フィリピン人の呼び寄せ(観光)
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フィリピン人の呼び寄せ(観光)

短期滞在ビザとは、日本とビザの免除協定を結んでいない国の方が日本に入国する際に必要と
なるビザです。
短期滞在ビザは、観光・親族訪問・会議などで外国人を日本に呼びたい時に使います。
短期滞在ビザでは報酬を得る活動が出来ないのと、原則としてやむえない事情がある場合を
除き、ビザの延長はできません。

 短期滞在ビザ取得の流れ

1.申請書類の収集・作成
  申請人(来日予定の人)、日本にいる招へい人がビザ申請に必要な書類の準備・作成を
  します。



2.書類の送付
  日本にいる招へい人が収集・作成する書類が整ったら、書類を申請人に送付します。
  ※念の為、送付する書類をコピーしておいて下さい。



3.ビザの申請
  申請人が自国で用意する書類と、日本から送られてきた書類を居住地を管轄する日本大使
  館や領事館へ提出します。
  ※提出書類は原則発行後3ヶ月以内の物です。
  ※提出書類は旅券を除き原則返却されません。



4.ビザの発給
  何事もなければ、審査は概ね1週間程度です。
  ビザが発給されたら3ヶ月以内に日本に入国します。
  ※滞在日数のカウントは入国日から始まります。

短期滞在ビザ取得に必要な書類の例

以下の書類は日本人と結婚しているフィリピン人が日本に両親を呼びたい場合の書類です。
あくまでも一例ですので、参考程度にご覧ください。


■日本で準備する書類 

①招へい理由書 1

②申請人名簿(ビザの申請人が複数の場合)

③招へい理由に関する資料

④戸籍謄本 1

⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの) 1

⑥在留カードの写し 両面

⑦住民票(記載事項の省略がないもの) 1

⑧パスポートの写し

⑨身元保証書 1

⑩身元保証人に関する次の書類のいずれか一点(総所得の記載があるもの)

  ・所得証明書又は課税証明書(市区町村役場発行分)

  ・預金残高証明書

  ・確定申告書の写し(税務署の受付印があるもの)

  ・納税証明書

⑪滞在予定表


■申請人がフィリピンで準備するもの
①申請人のパスポート

②ビザ申請書 1通(大使館等で入手できます)

③写真 1(4.5㎝×4.5)無帽・無背景のもの

④申請人の出生証明書(NSO発行のもの) 
※申請者と日本の親族が3親等以内であることが証明できるもの
  ・親子、兄弟、姉妹の場合 ⇒ 申請人と奥様の出生証明書
  ・叔父、叔母の場合 ⇒ 申請人と奥様の出生証明書、奥様の父方又は母方の親の出生
              証明書
  ・姪、甥の場合 ⇒ 申請人と奥様の出生証明書と申請人の該当する父方または母方どち
            らかの親の出生証明書

⑤婚姻証明書(既婚者のみ) NSO発行のもの

⑥公的機関が発給する申請人又は扶養者の所得証明書または預金通帳及び納税証明書


詳しくは以下のリンクをご参照下さい。
「短期滞在ビザに必要な書類」

短期滞在ビザの注意点等

・短期滞在ビザが不発給となった場合、原則として6か月間は申請ができなくなります。


・原則として短期滞在ビザの延長、更新は認められません。
 ただし、やむえない事情があった場合は延長・更新が認められる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて米井行政書士事務所
どうぞお気軽にお問合せください!
年中無休で9時~21時まで受付しています。

TEL:03-5631-5177
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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