新たな定款認証制度
平成30年11月30日から、株式会社、一般社団法人、一般財団法人の定款認証方法が改正
されます。この改正は、法人の実質的な支配者を把握するとともに、暴力団やテロリストに
よる、法人の不正使用を抑止するための措置となります。
この改正により、変更になる点は以下のとおりです。
①定款認証をする者は、法人の実質的支配者となるべき者について、その氏名、住居、成年
月日等と、その者が暴力団員等に該当するか否かを公証人に申告することになります。
※申告方法に関しては、最寄の公証役場でご確認下さい。
②申告された実質的支配者となるべき者が暴力団員に該当し、又は該当するおそれがあると
認められた場合には、定款認証をする者又は実質的支配者となるべき者は、申告内容等に
関して公証人に必要を説明をする必要があります。
③上記②による説明があっても、暴力団員に該当する者が実質的支配者となる法人の設立
行為に違法性があると認められる場合には、公証人は認証することができません。
上記①・②の説明自体がない場合も同様です。
④実質的支配者となるべき者が暴力団員等に該当しないと認められる場合には、定款の認証
を行うこととなりますが、その認証文言は従来のものに、「嘱託人(定款認証する者)は、
実質的支配者となるべき者である○○○○(氏名)は、暴力団員に該当しない。旨申告
した。」という文言が付加されます。
【備考】
法人の実質的な支配者とは、株式会社では50%を超える株式を保有する個人、そのような者が
いない場合は、25%を超える株式を保有する個人、そのような個人もいない場合には、事業活
動に支配的な影響力を有する個人、そのような者もいない場合は代表取締役となります。
一般社団法人、一般財団法人では、事業活動に支配的な影響力を有する個人、そのような者が
いない場合は、代表理事が該当します。
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