永住者の救済措置
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永住者の救済措置

永住者の在留資格を持っている方が日本を出国し、再入国期間中に日本の戻れなかった場合、
通常は永住者の在留資格を失効しますが、新型コロナウイルスの影響で日本に戻れない場合、
一度失った永住者の在留資格を通常の審査なく永住者の在留資格を認める事が決まりました。
なお、永住者の在留資格は在留資格認定証明書(海外からの呼び寄せ手続き)の対象になり

ませんので、滞在中の在外公館で査証審査を行うことになります。

 

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