国外にわたる職業紹介に関する留意事項
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国外にわたる職業紹介に関する留意事項

2019年4月1日から、国外にわたる職業紹介を行う場合の許可基準が一部改正されました
ので、以下の事項を遵守するようにしてください。

(1)取扱職種の範囲などとして届出た国以外を相手先国としてはなりません。
(2)入管法や相手先国の法令を遵守して、職業紹介を行わなければなりません。

(3)求職者に渡航費用その他の金銭を貸し付け、または求人者がそれらの金銭を貸し付けた
     求職者に対して職業紹介を行ってはなりません。
(4)相手先国において活動を認められていない取次機関、職業紹介に関し、保証金の徴収
     その他名目のいかんを問わず、求職者の財産を管理し、違約金など不当に財産の移転を
     予定する契約を締結し、または求職者に対して渡航費用その他の金銭を貸し付ける取次
     機関
(5)職業に関し、求職者が保証金の徴収その他名目のいかんを問わず、財産を管理されて
   いたり、違約金など不当に財産の移転を予定する契約を締結されていることを認識して
   職業紹介を行ってはなりません。

 

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