古物商の主たる営業所等の届出
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古物商の主たる営業所等の届出
古物営業法の一部改正により、現在、古物商許可を持っている方でも「主たる営業所等届出」
が必要になりました。
主たる営業所とは、登記や組織上の本店のことではなく、営業の中心となる営業所(事務所)
になります。
既に許可を持っている方でも、「主たる営業所等届出」をしないで改正法の全面施行後に
古物商を行った場合は無許可営業となりますので、必ず「主たる営業所等届出」をするように
してください。
◎届出場所
主たる営業所を管轄する警察署
◎届出期限
改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日から起算し
て2年を越えない範囲内において政令で定める日)までの間(期限:2020年3月31日)
※改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、営業所の増設や廃止、名称、
住所変更等の届出内容に変更があった場合には、提出期限内に再度、主たる営業所等の
届出を行うとともに、変更の届出を行う必要があります。
(再度の届出を行わない場合には、改正後に改めて許可を申請・取得することとなります。)
◎届出手数料
無料
◎必要書類
主たる営業所等届出書(別記様式(附則第2項関係)その1)
他府県にも営業所がある場合は、別記様式その2も必要になります。
書式は以下サイトからダウンロードして下さい。
「主たる営業所等届出に必要な書類」
※個人事業主で、自宅で営業している営業所・古物市場が1つしかない1つの県内にしか
営業所・古物市場がない場合も届出が必要になります。
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