経営業務の管理責任者の兼業
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経営業務の管理責任者の兼業

建設業許可の取得には、「経営業務の管理責任者」が必要になります。
経営業務の管理責任者になるには、個人で建設業を営んでいた者か、建設業を営んでいる
会社で役員経験のある者となります。
また、事業を営んだり役員をやっていた期間にも決まりがあり、自分が取得したい建設業の
業種と同じ業種の経験がある場合は、5年以上の経験、経験外の場合は7年以上となります。

お客様から「他社の役員と兼業で経営業務の管理責任者になれるのか?」と聞かれることが
たまにありますが、東京都の場合は、取締役(平取)でしたら兼業可です。
代表取締役の場合は、①現在代表をしている会社の代表を2名以上にし、非常勤証明書の提出
②現在、代表をしている会社を休眠することにより、他社で経営業務の管理責任者になること
ができます。

 

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