留学生の在留資格の明確化(クールジャパン分野)
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留学生の在留資格の明確化(クールジャパン分野)
日本のコンテンツ等に対する外国からの関心が高まっていることを受け、アニメ、ファッ
ション・デザイン、食などを学びにきた留学生が日本で働く事を希望する場合、ビザの
運用の明確化及び透明性の向上を図るために、許可基準に関する考え方及び許可・不許可
事例が発表されました。
外国人の方が日本の大学又は専門学校においてアニメ、ファッション・デザインに関連する
科目を履修して卒業し(専門学校の場合は「専門士」又は「高度専門士」の称号を付与された
者に限る。)、これらの知識を用いて日本の企業に就職を希望する場合、一般的には「技術・
人文知識・国際業務」への該当性を審査することになります。
一定水準以上の専門技術又は知識を必要とする活動であって、単に経験を積んだことにより
有している技術・知識だけでは足りず、学問的・体験的な技術・知識を要する活動でなければ
なりません。なお、上記活動に該当しない業務に一時的に従事する場合であっても、それが
企業の研修の一環であって、在留期間の大半を占めるようなものでない場合にはビザを取得
できる可能性があります。
食分野における就労についても、従事する職務内容に応じて、上記と同じく「技術・人文
知識・国際業務」への該当性を審査することになるほか、日本料理の調理師として就労を希望
する方で、農林水産省実施する「日本料理海外普及人材育成事業」の対象する場合は、「特定
活動」のビザで就労が認められます。
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