民泊新法の事業者
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民泊新法の事業者
民泊新法の事業者は3種類に分類されます。
(1)住宅宿泊事業者(民泊事業者)
住宅宿泊事業者は、都道府県知事に対して「届出」をすることで旅館業法の許認可
がなくても住宅宿泊事業(民泊)を運営することが可能です。
(2)住宅宿泊管理業者
住宅宿泊管理業者とは、上記住宅宿泊事業者が届出した住宅の部屋数が適切な管理
数を超える場合、家主不在型の住宅宿泊事業者(民泊事業者)から委託を受ける場合
など、住宅宿泊管理業、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を行う住宅宿泊事業
(民泊運営代行)会社になります。
住宅宿泊管理業を行う場合、国土交通大臣宛に登録申請する必要があります。
(3)住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊仲介業者とは、住宅宿泊事業者(民泊事業者)と宿泊者との間の宿泊契約
締結の仲介を行う業者になります。
運営にあたっては観光庁長官宛に登録申請をする必要があります。
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