【入管法改正】2026年以降、ビザ申請手数料と入国ルールが大きく変わります
2026年以降、ビザ申請手数料と入国ルールが大きく変わります
現在、日本の出入国管理制度は大きな転換期を迎えています。先日、入管法の一部を改正する法律案の概要が発表されました。今回の改正の目玉は、新しい事前認証制度「JESTA(ジェスタ)」の導入と、在留許可申請における手数料上限の引き上げの2点です。
「いつから、何が変わるの?」と不安に感じる方も多いかと思います。実務に直結する重要なポイントをわかりやすく解説します。
1. 新制度「JESTA」の導入(2029年3月までに施行)
まず、観光やビジネスなどの「短期滞在」で日本に来る方に関わる大きな変更です。
これまで査証(ビザ)免除対象国の方は、事前の審査なしで入国できましたが、今後は「JESTA(電子渡航認証制度)」による事前審査が必須となります。
- 目的:
入国前に不法残留などのリスクをスクリーニングし、厳格な水際対策を行うとともに、空港での審査待ち時間を短縮するためです。
対象者:
ビザ免除で入国する観光客、クルーズ船の乗客、乗り継ぎ客など。
メリット:
事前認証を受けた方は、入国審査時に旅券への証印(スタンプ)が省略され、「ウォークスルー型ゲート」によるスムーズな入国が可能になる見込みです。2. 在留許可手数料の上限引き上げ(2027年3月31日までに施行)
現在日本に在留している外国人の方や、雇用されている企業様にとって、最もインパクトがあるのが「手数料」の変更です。現在、入管法で定められている手数料の上限は一律1万円ですが、これが大幅に引き上げられます。
|
申請の種類 |
現在の手数料額上限 |
改正後の手数料額上限 |
|
在留資格変更許可申請 |
6,000円 |
100,000円 |
|
在留期間の更新許可申請 |
6,000円 |
100,000円 |
|
永住許可申請 |
10,000円 |
300,000円 |
3. 経済的な配慮について(減免措置)
手数料が引き上げられる一方で、人道的な配慮もなされます。 経済的な困難がある場合や特別な理由がある方については、手数料の「減額」または「免除」ができる規定が設けられます。 (※永住許可の減免対象は、日本人や永住者の配偶者・子などに限定されます)
行政書士からのアドバイス
今回の改正は、日本の出入国管理をより「厳格」かつ「円滑」にするためのものです。 特に手数料の改定については、今後「いつ、いくらになるのか」を慎重に見極めていく必要があります。
「自分のビザはどうなるの?」「永住申請は今のうちにすべき?」といったご不安がございましたら、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。最新の情報に基づき、皆様の安定した在留をサポートいたします。
改正内容についてさらに詳しく知りたい、または具体的な申請スケジュールのご相談は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
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