遺言書の書き方-1
本日は自筆証書遺言の書き方について説明したいと思います。
自筆証書遺言とは、その名の通り自筆で書く遺言です。
この遺言書は費用がかからず、簡単に作成できますが、いくつか制約がありますので、
ポイントをご紹介します。
①すべて自分の自筆で書くこと
パソコンやテープレコーダー、代筆での作成は認められません。
②作成日付を書くこと
日付がないと無効になります。
③署名・押印をすること
基本的には印鑑はどんなものでも構いません。
ただ、実印を押しておいた方がトラブル防止のためにが良いでしょう。
④用紙や書くものに決まりはない
用紙に決まりはありませんが、一般的にはA4かB5の用紙に記入し、
ボールペンや万年筆で記入します。
⑤遺言書を封筒に入れること
封印の義務はありませんがした方が良いでしょう。
封筒の裏に検認が必要な旨を書いた方が相続人が間違って開けてしまわない
ために良いです。
例文 ⇒ 「この遺言書は家庭裁判所の検認が必要なので、開封しないで
家庭裁判所に提出すること」と封筒の裏に記載しておくと親切です。
⑥裁判所の検認が必要
検認とは、遺言書の内容を確認し、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きです。
検認を受ける前に遺言書を開封してしまうと過料として5万円以下の罰金になります。
⑦訂正箇所があれば、全て書き直した方が良い場合もある
訂正の仕方は決まった方法があるので、あまりにも訂正が多い場合は
書き直した方が良い場合もあります。
また、訂正の仕方が間違っていると無効な遺言書となることがあります。
⑧遺言の内容を変えたければ、いつでも書き直しが可能
新しい日付の遺言が有効となりますので古い遺言書は破棄しましょう。
以上が自筆証書遺言作成時のポイントです。
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