在留資格「経営・管理」の申請条件が大幅変更!専門家が改正点を徹底解説
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在留資格「経営・管理」の申請条件が大幅変更!専門家が改正点を徹底解説

今回は、外国人の方が日本で会社を経営・管理する際に必要な在留資格である「経営・管理」
に関する重要な法改正について、いち早く情報をお届けします。

この度、出入国在留管理庁から「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める
省令等の一部を改正する省令案」の概要が発表されました。
これは、就労可能な在留資格について、より適切な外国人人材の受け入れを実現するための
見直しの一環として行われるものです。

今回の改正は、主に以下のような点が変更されます。

1. 許可基準の厳格化

これまでの「経営・管理」ビザの許可基準は、以下の3つのうちいずれかを満たせば申請可能でした。

  • (1)常勤職員が2人以上いること
  • (2)資本金または出資の総額が500万円以上であること
  • (3)上記のいずれかに準ずる規模であると認められること 2

しかし、改正後はこの基準が厳格化され、以下の2つを両方満たす必要があります

  • (1)資本金または出資の総額が3,000万円以上であること。
  • (2)事業の経営または管理に従事する者以外に、常勤の職員が1人以上いること。3

    資本金の額が大幅に引き上げられ、常勤職員の人数が1人以上となったことで、事業の規模に
    関する要件がより明確になります。

 

2. 申請人自身の要件の追加

これまでは事業の規模が主な審査ポイントでしたが、改正後は、申請人自身の要件も追加
され、以下のいずれかを満たす必要があります。

  • (1)経営・管理、または事業に必要な技術や知識に関する分野で、博士、修士、または専門
       職学位を持っていること。
    (2)
    事業の経営または管理に関して3年以上の経験があること。

これまでの実務経験に加えて、学歴も要件として明確に加わったことで、申請人自身の専門性
や能力がより重要視されます。

 

3. 提出書類の変更

申請時に提出する書類にも変更があります。

  • (1)事業計画書に、経営に関する専門的な知識を持つ者による評価が必須となります
    (2)
    事業の規模を証明するための資料として、資本金の額を証明する資料と、常勤職員に
         関する資料の両方の提出が必須となります 。
    (3)申請人の
    学位や職歴を証明する書類の提出が必須となります

 

施行時期について

この改正は、2025年10月上旬頃に公布され、同月中旬頃に施行される予定です。

 

まとめ

今回の改正は、単なる手続き上の変更ではなく、日本で起業する外国人材に、より高い専門性や事業規模を求める内容となっています。

この改正によって、「経営・管理」ビザの申請難易度は格段に上がると考えられますが、一方で、本当に日本で事業を成功させたいと考える、意欲の高い人材にとっては、よりスムーズな許可に繋がる可能性があります。

「経営・管理」ビザの申請をご検討中の方は、今回の改正内容をしっかりと理解し、事前の準備を万全にしておくことが重要です。ご不明な点があれば、お気軽に専門家である私たち行政書士にご相談ください。

今回のブログが、皆様の日本でのビジネス展開の一助となれば幸いです。


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