平成28年 入管法改正
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平成28年 入管法改正

平成29年1月1日より、偽装滞在者への罰則規定が強化されました。
具体的には、「偽装滞在者に係る罰則の整備」と「在留資格取消制度の強化」です。


◎偽装滞在者に係る罰則の整備について

新たな罰則の対象となる者は、以下のとおりです。
偽りその他不正な手段により、
・上陸許可を受けて上陸した者
・在留資格(ビザ)の変更許可を受けた者
・在留期間の更新許可を受けた者
・永住許可を受けた者等 です。

罰則は3年以下の懲役又は禁錮、300万円以下の罰金のいずれか又は両方となります。
なお、営利目的で上記行為を行うことを容易にした者についても、3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科すものとされています。


◎在留資格取消制度について
日本において行うことができる活動が定められている在留資格によって在留しながらも、
実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として、在留資格に
応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合
という新しい取消事由が定められました。
今までは、在留資格(ビザ)に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の
取消対象となっていましたが、今回新設する取消事由により、3か月経たない場合においても、
在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうしている場合には、
在留資格を取り消すことが可能となりました。
※正当な理由がある場合は除きます。

 

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