スタートアップビザ
ホーム
> スタートアップビザ
スタートアップビザ
福岡市では、外国人の創業を促進するために、スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)を
行なっているそうです。
この制度を使う事により、本来、身分関係の在留資格(日本人の配偶者等、永住者、定住者など)を
持っていない外国籍の方が創業する場合は、「経営・管理」の在留資格を取得しなければならなく、
この在留資格を取得するには、事務所を構え、日本人や永住者等の常勤社員を2名以上雇用する
か、500万円以上出資する必要がありましたが、今回、福岡市が行っている「スタートアップビザ」
では、それらの要件が整っていなくても、創業活動計画書等を福岡市に提出し、要件を満たす
見込みがあると福岡市から確認を受け、その確認をもとに入国管理局が審査することで、6ヶ月間の
「経営・管理」の在留資格が認められ、6ヶ月の間に常勤社員2名以上の雇用や出資額500万円以上
の要件を満たせば良くなります。
最近、日本で創業したい外国の方が非常に増えていますので、この制度が近いうちに色々な都市で
行なわれれば良いかと思います。
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー