経営業務の管理責任者の兼業
ホーム
> 経営業務の管理責任者の兼業
経営業務の管理責任者の兼業
建設業許可の取得には、「経営業務の管理責任者」が必要になります。
経営業務の管理責任者になるには、個人で建設業を営んでいた者か、建設業を営んでいる
会社で役員経験のある者となります。
また、事業を営んだり役員をやっていた期間にも決まりがあり、自分が取得したい建設業の
業種と同じ業種の経験がある場合は、5年以上の経験、経験外の場合は7年以上となります。
お客様から「他社の役員と兼業で経営業務の管理責任者になれるのか?」と聞かれることが
たまにありますが、東京都の場合は、取締役(平取)でしたら兼業可です。
代表取締役の場合は、①現在代表をしている会社の代表を2名以上にし、非常勤証明書の提出
②現在、代表をしている会社を休眠することにより、他社で経営業務の管理責任者になること
ができます。
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー