改正NPO法の施行改正
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改正NPO法の施行改正

平成28年6月1日にNPO法(特定非営利活動促進法)の一部を改正する法律が可決され、
平成29年4月1日から施行されます。主な改正点は以下のとおりです。

◎法人制度に関する改正点


・認証書類の縦覧期間短縮
  認証申請書類の縦覧期間が2か月から1か月となります。
  また、現行の公告の他にインターネットでの公表も可能となります。


・貸借対照表の公告及び公告方法
  貸借対照表の公告が義務付けられます。
  なお、公告方法は以下の4とおりです。
  ①官報に掲載する方法
  ②日刊新聞紙に掲載する方法
  ③電子公告(内閣府ポータルサイトの利用を含む)
  ④公衆の見やすい場所に掲示する方法


・内閣府ポータルサイトにおける情報提供の拡大
  所轄庁及びNPO法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表に努める
  ものとすること。


・事業報告書等の据置期間延長等
  NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度 の末日
  までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度 の末日までの間」
  に延長するとともに、NPO法人から提出された事業報告書等 を所轄庁において閲覧・謄写
  できる期間を、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長すること。


◎認定制度・仮認定制度に関する事項


・海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直 し
  海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は、不要とすること。


・役員報酬規程等の備置期間の延長等
  認定NPO法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事 業年度の
  末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事 業年度の末日までの
  間」に延長するとともに、認定NPO法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において
  閲覧・謄写できる期間を、現行の「過去3年間」 から「過去5年間」に延長すること。


・仮認定NPO法人の名称変更
  「仮認定」NPO法人の名称を「特例認定」NPO法人に改めること。

 

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