建設業法施行令の一部を改正する政令案
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建設業法施行令の一部を改正する政令案

平成28年6月1日から、建設業法の一部が改正されます。
改正点は以下の通りとなります。

(1)特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負代金の下限が今までは
   3,000万円から4,000万円に引上げ、建築一式工事は4,500万円から6,000万円に引上げとなり
  ます。併せて、民間工事において施行体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金金額の
  下限についても同様の引上げとなります。


(2)専任の現場配置技術者を必要とする建設工事の請負代金の引上げ
    主任技術者又は監理技術者を専任で配置することが必要となる重要な建設工事の請負代金金
    額の下限について、物価上昇及び消費税増税を踏まえて、建築一式工事以外にあっては、
       2,500万円から3,500万円に引上げ、建築一式工事にあっては5,000万円から7,000万円に
   引上げられます。

 

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