難民申請の新制度
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難民申請の新制度

平成30年1月15日から難民認定制度の新たな運用が始まります。
今回の運用では「短期滞在」、「留学」、「技能字実習生」の在留資格(ビザ)を持つ方が
対象になります。
初めて難民申請をする場合、申請日から2か月以内に簡単な審査をして分類し、難民の可能性
が高かったり人道上の配慮が必要だと判断されると速やかに就労可能な在留資格(ビザ)が
与えられます。一方、あきらかに難民に該当しない場合は、現在保有している在留資格
(ビザ)の有効期限が切れ次第、退去強制手続きになります。(新しい在留資格の取得不可)
容易に難民かどうか判断できない場合は、6か月間の就労可能な在留資格(ビザ)が与えら
れます。ただし、留学生で学校を退学した、技能実習生で失踪した場合など、本来の在留
活動を行わないで難民申請した場合、在留は認められますが就労は認められません。
なお、原則として難民と認められなかった再申請者は、原則として在留資格(ビザ)は与え
られません。

難民の可能性が高い、人道上の配慮 速やかに就労可能な在留資格を付与
難民かどうか判断がすぐにつかない 6か月間就労可能な在留資格を付与
※退学者や失踪者は就労不可
あきらかに難民に該当しない 現在の保有する在留資格の在留期限が
切れ次第、退去強制手続き

 

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