就職活動中又は内定待機中の方のビザ更新
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就職活動中又は内定待機中の方のビザ更新

【就職活動中の方】
日本の大学や専門学校を卒業して就職活動を行う場合、特定活動ビザで1年を超えない範囲で
の活動が通常認められていますが、新型コロナウイルスの影響により、1年を超えてもビザの
更新が可能になり、アルバイトの許可(資格外活動許可)も取得可能になります。

 

【内定待機中の方】

就職内定者が就職するまでの期間、日本に滞在するための特定活動ビザを持っている場合、
通常は就職までの期間が内定後1年以内で、かつ、卒業後1年6月を超えない範囲で滞在が認め
られていましたが、新型コロナウイルスの影響により就職する時期が変更になるなどした場合
は、ビザの更新手続きをすれば上記期間を超えて滞在する事が可能になります。

なお、アルバイトの許可(資格外活動許可)も取得可能です。

 

上記、両方の手続きに必要な書類は在留期間更新許可申請書及び本人作成の理由書となります。

 

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