日本の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置
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日本の大学等を卒業した留学生による起業活動に係る措置
2020年11月20日から日本の大学等を卒業又は修了した留学生による起業活動を促進するため、
卒業後に日本での起業活動を行う者を対象として、在留資格「特定活動」が認められることに
なりました。在留期間は最長2年間で、週28時間以内の資格外活動(アルバイト)をする事も
可能です。
※大学等とは、文部科学省が実施する「留学生就職促進プログラム」の採択校もしくは参画校
又は「スーパーグローバル大学創成支援事業」の採択校が対象となります。
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