特定技能外国人材の受入に関する注意点
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特定技能外国人材の受入に関する注意点

・特定技能の在留資格(ビザ)に関して職業紹介を行うには、職業紹介の許可が必要になり
 ます。職業紹介事業の許可を受けて国外にいる求職者の受入に関する職業紹介を行うこと
 が可能です。


・特定技能外国人は転職が可能であり、その特定技能外国人に転職先を斡旋する場合にも
 職業紹介事業の許可が必要になります。

・登録支援機関の認定を受けていても職業紹介を行う場合には、職業紹介業の許可が必要に
 なります。(支援は許可がなくても可能です。)

・監理団体の許可を受けていても職業紹介事業を行う場合は、職業紹介業の許可が必要に
 なります。(技能実習生に関する雇用契約の斡旋は、許可がなくても可能です。)

 

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