今回の特例措置が講じられることになりました。
対象となるのは?
今回の有効期間延長の対象となるのは、在ミャンマー日本国大使館において所定の査証(ビザ)申請手続きを経て発給された有効な査証を所持しているミャンマー国籍の方です。
具体的には、技能実習、特定技能、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、特定活動などの就労系の在留資格、およびこれらの在留資格を持つ方の「家族滞在」の在留資格認定証明書が対象となります。
私たち行政書士がお手伝いできること
この有効期間延長は、ミャンマー国籍の方を雇用しようとしている企業様にとっても朗報です。しかし、引き続き円滑な手続きを進めるためには、適切な在留資格の申請準備が不可欠です。当事務所では、今回の変更点も踏まえ、就労系の在留資格申請や、関連する各種手続きについて、専門知識に基づいたサポートを提供しております。複雑な書類作成や入管への申請代行はもちろん、今回の特例措置に関するご質問やご不安な点についても、丁寧にご説明させていただきます。ミャンマー国籍の方の雇用をご検討中の企業様、また、在留資格の更新や変更でお困りの個人の方は、どうぞお気軽にご相談ください。皆様の日本での生活やビジネスがスムーズに進むよう、全力でサポートさせていただきます。
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