再入国が困難な永住者の入国手続き
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再入国が困難な永住者の入国手続き

永住者の在留資格をお持ちの方が新型コロナウイルスの影響により、再入国又はみなし再入国
許可の有効期間内に日本に入国できない場合は、以下の方法で日本入国が可能です。

 

①再入国許可の有効期限が過ぎている又は有効期間内に再入国が困難な場合

 居住先の日本大使館・領事館で再入国許可の期間を延長できる場合がありますので、ご確認

 下さい。(延長できる期間は再入国許可の期間満了日から最長1年になります)

 再入国期間が延長された場合、延長期間内に日本入国が原則となります。

 

②みなし再入国許可(1年以内の日本出国者)の有効期間が過ぎている場合

 ※上記①の方法で入国できない方を含む

 入国制限が解除された6か月後までに、居住先の日本大使館・領事館に「定住者」の査証
 申請をして下さい。査証が発行されたら、日本入国時に空港で「永住者」として新たに
 入国するための手続きをとる事ができます。

 ※必要書類については、居住先の日本大使館・領事館にご確認下さい。

 

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