デジタルノマドの在留資格
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デジタルノマドの在留資格
東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
デジタルノマド(IT関連の仕事をして収入を得ながら長期で旅をするライフスタイル)と呼ば
れる人材を対象に、「特定活動」の在留資格を与える制度が、2024年3月中に関係する省令・
告示を改正し、申請の受付を開始するそうです。
【主な要件】
(1)ビザ免除の対象で日本と租税条約を締結する国・地域の国籍を持っていること。
(2)年収が1,000万円以上であること。
(3)民間医療保険に加入すること。
滞在期間は6か月で就労可能、配偶者や子供の帯同も認められます。
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