遺言書の書き方-2
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遺言書の書き方-2

今回は、公正証書遺言の作成の仕方について説明したいと思います。

公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述を筆記して作成する遺言です。

遺言者と公証人の他に証人が2人以上が必要で、基本的には公証役場で作成します。

作成費用がかかったり、作成が自筆証書遺言に比べて面倒、遺言を公証人に知られる

というデメリットはありますが、自筆証書遺言と違って紛失や改ざんの恐れがありませんし、

公証人が遺言を作成してくれるので、遺言の形式に不備があり遺言が無効ということが

ないので安心です。

 

 【作成時に必要な書類の例】

①遺言者の印鑑登録証明書

②遺言者と相続人の関係が分かる戸籍謄本

③相続人以外の人に遺贈する場合は、その者の住民票

④財産のなかに不動産がある場合は、その登記簿謄本と評価証明書

※その他の書類が必要な場合もありますので、公証役場に確認した方が良いでしょう。

 

 【公正証書作成の大まかな流れ】

①遺言の内容を決める

②必要書類の準備(公証人に確認)

③証人2人以上の確保

④公証役場で作成

 

【証人になれない人の例】

①未成年者

②将来相続人になる人や遺言により遺贈を受ける人

③上記②の配偶者、直系血族

④公証人の配偶者など

 

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