就職内定者のビザ変更許可受領
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就職内定者のビザ変更許可受領
この時期、就職が決まった方の在留資格変更許可申請が増えます。
令和2年に就職が内定して留学や特定活動等から、技術・人文知識・国際業務等の就労ビザに
在留資格変更許可申請を行った結果、許可が見込まれるハガキを受領した場合は、以下の時期
に許可の受領を行うことになります。
【卒業見込みである者】
卒業見込みで在留資格変更許可申請をし、許可が見込まれるハガキを受領した場合、卒業して
から2週間以内に卒業証明書の原本または卒業証書の原本及び卒業証書のコピーを提出します。
専門学校卒業の方は、専門士の称号を取得証明書の原本の提出が必要になります。
※パスポート、在留カード、手数料納付書、収入印紙(4,000円)、申請受付票も必要になり
ます。
【卒業済の場合】
許可通知ハガキを受領してもすぐに許可することはできないので、令和2年3月以降に出入国
在留管理局で許可の受領になります。
許可の受領にはパスポート、在留カード、手数料納付書、収入印紙(4,000円)、申請受付票
も必要になります。
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