民法大改正
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民法大改正
5月26日に改正民法が国会で成立し、6月2日に公布されました。
主な改正点は以下の通りです。
1.売掛金などの債権の時効期間が変わります。
今までは種類が多くて複雑でしたが、変更後は原則5年に統一されます。
※通常のビジネス債権の場合
2.法定利率が変動制になります。
年5%(商取引は6%)で固定だったのが、金利や物価などの経済状況を考慮して
3年毎に利率が見直されます。
3.約款についての規定が新設されます。
今までは規定がありませんでしたが、民法に定型約款に関する規律を新設
4.譲渡制限特約があっても、法律上は債権譲渡が可能となります。
今までは特約を外す合意が必要でしたが、今後は特段の手続きなしで可能に
なります。
5.個人保証の要件が厳しくなります。
個人保証契約について、保証人になろうとする方が、公証役場に出向き、
保証人が負う責任について理解したことを公正証書で示す必要があります。
6.敷金の取扱いや修繕関係の権利義務が法律上明確になります。
今までは敷金に関する明文化はありませんでしたが、敷金の定義、返還の
要件などが明記されます。
7.その他
・合意による時効の完成猶予制度の新設
・契約成立時に債務不履行が不能であった場合の損害賠償に関する規定の
新設
・錯誤や代理の取扱いの変更
・連帯債権、連帯債務に関する規定の明文化
・金銭消費貸借契約における契約成立要件の変更
・売買目的物に契約不適合があった場合の売主の責任内容の変更
・請負報酬の部分請求ができる場合の明文化 など
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