外国人の雇用と不法就労助長罪
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外国人の雇用と不法就労助長罪

茨城県で不法滞在の中国人らに農作業をさせて得た収益約4,800万円を他人名義の口座に
隠した疑いがあるとして、中国から帰化した男性と中国人妻について、組織犯罪処罰法違反
(犯罪収益隠匿)容疑で逮捕状を取ったそうです。
この夫婦は2016年11月以降に就労資格(就労ビザ)を持っていない中国人を雇ったとして、
不法就労助長容疑で逮捕・起訴されています。
不法就労助長と言うと就労ビザを持っていない方が働くことだけを指すのかと思いがち
ですが、それ以外のケースも当てはまり、具体的には以下の3つのケースになります。

①不法滞在者が働くケース
②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
 留学生や家族滞在のビザを持っている方が「資格外活動許可」を取得しないで就労する
 場合や、短期滞在ビザを持っている人が働く場合
③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
 コックのビザを持っている人がコンビにでレジのアルバイトをする場合など


不法就労を助長したり、斡旋した者は「不法就労助長罪」となり、3年以下の懲役・300万円
以下の罰金になります。なお、在留カードを確認していないなどの過失がある場合は、
たとえ知らなかったとしても処罰は免れませんので、外国人を雇用する場合は必ずパスポート
や在留カードを確認しましょう。
上記①の場合は、パスポートや在留カードを持っているか確認すれば分るので、比較的容易
かと思いますが、②・③に関してはある程度知識がないと分らないかもしれませんので、外国
人の雇用に関してご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
なお、外国人雇用後にハローワークに届出しなかったり、虚偽の届出をした者は30万円以下の
罰金になりますので、ご注意下さい。

 

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