永住許可要件の厳格化(日本人の平均上回る年収水準、年金等)
政府は外国人の永住許可要件を厳格化し、運用指針を改定する方針を固めました。
- ①年収要件の厳格化(2026年10月適用方針)
- 「日本人世帯の平均収入を上回る水準」を継続して維持していることが求められます。
②年金・金融資産要件の新設(2027年4月適用方針)- 将来受け取れる年金額が「厚生年金に30年加入した水準」に達しているか、不足分を補える十分な金融資産(預貯金など)があることが必要になります。
③配偶者特例の引き上げ- 日本人や永住者の配偶者に対する優遇措置(現行:婚姻3年・在留1年)について、婚姻5年・在留3年へ条件が引き上げられます。
④国益適合要件(生活習慣・子どもの就学等):- 日本の生活習慣への理解不足や、小中学生(義務教育期間)の子どもを就学させていない場合などを審査で「消極評価(不許可要因)」とします。
現在永住許可を申請中の方への影響
現在すでに永住許可を申請している方、あるいは近々申請予定の方への主な影響は以下の通りです。
1.新基準の適用時期と「経過措置」
- 10月までの申請分への影響
年収要件は2026年10月、年金等は2027年4月からの適用方針となっています。通常、法改
正や運用指針改定の際は経過措置(改定前に受理された申請には以前の基準を適用する
ルール)が設けられるのが一般的です。
- 審査が長引いた場合
現在、永住審査には1年前後かかるケースが多くなっています。申請受理時点の基準で審
査されるのが原則ですが、審査期間中に施行日を迎えた場合に追完書類を求められるか
など、法務省・出入国在留管理庁から出される経過措置の発表を確認する必要があり
ます。
2.配偶者特例で申請中の方
婚姻期間3年・在留期間1年などで申請している場合、改定(施行)前に審査が完了
すれば問題ありません。しかし、新指針の施行後に審査が行われる場合、経過措置が
適用されなければ「居住・婚姻年数が足りない」と判断されるリスクが生じるため、
今後の発表に注意が必要です。
3.年金・税金・素行の審査の厳格化
年収や年金の新たな基準そのものは秋以降の適用ですが、現行でも「税金や社会保険料
の期日通りの納付」「独立の生計」は厳しく審査されています。既存の申請でも、直近の
納付状況や就労状況の確認がより厳密に行われる傾向が強まると予想されます。
今後の注意点
具体的な経過措置(申請済みの人に対する扱い)や「日本人世帯の平均年収」の明確な算出基準などは、今後出入国在留管理庁から正式なガイドラインとして告示されます。申請中の方は、入管からの追加資料提出通知(理由書や課税証明書、年金記録など)に迅速に対応できるよう準備しておくことをおすすめします。
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