新型コロナウイルスにおける在留資格取消手続きの正当な理由
ホーム
> 新型コロナウイルスにおける在留資格取消手続きの正当な理由
新型コロナウイルスにおける在留資格取消手続きの正当な理由
就労ビザや留学ビザを持って日本に在留している外国籍の方が、ビザに該当する活動を3か月
以上行っていない場合でも、「正当な理由」がある時はビザの取消対象になりません。
新型コロナウイルスの影響により、以下のような理由で3か月以上ビザに該当する活動を行え
なかった場合は、正当な理由があると考えられ、ビザの取消対象にはなりません。
①在籍している就業先が営業不振や営業自粛により、一時的に休業せざる得なくなった場合
②在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を
していたり、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況である場合
③在籍している学校や進学先の学校が休校となった場合
④在籍していた学校が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続きを進める事が
できない場合
⑤新型コロナウイルス感染症を含む病気療養のために入院が長期化し、教育機関を休学して
いる場合
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト
携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー