在留資格(ビザ)の取消件数(平成30年)
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在留資格(ビザ)の取消件数(平成30年)
平成30年の在留資格取消件数は832件でした。
平成29年は385件だったので倍以上になっています。
在留資格(ビザ)別に見ると留学、技能実習生、日本人の配偶者等の順で多く、国別だと
ベトナム、中国、ネパールとなります。
具体例でいうと上陸拒否事由に該当するのに偽って上陸、偽装結婚、不実の記載のある
文書・図面の提出に上陸許可等を受けた、在留資格に該当する活動を行なっていない
といった内容になります。
日本人や永住者の方と離婚した場合、最寄の出入国在留管理局に14日以内に届出をし、
6か月以内に在留資格を変更する必要があります。(引続き日本への在留を希望する場合)
この手続きを怠っていると在留資格が取消される場合があります。
また、引越しをして役所に90日以上住居の届出をしていない場合でもビザが取消される場合が
ありますので、ご注意下さい。
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