入管法の一部を改正する法案の概要
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入管法の一部を改正する法案の概要

1.介護に従事する外国人の受入
高齢化が進む中、介護業界は人手不足だが、質の高い介護サービスを提供する必要があるため、
介護福祉士の国家資格を有するものを対象に「介護」の在留資格を創設。
これにより、現在は「経済連携協定(EPA)」の枠組み以外では、外国人の介護従事者として入国・
在留することはできませんが、今後は入国・在留が可能になる予定です。

 

2.偽装滞在者の対策強化
在留資格(ビザ)を不正に取得する者などがいたり、在留資格偽装の手口が悪質・巧妙化している
ため、対策を強化。
(ア)偽りその他不正の手段により、上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の罰則を整備
(イ)営利目的で(ア)の行為の実行を容易にした場合の罰則を整備 
(ウ)在留資格の活動を継続して三月以上行わないで在留している場合に加え、活動を行って
    おらず、かつ、他の活動を行いまたは行おう として在留している場合も取消事由とする。
(エ)(ウ)の新取消事由について、逃亡のおそれがあるときは、出国 猶予期間を定めず、
   直ちに退去強制手続に移行することとする。
(オ)在留資格取消処分に係る事実の調査の実施主体を、「入国審査官」から「入国審査官または
   入国警備官」に変更。
(カ)(ア)の行為を唆すなどした場合を退去強制事由に追加。

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