偽装難民防止の新対策
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偽装難民防止の新対策
現在、難民申請をして6か月経てば就労が可能となる運用をしていますが、就労目的の
偽装難民が多く年間10,000人程申請しています。
現在の制度では審査に10か月程度かかっているので、今後は申請日から2か月以内に
簡易審査し、以下の4つのカテゴリーに分類します。
(1)難民の可能性が高い
(2)難民に該当するか直ちに判断できず
(3)再申請者
(4)明らかに難民に該当しない
上記の内、(1)については在留を認め就労も認めます。(2)については、就労許可を含め
審査を継続 、(3)、(4)については現在の在留期限後に強制収用となります。
制度の変更は早ければ11月中からとなります。
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